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採用試験の手数料が合法であることは、厚生労働省が既に見解を出しているでしょ。だから今回のも、禁止だとも違法だとも言わず、自主的に中止するよう求めたと。
違法じゃないのにやめろという。行政処分じゃないから、行政訴訟で適法性を争う事もできず、しかし報道では、さも違法行為をしたかのように言われる。名誉回復の機会がない。
なお、募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別
今のうちにやめないとそのうち違法化されるだけですよ違法化されてしまったダウンロードみたいに
行政が民間活動を規制する法律は、大抵の場合で、違反行為には大臣が改善命令を出せて、その命令違反には刑事罰が付いています。もっと厳しいものには、命令とその違反がなくとも刑事罰を課す条項や法律もありますが、反対に、命令や刑事罰がない規制法ってのは、珍しいんじゃないですかね。
今回の問題である職業安定法にも、当該法の違反行為全般に対する命令と罰則の規定があります。新たな規制が加わるなら、あえてその規制を法執行の適用除外にすることもないんじゃないですかね。
緩い規制としては、努力義務であって強制力がない場合もありますが。
(改善命令)第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(一~六 省略)七 第四十八条の三の規定による命令に違反した者 職業安定法 [e-gov.go.jp]
(改善命令)第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(一~六 省略)七 第四十八条の三の規定による命令に違反した者 職業安定法 [e-gov.go.jp]
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
厚生労働省は合法との見解 (スコア:5, 参考になる)
採用試験の手数料が合法であることは、厚生労働省が既に見解を出しているでしょ。
だから今回のも、禁止だとも違法だとも言わず、自主的に中止するよう求めたと。
違法じゃないのにやめろという。
行政処分じゃないから、行政訴訟で適法性を争う事もできず、しかし報道では、さも違法行為をしたかのように言われる。
名誉回復の機会がない。
Re: (スコア:0)
今のうちにやめないとそのうち違法化されるだけですよ
違法化されてしまったダウンロードみたいに
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
「違法は承知しているけど、罰則がないから従わない」
と言い出す予感がする。
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:1)
行政が民間活動を規制する法律は、大抵の場合で、違反行為には大臣が改善命令を出せて、その命令違反には刑事罰が付いています。
もっと厳しいものには、命令とその違反がなくとも刑事罰を課す条項や法律もありますが、反対に、命令や刑事罰がない規制法ってのは、珍しいんじゃないですかね。
今回の問題である職業安定法にも、当該法の違反行為全般に対する命令と罰則の規定があります。
新たな規制が加わるなら、あえてその規制を法執行の適用除外にすることもないんじゃないですかね。
緩い規制としては、努力義務であって強制力がない場合もありますが。