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消費者庁が食材偽装問題に関するガイドラインを決定、ロブスター→イセエビはNG、ニジマス→サケ弁はOK」記事へのコメント

  • Q-7、Q-15
    一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、その料理の名称を単に表示するだけであればOK。なので、①「鴨南蛮」における合鴨の使用、②「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」における一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているもの(脚注として、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」(平成25年9月20日、消食表第257号

    • by monyonyo (43060) on 2014年03月29日 13時46分 (#2571457)

      あ、よく考えたら(よく考えなくても)、信州サーモンは「一般に「さけ」として販売されているもの」ではないかもしれませんが「一般に「サーモン」として販売されているもの」ではあるので、「サケ弁当」「サケおにぎり」「サケ茶漬け」との表示はOKなのかも。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        『「サケ弁当」:原材料:サーモントラウト』
        なんてきちんと書いてあれば、料理名と原材料名とが分離されてていいかも。

        • by Anonymous Coward

          そもそもチェーン系の弁当屋ならトラウトサーモンを使ってる場合は併記されてるからなぁ。おにぎりですら書いてある。
          「さけ」のみの表記でトラウトサーモン使用って個人経営の弁当屋ぐらいじゃなかろーか。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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