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“児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること”は児童虐待防止法第2条2により虐待と定義されているわけで、
家族が自分の子供を(虐待しているわけではなく)撮影しているような写真や映像
自体が現状の法制下においては“虐待”であり、「児童性“虐待”記録物」なる名称はむしろ、“それ”に拍車をかけると思う。
#関係ないけど、児童性虐待記録物って法律用語みたいで口語だと言いにくい。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の「児童ポルノ」という用語には、「児童虐待の防止等に関する法律」に含まれないものがあるんですよね。第2条第3項第3号なんですが、
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
です。これって、児童虐待防止法の虐待には当たりませんし、一般的にも虐待ではありません。また、第2条第3項第2号の
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
についても、AKB河西智美が子供に手ブラをさせた問題 [j-cast.com]などに見られるように、一見して虐待とは認識しにくいものもあります。
というわけで、「児童性“虐待”記録物」っていう名称は、児童ポルノ禁止法の内容を漏れなく包含していると言えず、非常に筋が悪いと思います。「児童性記録物」ならまだ分かるんですが、それって「児童ポルノ」の日本語訳になってしまっていて、言い換えのメリットはほぼありません。
あれをエロい目で見る奴がエロいだから石膏像に興奮して撤去しろとか騒ぐんだろう
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
そもそも (スコア:0)
“児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること”は児童虐待防止法第2条2により虐待と定義されているわけで、
家族が自分の子供を(虐待しているわけではなく)撮影しているような写真や映像
自体が現状の法制下においては“虐待”であり、「児童性“虐待”記録物」なる名称は
むしろ、“それ”に拍車をかけると思う。
#関係ないけど、児童性虐待記録物って法律用語みたいで口語だと言いにくい。
Re:そもそも (スコア:0)
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の「児童ポルノ」という用語には、「児童虐待の防止等に関する法律」に含まれないものがあるんですよね。
第2条第3項第3号なんですが、
です。
これって、児童虐待防止法の虐待には当たりませんし、一般的にも虐待ではありません。
また、第2条第3項第2号の
についても、AKB河西智美が子供に手ブラをさせた問題 [j-cast.com]などに見られるように、一見して虐待とは認識しにくいものもあります。
というわけで、「児童性“虐待”記録物」っていう名称は、児童ポルノ禁止法の内容を漏れなく包含していると言えず、非常に筋が悪いと思います。
「児童性記録物」ならまだ分かるんですが、それって「児童ポルノ」の日本語訳になってしまっていて、言い換えのメリットはほぼありません。
Re: (スコア:0)
あれをエロい目で見る奴がエロい
だから石膏像に興奮して撤去しろとか騒ぐんだろう