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元記事にある大阪府の「子どもの性的虐待の記録」って表現の方が判りやすくていい気がする。このキャンペーンの趣旨には賛成だけど、「児童性虐待記録物」はちょっとお堅すぎて逆に伝わりにくいような。
「児童ポルノ」の語感のよさが最大の敵?これぐらい言い易い言葉だと普及しそう。「虐待ポルノ」とかはどうだろう?子供を示す語句が入んないと駄目かな?
そこがこの主張が完全に間違っている点なんですけど、大阪府青少年健全育成条例の「子どもの性的虐待の記録」の定義は「児童ポルノ」の定義を完全に包含していません。「子どもの性的虐待の記録」の定義は次のようになっており、
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条の2までの規定に該当する行為(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号に掲げる行為(3) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第2項に規定する児童買春(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条第2号に掲げる行為及び同法第3条の虐待(5) 第34条各号に掲げる行為(6) 13歳未満の青少年が水着、下着等を着用した状態で陰部又はでん部を強調した姿態をとらせる行為(7) 13歳以上18歳未満の青少年の同意を得ず、又は当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させて、当該青少年が水着、下着等を着用した状態で陰部又はでん部を強調した姿態をとらせる行為
要するに第1号~第5号が淫行や買春、第6号7号がわいせつなポーズでの写真撮影です。これでは、児童ポルノ禁止法の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を完全にカバーしていません。そもそも大阪府は、「児童ポルノ法では、児童ポルノを見る側の価値判断から定義」しているため「被写体となる子どもにとっては性的虐待や性的搾取が疑われる記録物であっても児童ポルノに該当しない場合があること」を問題として、虐待にスポットを当てて「子どもの性的虐待の記録」という概念を新たに作成した [osaka.lg.jp]のであって、大阪府には児童ポルノの定義を包含する意図はなかったのだと思います。
この用語は語内に「虐待」を入れたことで、完全に失敗していると思います。
そもそも職員はここでいう児童ポルノがすべからく虐待行為の末に制作されたモノだと思ってるのでしょうかね?
#そもそも、「ポルノ」と「虐待」の言葉が極めてあいまいに使われているのはいかがなものか。双方合意の上での商業作品とかカバーできんのかね?
児童の未成熟な自己決定能力に乗じて表面的同意を取り付けたとしても、真摯な同意ではあり得ず、行為者がわいせつな意図を持って性的な画像等を撮った時点で、性虐待だということでしょう
でたー!す べ か ら く!!!
//ホント、久しぶりに見たな
先月見ましたよ。ここで↓
パソコンはよく分からない人間をほめ殺したりはしない [srad.jp] on 2014年03月06日 6時50分 (#2557077)
そろそろすべからくの使い方を覚えてもいいんじゃないのかね?
13歳から18歳だと、同意を得ていればいいのか?
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
性って要る? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
元記事にある大阪府の「子どもの性的虐待の記録」って表現の方が判りやすくていい気がする。
このキャンペーンの趣旨には賛成だけど、「児童性虐待記録物」はちょっとお堅すぎて逆に伝わりにくいような。
「児童ポルノ」の語感のよさが最大の敵?これぐらい言い易い言葉だと普及しそう。
「虐待ポルノ」とかはどうだろう?子供を示す語句が入んないと駄目かな?
Re:性って要る? (スコア:0)
そこがこの主張が完全に間違っている点なんですけど、大阪府青少年健全育成条例の「子どもの性的虐待の記録」の定義は「児童ポルノ」の定義を完全に包含していません。
「子どもの性的虐待の記録」の定義は次のようになっており、
要するに第1号~第5号が淫行や買春、第6号7号がわいせつなポーズでの写真撮影です。
これでは、児童ポルノ禁止法の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を完全にカバーしていません。
そもそも大阪府は、「児童ポルノ法では、児童ポルノを見る側の価値判断から定義」しているため「被写体となる子どもにとっては性的虐待や性的搾取が疑われる記録物であっても児童ポルノに該当しない場合があること」を問題として、虐待にスポットを当てて「子どもの性的虐待の記録」という概念を新たに作成した [osaka.lg.jp]のであって、大阪府には児童ポルノの定義を包含する意図はなかったのだと思います。
この用語は語内に「虐待」を入れたことで、完全に失敗していると思います。
Re: (スコア:0)
そもそも職員はここでいう児童ポルノがすべからく虐待行為の末に制作されたモノだと思ってるのでしょうかね?
#そもそも、「ポルノ」と「虐待」の言葉が極めてあいまいに使われているのはいかがなものか。双方合意の上での商業作品とかカバーできんのかね?
Re:性って要る? (スコア:2)
児童の未成熟な自己決定能力に乗じて表面的同意を取り付けたとしても、真摯な同意ではあり得ず、行為者がわいせつな意図を持って性的な画像等を撮った時点で、性虐待だということでしょう
Re: (スコア:0)
でたー!
す べ か ら く!!!
//ホント、久しぶりに見たな
す べ か ら く!!! (スコア:1)
先月見ましたよ。ここで↓
パソコンはよく分からない人間をほめ殺したりはしない [srad.jp] on 2014年03月06日 6時50分 (#2557077)
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
そろそろすべからくの使い方を覚えてもいいんじゃないのかね?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
13歳から18歳だと、同意を得ていればいいのか?