パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

「実在児童を用いたポルノ」を「児童性虐待記録物」と呼ぶよう要請するキャンペーン」記事へのコメント

  • もっとシンプルに、児童虐待記録物でいいんじゃないか?
    • by Anonymous Coward

      元記事にある大阪府の「子どもの性的虐待の記録」って表現の方が判りやすくていい気がする。
      このキャンペーンの趣旨には賛成だけど、「児童性虐待記録物」はちょっとお堅すぎて逆に伝わりにくいような。

      「児童ポルノ」の語感のよさが最大の敵?これぐらい言い易い言葉だと普及しそう。
      「虐待ポルノ」とかはどうだろう?子供を示す語句が入んないと駄目かな?

      • by Anonymous Coward

        そこがこの主張が完全に間違っている点なんですけど、大阪府青少年健全育成条例の「子どもの性的虐待の記録」の定義は「児童ポルノ」の定義を完全に包含していません。
        「子どもの性的虐待の記録」の定義は次のようになっており、

        (1) 刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条の2までの規定に該当する行為
        (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号に掲げる行為
        (3) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第2項に規定する児童買春
        (4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条第2号に掲げる行為及び同法第3条の虐待
        (5) 第34条

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

処理中...