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そーゆーのは自力救済と言って、近代国家では禁止のはずだが…アメリカは違うのか?(日本だと、たとえ盗難品だったとしても、それが自分に所有権があったとしても、相手(泥棒)が管理(占有)してる状態から盗み返せば窃盗罪に問われる。)
任意に返却を求めることはどの国でも禁止されてないと思いますよ。警察に言わないから返して、と頼めば、返してもらえるケースもあることはあるでしょう。他方で、いったん完全に奪われてしまった物を、こっそり取り返したり、騙して取り返したり、暴行・脅迫によって取り返したりするのは、少なくとも日本では犯罪ですし、おそらく多くの国でそうだと思います(奪われた直後に追いかけて取り返す場合がどうか、というのは国・地域によって違うでしょうけれど。)。また、他人の住居に無断で侵入するのはやはりどの国でも犯罪だと思います。
>奪われた直後に追いかけて取り返す場合これは日本では正当防衛が適用されると思います。
直後のタイミングによっては現行犯逮捕くらいはあるだろうが、正当防衛はさすがにない。
まじめな話「正当防衛」を持ち出した理由について問い詰めたい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B [wikipedia.org]>自己または他人の権利を防衛するためこの権利にはいわゆる命の危険とかだけではなく、財産権的なものも含まれるような気がします。また、盗まれた直後で、相手を見失っていない(犯人の背中が見えている)状態で追いかけて取り戻すことは、あとで警察などが犯人を見つけることに比べて権利の回復が容易であるかもしれないところ、見失ってしまうと権利の回復が困難になるので「急迫生」に該当すると考えました。
もう盗まれてしまっている以上は急迫不正の侵害はありません。正当防衛はあくまで差し迫った権利侵害を予防するためのものであって、権利侵害の後に権利の回復を図るために(民事訴訟→強制執行というルートによらずに)実力を行使すること(自力救済)が許されるかどうかというのは、正当防衛ではなく自救行為の問題です。
犯人が物を手にとるだけで盗みが完了するというのではなく、それから(所有者に気づかれずに、もしくは追手をうまくまいて)逃げおおせることで初めて盗みが完結する(権利の侵害が完結する)と考えたらどうですか?
考えたらどうですか?と言われても、そのようには考えられていません…。
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自力救済 (スコア:1)
そーゆーのは自力救済と言って、近代国家では禁止のはずだが…アメリカは違うのか?
(日本だと、たとえ盗難品だったとしても、それが自分に所有権があったとしても、相手(泥棒)が管理(占有)してる状態から盗み返せば窃盗罪に問われる。)
Re: (スコア:1)
任意に返却を求めることはどの国でも禁止されてないと思いますよ。警察に言わないから返して、と頼めば、返してもらえるケースもあることはあるでしょう。
他方で、いったん完全に奪われてしまった物を、こっそり取り返したり、騙して取り返したり、暴行・脅迫によって取り返したりするのは、少なくとも日本では犯罪ですし、おそらく多くの国でそうだと思います(奪われた直後に追いかけて取り返す場合がどうか、というのは国・地域によって違うでしょうけれど。)。また、他人の住居に無断で侵入するのはやはりどの国でも犯罪だと思います。
Re: (スコア:0)
>奪われた直後に追いかけて取り返す場合
これは日本では正当防衛が適用されると思います。
Re: (スコア:0)
直後のタイミングによっては現行犯逮捕くらいはあるだろうが、正当防衛はさすがにない。
まじめな話「正当防衛」を持ち出した理由について問い詰めたい。
Re: (スコア:0)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B [wikipedia.org]
>自己または他人の権利を防衛するため
この権利にはいわゆる命の危険とかだけではなく、財産権的なものも含まれるような気がします。
また、盗まれた直後で、相手を見失っていない(犯人の背中が見えている)状態で追いかけて取り戻すことは、あとで警察などが犯人を見つけることに比べて権利の回復が容易であるかもしれないところ、見失ってしまうと権利の回復が困難になるので「急迫生」に該当すると考えました。
Re: (スコア:1)
もう盗まれてしまっている以上は急迫不正の侵害はありません。正当防衛はあくまで差し迫った権利侵害を予防するためのものであって、権利侵害の後に権利の回復を図るために(民事訴訟→強制執行というルートによらずに)実力を行使すること(自力救済)が許されるかどうかというのは、正当防衛ではなく自救行為の問題です。
Re: (スコア:0)
犯人が物を手にとるだけで盗みが完了するというのではなく、それから(所有者に気づかれずに、もしくは追手をうまくまいて)逃げおおせることで初めて盗みが完結する(権利の侵害が完結する)と考えたらどうですか?
Re:自力救済 (スコア:1)
考えたらどうですか?と言われても、そのようには考えられていません…。