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第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合に
著作権法が今のままだと、「むしろパクれ」というのは難しそうです。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
著作権法の改正が必要かも (スコア:3, 興味深い)
ちょうど自分の日記 [srad.jp]で著作権法第二十条の同一性保持権について調べているところでした。第二款の著作者人格権 [ron.gr.jp]に含まれる同一性保持権を以下に示しますが、この条文がきつすぎるようなのです。
著作者が承諾するタイミング (スコア:0)
確かに「著作者の意に反して」パクれと言うのは難しいけれど,
この場合はコピー配布時にすでに承諾ずみですから.
野分 ……
Re:著作者が承諾するタイミング (スコア:1)
親告罪なので訴訟を起こされることはないでしょうが、
読者、リスナー、鑑賞者、ユーザなどから元ネタがパクリ可であることを知らずに
「コレはパクリだ。社会通念に反する。」と悪い心象を受ける恐れがあります。
# もう著作権はおなかいっぱい。飽きてきた。