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ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。判決もその通りの判断になっている。日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。
>商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。>判決もその通りの判断になっている。>日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。
被告は個人の趣味として活動していたわけで、実態としてどの範囲までを「商いに必要な経費」と認定するかは難しい。
例えば個人輸入の場合、旅費や滞在費、飲食費を控除の対象に出来る。一般でも三食住居の支給は普通に存在する。
今回も拡大すれば、競馬場までの交通費、競馬新聞やPCなど機材の購入費、はては住居費も控除の対象になってしまうわけで、安易な実態の認定は危険。
元々は被告が個人事業主として控除申請していないのが問題なので、そこを曲げるべきではない。
定期的に億単位で売買することは趣味の範疇を超えてるという判断であって趣味で数万単位を不定期にちょこちょこやっても商行為とみなされるなんて話じゃないのでは?ボーダーをどこで引くかは難しいにしたってその両極端が別の行為であると判断することは可能でしょ。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
判決の趣旨は理解するが (スコア:2)
ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
Re: (スコア:1)
商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。
判決もその通りの判断になっている。
日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。
Re: (スコア:-1)
>商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。
>判決もその通りの判断になっている。
>日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。
被告は個人の趣味として活動していたわけで、
実態としてどの範囲までを「商いに必要な経費」と認定するかは難しい。
例えば個人輸入の場合、旅費や滞在費、飲食費を控除の対象に出来る。
一般でも三食住居の支給は普通に存在する。
今回も拡大すれば、競馬場までの交通費、競馬新聞やPCなど機材の購入費、
はては住居費も控除の対象になってしまうわけで、安易な実態の認定は危険。
元々は被告が個人事業主として控除申請していないのが問題なので、そこを曲げるべきではない。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:0)
定期的に億単位で売買することは趣味の範疇を超えてるという判断であって
趣味で数万単位を不定期にちょこちょこやっても商行為とみなされるなんて話じゃないのでは?
ボーダーをどこで引くかは難しいにしたってその両極端が別の行為であると判断することは可能でしょ。