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外れ馬券、2審も経費として認める」記事へのコメント

  • ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・

    • by Anonymous Coward

      商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。
      判決もその通りの判断になっている。
      日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。

      • by Anonymous Coward

        >商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。
        >判決もその通りの判断になっている。
        >日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。

        被告は個人の趣味として活動していたわけで、
        実態としてどの範囲までを「商いに必要な経費」と認定するかは難しい。

        例えば個人輸入の場合、旅費や滞在費、飲食費を控除の対象に出来る。
        一般でも三食住居の支給は普通に存在する。

        今回も拡大すれば、競馬場までの交通費、競馬新聞やPCなど機材の購入費、
        はては住居費も控除の対象になってしまうわけで、安易な実態の認定は危険。

        元々は被告が個人事業主として控除申請していないのが問題なので、そこを曲げるべきではない。

        • Re: (スコア:3, 参考になる)

          by Anonymous Coward

          > 今回も拡大すれば、競馬場までの交通費、競馬新聞やPCなど機材の購入費、
          > はては住居費も控除の対象になってしまうわけで、安易な実態の認定は危険。

          むしろそれ、普通に必要経費じゃん(住居費はともかく)。
          しかも勝馬投票券の購入総額に比べたら微々たるもんだし。
          何がまずいの?

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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