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本来は「勝ち馬投票券1枚毎に課税判断」だったのを被告が「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めてトータルの収支を対象に課税しろ」と主張した。
前者ならば、当たった時のみ配当額へ課税だった(外れた時は購入分マイナスなので非課税)、後者ならば、当たった時の配当額の総計から、外れた時の購入分をマイナスした、収支上のプラス分へ課税となる。
なので、「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めて」という後付の言い訳が、(しかもギャンブルで)通るかが注目されてた。
税務署の従来の解釈だと、競馬の一時所得は馬券毎に算出するようだから、50万円より少ない当たりを何枚も当てた場合も全て非課税になりますね。
外れ馬券も経費として認めるという事は、馬券毎に算出から、総額で算出になるので、従来の解釈だと非課税の人が申告対象になり、ややこしい気がします。
大量購入でリスクを分散して利益を出す原告のような手法がそもそも想定されていなかった印象。
払い戻し総額30億に課税するほうが間違いで、1枚50万以上のフィルタかけるべきってこと?でも、馬券1枚あたり50万円以上が課税なら、1枚の賭け金を減らせば10万馬券以外は非課税になるような。
新聞等をみると払い戻し総額に課税してるようだけど、従来解釈の50万フィルタならいくらになるんだろう?そもそも、税務署がハズレ無視して当たり総額だけに課税したから裁判沙汰になったわけで、今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
黙ってるじゃない、JRAも農水省も農水族も、みんな財務省×国税庁には逆らえんのよ。財務省に在らずんば人に非ず。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
そもそも課税対象だったの? (スコア:1)
どういうルール?
#まさか宝くじ利権をぶっ壊そうとしてる・・・わけじゃないよね
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
本来は「勝ち馬投票券1枚毎に課税判断」だったのを
被告が「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めてトータルの収支を対象に課税しろ」と主張した。
前者ならば、当たった時のみ配当額へ課税だった(外れた時は購入分マイナスなので非課税)、
後者ならば、当たった時の配当額の総計から、外れた時の購入分をマイナスした、収支上のプラス分へ課税となる。
なので、「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めて」という
後付の言い訳が、(しかもギャンブルで)通るかが注目されてた。
Re: (スコア:0)
税務署の従来の解釈だと、競馬の一時所得は馬券毎に算出するようだから、50万円より少ない当たりを
何枚も当てた場合も全て非課税になりますね。
外れ馬券も経費として認めるという事は、馬券毎に算出から、総額で算出になるので、
従来の解釈だと非課税の人が申告対象になり、ややこしい気がします。
大量購入でリスクを分散して利益を出す原告のような手法がそもそも想定されていなかった印象。
Re:そもそも課税対象だったの? (スコア:0)
払い戻し総額30億に課税するほうが間違いで、1枚50万以上のフィルタかけるべきってこと?
でも、馬券1枚あたり50万円以上が課税なら、1枚の賭け金を減らせば10万馬券以外は非課税になるような。
新聞等をみると払い戻し総額に課税してるようだけど、従来解釈の50万フィルタならいくらになるんだろう?
そもそも、税務署がハズレ無視して当たり総額だけに課税したから裁判沙汰になったわけで、
今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
Re: (スコア:0)
今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
黙ってるじゃない、JRAも農水省も農水族も、みんな財務省×国税庁には逆らえんのよ。財務省に在らずんば人に非ず。