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経費として申請すれば控除とかあるということでいいのか?ハズレ馬券も捨てずに持っておいたほうがいい時代になったということか?
# まぁ競馬が経費として認められるかどうかは厳しいと思うけど
口座からの金の流れがわかるからこの判決だろ?現金を間に介したら証明は出来ないだろ
今回のこれは、ちゃんと購入の履歴が電子的に追っかけれる状態で残っているってのも大きい気がします。ひろったやつでは、そのひとが買ったか保証できないですし。
他のツリーのhgsdrkさんが#2597904で書いてますけど>>米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。なのですから回数や頻度や規模が「営利目的の継続的行為」であるとみなされる程度の規模で競馬をしている人ならそうなるでしょうね。普通に月数万円程度の額で一部レースのみの利用だとおそらく却下されるのではないでしょうか。
#2598079にも書いたけど、競馬場でいくらでもハズレ馬券が拾えるので、馬券では申告できないように通達が出てるのです。
数億スッチャって、購入履歴を証明できれば可能性はあるかもね
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
ハズレ馬券集めて経費申請 (スコア:2)
経費として申請すれば控除とかあるということでいいのか?
ハズレ馬券も捨てずに持っておいたほうがいい時代になったということか?
# まぁ競馬が経費として認められるかどうかは厳しいと思うけど
無理 (スコア:0)
口座からの金の流れがわかるからこの判決だろ?
現金を間に介したら証明は出来ないだろ
Re: (スコア:0)
今回のこれは、ちゃんと購入の履歴が電子的に追っかけれる状態で残っているってのも大きい気がします。
ひろったやつでは、そのひとが買ったか保証できないですし。
Re: (スコア:0)
他のツリーのhgsdrkさんが#2597904で書いてますけど
>>米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。
なのですから回数や頻度や規模が「営利目的の継続的行為」であるとみなされる程度の規模で競馬をしている人ならそうなるでしょうね。
普通に月数万円程度の額で一部レースのみの利用だとおそらく却下されるのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
#2598079にも書いたけど、競馬場でいくらでもハズレ馬券が拾えるので、
馬券では申告できないように通達が出てるのです。
Re: (スコア:0)
数億スッチャって、購入履歴を証明できれば可能性はあるかもね