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ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
>判決の趣旨は理解するが>ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
ソースも読まずに、まったく誤った判断を行うのはやめましょう。
(朝日新聞のソースから)>米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。>そのうえで、男性が5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。
ということで、「5年間(くらいの長期間)」「全レースを対象に」「機械的に」賭けたことが認められる場合ならば、雑所得として、経費計上することを認めてもいい。という判決になってます。
同様に大規模にプログラム売買をやってる人は、ほかにも少数はいるでしょうから、そういう人(の中のうち利益が出ている人)はこの判決を見て、利益部分が脱税とならないよう、雑所得として確定申告で経費計上するようになるでしょうし、単にギャンブル狂いだったり、はずれ馬券を拾い集めた乞食が、判決の趣旨も理解せずに雑所得として安易に確定申告しても、容赦なく税務署から却下され、かつ裁判に持っていっても普通に負けるでしょうね。
米山裁判長は、「画一的に一時所得とする」と決めた税務当局の運用基準が、実態に即さない=違法性があると言っているのであって国税庁としてはただちに通達を変更することが求められているのが今回の判決。
「5年間(くらいの長期間)」「全レースを対象に」「機械的に」賭けることまでも想定して運用基準を設定せよと言われているのだから税務当局がなにも運用基準を変更せずにいれば、当然納税者は申告するし、それを却下することもできないでしょう。
そもそも5年間という実績がなければ申告できないなどというわけのわからない運用基準はあり得ない。というのは、税務申告は1年ごとだと決まっているからだ。となれば、国税庁としては、経費申告をうけいれ、その個々の要素について、否認するかしないかの判断が求められることになる。
そもそも、競馬の売買が、世の中の商取引の数と比べて大きいわけではないのだから、その程度の事務処理を税務当局が怠ける理由はないはずだし、それでもどうしても社会コストとして許容できないとするなら、宝くじと同様に、馬券購入時に課税すればよいことだ。
同意。税務当局の運用基準は実体に即していないし、5年単位の税制がありえない。国税庁の主張の根拠である、年間50万円以上課税そのものがまともに実施されてない。ほとんど目こぼししていて、高額配当みつけたら課税するという今のやり方は著しく公平性に欠ける。競馬場で5万円×10回当てて税務署が来る可能性は皆無だし、PATでさえ1レース数百万の払戻がなければ税務署は来ない。数百万1回じゃ税務署が来ないこともある。つか、PATが逐一税務署にチクってたら誰も利用しないわ。
今回の場合、期待値は105%で、課税や住民税を考慮すると利益率は決してよくない。株式投資は年20万円以上課税だが損益控除が認められている。課税するなら株式と同じ20万円以上にして、外れ馬券控除を認めたり、税率を下げる方が筋が通っているように思う。投資と競馬が同じとはいわないが、馬券と配当金の両方に課税する二重課税は税制として正しい姿ではない。
そもそも期待値105%の競馬なんて、長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。ゼロ金利という異常な時代の問題で、二重課税問題に発展しかねない裁判は誰の得にもならない。国が二重課税をやめる(配当率を宝クジ並みに下げる)つもりなら最高裁判断もありだが、兆円産業の競馬が衰退しかねない税率変更はやらないだろう。
>>長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。
都合のいい数字だけ持ってくるバカ
>ソースも読まずに、まったく誤った判断を行うのはやめましょう。
だから、判決の"趣旨"と書いてあるのでは?
扱いは株取引に近いんじゃないですかね。株の場合は損失分を譲渡益から控除することができますし。
別にギャンブル収益を非課税にするって話ではないので、他と比べて保護している話ではないですが。ちなみに、宝くじの所得は完全に非課税です。
で、別に法律の問題でもないですよ。発端は、国税庁の通達 [nta.go.jp]で、「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」は一時所得にするとしたことです。
宝くじは購入代金のうち40%課税しているからね
小当たりなんて最初から存在していないのと一緒。これらを除外して計算すると、実質は7割近く持ってかれてるよ。
競馬はJRAで2~3割かな。
知ってるか。仕入れに税金がかかってるからって、他の税金が相殺されたりすることはないんだぜ。
あと、払戻金の総額割合に関する規定と手数料に関する規定があるけどこれって税なのかな?手数料は手数料だろうし。
「業とみなす」ってのは反復継続的に行うことを意味するのであって、職業とか、商取引とか関係ないですよ。
元ACです。誤解を招かないよう補足。競馬含めてギャンブルに関して既にある法的保護まで非難してるわけじゃないのよ。とは言っても、もし法的規制や税制的規制するなら既存法制、税制の改正が適切だと思う。
>既存法制、税制の改正が適切だと思う。
法律の問題じゃなく、国税庁がどのように法律を運用するかの問題でしょう?法律として今回の件が明文化されているわけではない。
もっと小規模なケースはいくらでもあるはずで、その段階で、税務当局も法的判断を裁判所に求めるべきだし、納税者が負担せずに法的判断を求められるべき。
この規模になるまで、異議を主張することが割に合わない現在の司法制度と税務当局の位置づけに問題がある。異議を主張して裁判で争うだけで「反省がない」とされ、懲罰的加算税がなされるのであれば、納税者としては「見解の相違」として泣き寝入りするしかない。
商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。判決もその通りの判断になっている。日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。
> 今回も拡大すれば、競馬場までの交通費、競馬新聞やPCなど機材の購入費、> はては住居費も控除の対象になってしまうわけで、安易な実態の認定は危険。
むしろそれ、普通に必要経費じゃん(住居費はともかく)。しかも勝馬投票券の購入総額に比べたら微々たるもんだし。何がまずいの?
長年社畜として飼い慣らされてるから何が経費になるのかも知らない(下手したら給与所得控除とは何なのかも知らない)んだろ。
>むしろそれ、普通に必要経費じゃん(住居費はともかく)。
そりゃ 『業務』 だったらなw
定期的に億単位で売買することは趣味の範疇を超えてるという判断であって趣味で数万単位を不定期にちょこちょこやっても商行為とみなされるなんて話じゃないのでは?ボーダーをどこで引くかは難しいにしたってその両極端が別の行為であると判断することは可能でしょ。
>被告は個人の趣味として活動していたわけで、この認識がそもそも間違ってませんか?私の記憶に間違いがなければたしかこの被告は競馬を利用したお金儲けのシステムを構築して運用していたのだったと思いますけど。だとすると個人の趣味ではなく商いとして競馬をしていることになると思うのですけど。
必要経費にできますか?
「20年近く」「100万単位で」「機械的に」あるジャンルのアイテムを購入しているのですが・・・
その女友だちは1. あなただけを見ていましたか?2. あなた以外に男友だちがいるのではないですか?3. 誕生日を迎えても、永遠のティーンエイジャーではないですか?4. 背後にオトコの存在を感じませんでしたか?
5. もしかして二次元ですか?
二つ以上該当があれば立派な詐欺です。もし詐欺ではないと思われるなら、さらに二十年間、貢ぐことをお勧めします。
この人の件の場合は以前にもストーリーであったように
継続していて購入していた履歴が全てデータで残っていたってのも有効な継続して購入していた証拠となっているんじゃなかった?
今時はクレカ使えば、殆どの購入履歴が残るからなぁ。
営利目的で投資(購入)した場合に経費と認めてしまうならば今回のように節(脱)税にも悪用されかねないし、線引きが難しいからカジノ法案なんか通った日には、さらに解釈が拡大されて荒れそうな。
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判決の趣旨は理解するが (スコア:2)
ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:3, すばらしい洞察)
>判決の趣旨は理解するが
>ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
ソースも読まずに、まったく誤った判断を行うのはやめましょう。
(朝日新聞のソースから)
>米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。
>そのうえで、男性が5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。
ということで、
「5年間(くらいの長期間)」
「全レースを対象に」
「機械的に」
賭けたことが認められる場合ならば、雑所得として、経費計上することを認めてもいい。
という判決になってます。
同様に大規模にプログラム売買をやってる人は、ほかにも少数はいるでしょうから、そういう人(の中のうち利益が出ている人)は
この判決を見て、利益部分が脱税とならないよう、雑所得として確定申告で経費計上するようになるでしょうし、
単にギャンブル狂いだったり、はずれ馬券を拾い集めた乞食が、判決の趣旨も理解せずに雑所得として安易に確定申告しても、
容赦なく税務署から却下され、かつ裁判に持っていっても普通に負けるでしょうね。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
米山裁判長は、「画一的に一時所得とする」と決めた税務当局の運用基準が、実態に即さない=違法性があると言っているのであって
国税庁としてはただちに通達を変更することが求められているのが今回の判決。
「5年間(くらいの長期間)」「全レースを対象に」「機械的に」賭けることまでも想定して運用基準を設定せよと言われているのだから
税務当局がなにも運用基準を変更せずにいれば、当然納税者は申告するし、それを却下することもできないでしょう。
そもそも5年間という実績がなければ申告できないなどというわけのわからない運用基準はあり得ない。というのは、税務申告は1年ご
とだと決まっているからだ。となれば、国税庁としては、経費申告をうけいれ、その個々の要素について、否認するかしないかの判断
が求められることになる。
そもそも、競馬の売買が、世の中の商取引の数と比べて大きいわけではないのだから、その程度の事務処理を税務当局が怠ける理由
はないはずだし、それでもどうしても社会コストとして許容できないとするなら、宝くじと同様に、馬券購入時に課税すればよいことだ。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
同意。税務当局の運用基準は実体に即していないし、5年単位の税制がありえない。
国税庁の主張の根拠である、年間50万円以上課税そのものがまともに実施されてない。
ほとんど目こぼししていて、高額配当みつけたら課税するという今のやり方は著しく公平性に欠ける。
競馬場で5万円×10回当てて税務署が来る可能性は皆無だし、PATでさえ1レース数百万の払戻がなければ税務署は来ない。数百万1回じゃ税務署が来ないこともある。つか、PATが逐一税務署にチクってたら誰も利用しないわ。
今回の場合、期待値は105%で、課税や住民税を考慮すると利益率は決してよくない。
株式投資は年20万円以上課税だが損益控除が認められている。
課税するなら株式と同じ20万円以上にして、外れ馬券控除を認めたり、税率を下げる方が筋が通っているように思う。
投資と競馬が同じとはいわないが、馬券と配当金の両方に課税する二重課税は税制として正しい姿ではない。
そもそも期待値105%の競馬なんて、長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。
ゼロ金利という異常な時代の問題で、二重課税問題に発展しかねない裁判は誰の得にもならない。
国が二重課税をやめる(配当率を宝クジ並みに下げる)つもりなら最高裁判断もありだが、兆円産業の競馬が衰退しかねない税率変更はやらないだろう。
Re: (スコア:0)
>>長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。
都合のいい数字だけ持ってくるバカ
Re: (スコア:0)
>ソースも読まずに、まったく誤った判断を行うのはやめましょう。
だから、判決の"趣旨"と書いてあるのでは?
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:2)
扱いは株取引に近いんじゃないですかね。
株の場合は損失分を譲渡益から控除することができますし。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
別にギャンブル収益を非課税にするって話ではないので、他と比べて保護している話ではないですが。
ちなみに、宝くじの所得は完全に非課税です。
で、別に法律の問題でもないですよ。
発端は、国税庁の通達 [nta.go.jp]で、「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」は一時所得にするとしたことです。
Re: (スコア:0)
宝くじは購入代金のうち40%課税しているからね
Re: (スコア:0)
小当たりなんて最初から存在していないのと一緒。
これらを除外して計算すると、実質は7割近く持ってかれてるよ。
Re: (スコア:0)
競馬はJRAで2~3割かな。
Re: (スコア:0)
知ってるか。仕入れに税金がかかってるからって、他の税金が相殺されたりすることはないんだぜ。
あと、払戻金の総額割合に関する規定と手数料に関する規定があるけどこれって税なのかな?
手数料は手数料だろうし。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
「業とみなす」ってのは反復継続的に行うことを意味するのであって、
職業とか、商取引とか関係ないですよ。
Re: (スコア:0)
元ACです。誤解を招かないよう補足。
競馬含めてギャンブルに関して既にある法的保護まで非難してるわけじゃないのよ。とは言っても、もし法的規制や税制的規制するなら既存法制、税制の改正が適切だと思う。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
>既存法制、税制の改正が適切だと思う。
法律の問題じゃなく、国税庁がどのように法律を運用するかの問題でしょう?
法律として今回の件が明文化されているわけではない。
もっと小規模なケースはいくらでもあるはずで、その段階で、税務当局も法的判断を
裁判所に求めるべきだし、納税者が負担せずに法的判断を求められるべき。
この規模になるまで、異議を主張することが割に合わない現在の司法制度と
税務当局の位置づけに問題がある。異議を主張して裁判で争うだけで「反省がない」とされ、
懲罰的加算税がなされるのであれば、納税者としては「見解の相違」として泣き寝入
りするしかない。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
商いとして売買すればそりゃあすべてが必要経費になるでしょう。
判決もその通りの判断になっている。
日常生活のうえで売買するのは対象外よ、当たり前だけど。
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:3, 参考になる)
> 今回も拡大すれば、競馬場までの交通費、競馬新聞やPCなど機材の購入費、
> はては住居費も控除の対象になってしまうわけで、安易な実態の認定は危険。
むしろそれ、普通に必要経費じゃん(住居費はともかく)。
しかも勝馬投票券の購入総額に比べたら微々たるもんだし。
何がまずいの?
Re: (スコア:0)
長年社畜として飼い慣らされてるから何が経費になるのかも知らない(下手したら給与所得控除とは何なのかも知らない)んだろ。
Re: (スコア:0)
>むしろそれ、普通に必要経費じゃん(住居費はともかく)。
そりゃ 『業務』 だったらなw
Re: (スコア:0)
定期的に億単位で売買することは趣味の範疇を超えてるという判断であって
趣味で数万単位を不定期にちょこちょこやっても商行為とみなされるなんて話じゃないのでは?
ボーダーをどこで引くかは難しいにしたってその両極端が別の行為であると判断することは可能でしょ。
Re: (スコア:0)
>被告は個人の趣味として活動していたわけで、
この認識がそもそも間違ってませんか?
私の記憶に間違いがなければたしかこの被告は競馬を利用したお金儲けのシステムを構築して運用していたのだったと思いますけど。
だとすると個人の趣味ではなく商いとして競馬をしていることになると思うのですけど。
女友だちへのプレゼントは・・・ (スコア:0)
必要経費にできますか?
もしかして控除出来たのか? (スコア:3, おもしろおかしい)
「20年近く」
「100万単位で」
「機械的に」
あるジャンルのアイテムを購入しているのですが・・・
それは詐欺ではないですか? (スコア:0)
その女友だちは
1. あなただけを見ていましたか?
2. あなた以外に男友だちがいるのではないですか?
3. 誕生日を迎えても、永遠のティーンエイジャーではないですか?
4. 背後にオトコの存在を感じませんでしたか?
5. もしかして二次元ですか?
二つ以上該当があれば立派な詐欺です。
もし詐欺ではないと思われるなら、さらに二十年間、貢ぐことをお勧めします。
Re: (スコア:0)
この人の件の場合は
以前にもストーリーであったように
継続していて購入していた履歴が全てデータで残っていたってのも
有効な継続して購入していた証拠となっているんじゃなかった?
Re: (スコア:0)
今時はクレカ使えば、殆どの購入履歴が残るからなぁ。
営利目的で投資(購入)した場合に経費と認めてしまうならば
今回のように節(脱)税にも悪用されかねないし、線引きが難しいから
カジノ法案なんか通った日には、さらに解釈が拡大されて荒れそうな。