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>これを見て「わが国の原子力技術に未来はないな」と再認識させられたが、みなさんはどうだろうか?
なぜそう思ったかのほうが不思議
>/.Jのストーリーでも、判決文を誤解した議論が盛大に展開されていたが、>もしかするとそれを下回る、悲惨なレベルの見解にも思える。
みんな誤解してるらしいけど、なにをどう誤解してんだかがわからんね「俺だけ誤解が分かってるカッコイイ」ってやつかな?
判決がゼロリスクを求めている、というのが最大の誤解です。http://srad.jp/comments.pl?sid=631825&cid=2606519 [srad.jp]http://srad.jp/comments.pl?sid=631825&cid=2606635 [srad.jp]
判決は公開されているので、是非自分で読んでみるのをおすすめします。http://www.cnic.jp/5851 [www.cnic.jp]
ゼロリスクを求めているのかどうかはっきりはしませんが、後半の47ページあたり「被告がイベントツリーにおいて事故原因につながる事象のすべてをとりあげているとは認め難い。」「事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても,いったんことが起きれば,事態が深刻であればあるほど,それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。」とか言われると、どこまでが許容できるリスクなんだろうという気はしました。ものすごくゼロに近いところに許容できるリスクがある印象。「ほぼゼロリスク」を求めている感じ。ただし、わたし個人的には被害の規模を考えると、ほぼゼロリスクを求めてもいいようには思いました。
ところで、 http://srad.jp/comments.pl?sid=631825&cid=2607057 [srad.jp] で引用されているのは、裁判所の判断の部分ではなくて原告の主張です。あやうくミスリードされるところでした。
それは被告側が「封じ込め」に対してメルトダウンが起きる前まで、ぶっちゃけ冷却機能の確保が必ず出来るという前提を堅持しようとしているからそういう形になるのです。
冷却機能が失われてメルトダウンに至っても格納容器の破壊による環境放出に至らないしくみや、溶解した核燃料が地下へ流れてもコントロール可能な対策、それでも万が一の場合に供えた実効性のある避難計画の確保などが一切用意されていれば裁判所としても違った判決になります。少なくともあの判決で言及している論理からは運転を差し止める理由は無くなります。
ただし、それはお金と手間がかかるので被告である電力会社側は絶対にやりたくない。だから封じ込めに失敗する事は絶対にあり得ないという非科学的なポイントが争点になる。
イベントツリーが不十分という理由に ・対策の一部は実物で検証するのが危険、だから実効性も疑問 ・対策機器が複数あってもダメが挙げられているのも、ちょっと違う気がするね。
> 「事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても,いったんことが起きれば,事態が深刻であればあるほど,それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。」
も、もうすこし突っ込んで欲しいところ。「混乱しても対応出来るほどに単純化されていない/自動化されていない」なら解るんだけど。
夜間常駐の最低人数が不明確とか、1260ガルでは足りないとかまっとうな指摘も多いので、日本原子力学会も、あんな簡単なプレスリリースだけじゃダメだろ。連中がまともなら、一ヶ月後くらいにもっと具体的なのを出してくると思うけど。
この部分は、シミュレーションの否定、シミュレーションだけによる安全性の保証はできない、という指摘だと思いました。福島の再現実験か、「模擬演習」をやっていれば、違う結果になったのではないかと思います。この判決が言葉足らずなのは確かで、高裁か最高裁で、何があれば安全性を確認できるか、判断基準が示されれば良いですね。
「模擬演習」は、軍事演習のように実際に舞台が動いて、補給経路や指揮系統、行動手順の確認、漏れのチェックをするものを想定して書きました。
そもそも、裁判所がリスクをここまで判断しなければならなくなっている時点で異常。保険会社が、保険料率を定めて、こういう事象に対していくら補償します、被害者にはこれだけ弁済できます、ということを示していればそれで十分なのか不十分かの判定を裁判所なり国民なりがすればいい。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
ゼロリスクを求めるとか愚の骨頂 (スコア:1)
>これを見て「わが国の原子力技術に未来はないな」と再認識させられたが、みなさんはどうだろうか?
なぜそう思ったかのほうが不思議
Re: (スコア:0)
>/.Jのストーリーでも、判決文を誤解した議論が盛大に展開されていたが、
>もしかするとそれを下回る、悲惨なレベルの見解にも思える。
みんな誤解してるらしいけど、なにをどう誤解してんだかがわからんね
「俺だけ誤解が分かってるカッコイイ」ってやつかな?
Re: (スコア:4, 参考になる)
判決がゼロリスクを求めている、というのが最大の誤解です。
http://srad.jp/comments.pl?sid=631825&cid=2606519 [srad.jp]
http://srad.jp/comments.pl?sid=631825&cid=2606635 [srad.jp]
判決は公開されているので、是非自分で読んでみるのをおすすめします。
http://www.cnic.jp/5851 [www.cnic.jp]
Re:ゼロリスクを求めるとか愚の骨頂 (スコア:0)
ゼロリスクを求めているのかどうかはっきりはしませんが、後半の47ページあたり
「被告がイベントツリーにおいて事故原因につながる事象のすべてをとりあげているとは認め難い。」
「事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても,いったんことが起きれば,事態が深刻であればあるほど,それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。」
とか言われると、どこまでが許容できるリスクなんだろうという気はしました。
ものすごくゼロに近いところに許容できるリスクがある印象。「ほぼゼロリスク」を求めている感じ。
ただし、わたし個人的には被害の規模を考えると、ほぼゼロリスクを求めてもいいようには思いました。
ところで、 http://srad.jp/comments.pl?sid=631825&cid=2607057 [srad.jp] で引用されているのは、裁判所の判断の部分ではなくて原告の主張です。あやうくミスリードされるところでした。
Re:ゼロリスクを求めるとか愚の骨頂 (スコア:2, 参考になる)
それは被告側が「封じ込め」に対してメルトダウンが起きる前まで、ぶっちゃけ冷却機能の確保が
必ず出来るという前提を堅持しようとしているからそういう形になるのです。
冷却機能が失われてメルトダウンに至っても格納容器の破壊による環境放出に至らないしくみや、
溶解した核燃料が地下へ流れてもコントロール可能な対策、それでも万が一の場合に供えた
実効性のある避難計画の確保などが一切用意されていれば裁判所としても違った判決になります。
少なくともあの判決で言及している論理からは運転を差し止める理由は無くなります。
ただし、それはお金と手間がかかるので被告である電力会社側は絶対にやりたくない。
だから封じ込めに失敗する事は絶対にあり得ないという非科学的なポイントが争点になる。
Re:ゼロリスクを求めるとか愚の骨頂 (スコア:1)
イベントツリーが不十分という理由に
・対策の一部は実物で検証するのが危険、だから実効性も疑問
・対策機器が複数あってもダメ
が挙げられているのも、ちょっと違う気がするね。
> 「事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても,いったんことが起きれば,事態が深刻であればあるほど,それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。」
も、もうすこし突っ込んで欲しいところ。
「混乱しても対応出来るほどに単純化されていない/自動化されていない」
なら解るんだけど。
夜間常駐の最低人数が不明確とか、1260ガルでは足りないとかまっとうな指摘も多いので、
日本原子力学会も、あんな簡単なプレスリリースだけじゃダメだろ。
連中がまともなら、一ヶ月後くらいにもっと具体的なのを出してくると思うけど。
Re:ゼロリスクを求めるとか愚の骨頂 (スコア:1)
この部分は、シミュレーションの否定、シミュレーションだけによる安全性の保証はできない、という指摘だと思いました。
福島の再現実験か、「模擬演習」をやっていれば、違う結果になったのではないかと思います。
この判決が言葉足らずなのは確かで、高裁か最高裁で、何があれば安全性を確認できるか、判断基準が示されれば良いですね。
「模擬演習」は、軍事演習のように実際に舞台が動いて、補給経路や指揮系統、行動手順の確認、漏れのチェックをするものを想定して書きました。
Re: (スコア:0)
そもそも、裁判所がリスクをここまで判断しなければならなくなっている時点で異常。
保険会社が、保険料率を定めて、こういう事象に対していくら補償します、被害者にはこれだけ弁済できます、ということを示していれば
それで十分なのか不十分かの判定を裁判所なり国民なりがすればいい。