パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

児童ポルノの単純所持禁止、国会に提出へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    >他人からメールなどで送りつけられた場合などについては処罰対象外となる。

    わざわざ明記しないといけないのか・・・

    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      法律でわざわざ明記しました。 撤回された法案 [shugiin.go.jp]と修正後の法案 [shugiin.go.jp]を比べると、罰則規定中に、

      (自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)

      が追加されています。
      この修正は、単純所持に関する記述としては法案の最大の修正個所ですので、記事の中心となるべき話題です。

      実は、漫画等に関しては元の法案でも、「児童ポルノに類する

      • by Anonymous Coward

        第二条第三項第三号中「あって」の下に「、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、」を加える。

        男児の胸部が露出するのもダメなように読めるけどどうなんだ
        ちびっこ相撲大会とか胸部と臀部が出まくりで撮影禁止だな

        あと露出だけでは水着エログラビアを規制できなくてくやしかったのはわかるが
        強調なんて曖昧な表現はまたいろんな言いがかりの元になりそうだ

        • by Anonymous Coward on 2014年06月05日 16時52分 (#2615918)

          「かつ」で結ばれてるからこれは3号の適用範囲を狭める変更じゃないの?
          まあ法律家の論理学は理系学問のそれとはだいぶ異なるようなので(反対解釈とか)油断できないが。

          親コメント

人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

処理中...