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タレこみ文読んだだけじゃわからないんだけど…
>問題を解決したそうだ
どういったカラクリで?
>「抜け穴」
ちゃんと免許があるのになぜ?
#リンク先も途中までしか見れないので何が何やら????
平成元年6月以降の場合、通信販売をするには通信販売酒類小売業免許が必要です。しかし、この通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。# 需給調整要件 [nta.go.jp]によるものです。
そこで、平成元年6月以前の条件が緩い免許が必要になります。この条件が緩い免許では、全種類のお酒の通信販売を行うことができます。
しかし、ここでも問題があって、条件が緩い免許では免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うことはできず [nta.go.jp]、免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うには、条件のきつい通信販売酒類小売業免許が必要です。# 当然ながら、通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。
したがって、平成元年6月以前の免許を持った企業を傘下に入れて、種類の通販をその企業に行わせることで、制限を回避する必要があります。# なお、酒類販売免許は譲渡できない [nta.go.jp]ので、平成元年6月以前の条件が緩い免許のみを譲ってもらうことはできません。
誤変換種類の通販をその企業に行わせることで→酒類の通販をその企業に行わせることで
書き忘れ販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合には、一般酒類小売業免許でできるので、全種類のお酒を販売することが可能です。# 酒屋の電話配達などですかね。
たとえば県境付近に住んでいて,一番近くの酒屋(たとえば30mくらい)が隣の県だった場合には電話配達してもらえないってこと?
この辺り [nta.go.jp]を見ると、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義のほかに、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」というのが含まれていますので、酒屋に電話して「いつものビールを1箱持ってきてくれ」はOKかなと思います。
その下に
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること
って書かれてあるのが読めない?
読めますよ。それが、私の言う、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義です。それ以外のポイントとして、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」があります。したがって、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」「郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること」が、酒税法における通信販売の定義だと推測できます。
Amazonが他社を既得権ごと買収した。(了)
宗教法人もなにやら似たような感じじゃなかったかな。
そんな感じで乗っ取られる宗教法人があるらしいね。
> 平成元年6月以前に取得された免許は、店頭でも通販でも合法的にすべての酒類を全国に販売できるのでその免許を持ってる会社を買えば良い
ぱっと見で新規に取得したように見えるからでそ
見えません
別に新規に取得したようには見えないけどなぁ
よくA社は○○の免許があって、B社は××なノウハウがありタックを組んで新たなサービスを始めました的な運営ってフツーによく見かけるけどそれとどこが違うの?そもそも合併吸収なんかでも同じようなことばっかりだしね
これを「抜け穴」っていうんなら酒を販売できることそのものが「抜け穴」になっちゃうよ
本来は移行措置なのを新規参入に利用しているからだろ。
Amazonは店舗置いてるか? 47都道府県で免許申請して許可もらったか?
まぁ、抜け穴と言われるのは合法だけど法の趣旨と合わない場合によく言われるわな。やりたいことだけ許可して他は禁止するようなルールは作りづらいし、作っても運用しづらかったりする。
話のすり替えはダメです。
・自分で中型免許取るか、古い普通免許持ってる人に運転してもらう
だったはずです。アマゾンがやったのは後者です。47都道府県に店舗を置いて免許を取るのは前者です。
酒類販売免許の実装に不備?があるのをハックして解決
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
だれか解説プリーズ (スコア:0)
タレこみ文読んだだけじゃわからないんだけど…
>問題を解決したそうだ
どういったカラクリで?
>「抜け穴」
ちゃんと免許があるのになぜ?
#リンク先も途中までしか見れないので何が何やら????
Re:だれか解説プリーズ (スコア:5, 参考になる)
平成元年6月以降の場合、通信販売をするには通信販売酒類小売業免許が必要です。
しかし、この通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。
# 需給調整要件 [nta.go.jp]によるものです。
そこで、平成元年6月以前の条件が緩い免許が必要になります。
この条件が緩い免許では、全種類のお酒の通信販売を行うことができます。
しかし、ここでも問題があって、条件が緩い免許では免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うことはできず [nta.go.jp]、
免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うには、条件のきつい通信販売酒類小売業免許が必要です。
# 当然ながら、通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。
したがって、平成元年6月以前の免許を持った企業を傘下に入れて、種類の通販をその企業に行わせることで、制限を回避する必要があります。
# なお、酒類販売免許は譲渡できない [nta.go.jp]ので、平成元年6月以前の条件が緩い免許のみを譲ってもらうことはできません。
Re: (スコア:0)
誤変換
種類の通販をその企業に行わせることで→酒類の通販をその企業に行わせることで
書き忘れ
販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合には、
一般酒類小売業免許でできるので、全種類のお酒を販売することが可能です。
# 酒屋の電話配達などですかね。
Re: (スコア:0)
たとえば県境付近に住んでいて,一番近くの酒屋(たとえば30mくらい)が隣の県だった場合には電話配達してもらえないってこと?
Re: (スコア:0)
この辺り [nta.go.jp]を見ると、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義のほかに、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」というのが含まれていますので、酒屋に電話して「いつものビールを1箱持ってきてくれ」はOKかなと思います。
Re: (スコア:0)
その下に
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること
って書かれてあるのが読めない?
Re: (スコア:0)
読めますよ。それが、私の言う、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義です。
それ以外のポイントとして、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」があります。
したがって、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」「郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること」が、酒税法における通信販売の定義だと推測できます。
Re: (スコア:0)
Amazonが他社を既得権ごと買収した。(了)
Re: (スコア:0)
宗教法人もなにやら似たような感じじゃなかったかな。
Re: (スコア:0)
そんな感じで乗っ取られる宗教法人があるらしいね。
Re: (スコア:0)
> 平成元年6月以前に取得された免許は、店頭でも通販でも合法的にすべての酒類を全国に販売できる
のでその免許を持ってる会社を買えば良い
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ぱっと見で新規に取得したように見えるからでそ
Re: (スコア:0)
見えません
Re: (スコア:0)
別に新規に取得したようには見えないけどなぁ
よくA社は○○の免許があって、B社は××なノウハウがありタックを組んで新たなサービスを始めました
的な運営ってフツーによく見かけるけどそれとどこが違うの?
そもそも合併吸収なんかでも同じようなことばっかりだしね
これを「抜け穴」っていうんなら酒を販売できることそのものが「抜け穴」になっちゃうよ
Re: (スコア:0)
本来は移行措置なのを新規参入に利用しているからだろ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Amazonは店舗置いてるか? 47都道府県で免許申請して許可もらったか?
まぁ、抜け穴と言われるのは合法だけど法の趣旨と合わない場合によく言われるわな。
やりたいことだけ許可して他は禁止するようなルールは作りづらいし、作っても運用しづらかったりする。
Re:だれか解説プリーズ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
話のすり替えはダメです。
・自分で中型免許取るか、古い普通免許持ってる人に運転してもらう
だったはずです。アマゾンがやったのは後者です。
47都道府県に店舗を置いて免許を取るのは前者です。
Re: (スコア:0)
酒類販売免許の実装に不備?があるのをハックして解決