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文化庁文化審議会で「クラウドサービスはアップロードされた音楽ファイルを調べて補償金を払え」との議論が出る」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    この写真の著作権はどうだったんだろう。浅石常務理事は使用許可取ったのかそれともフリー素材だったのか。

    • 「行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合」に該当し、許可は不要と思われます。(著作権法 第42条) なお、裁判手続・立法においても同様です。

      --
      HIRATA Yasuyuki
      • by Anonymous Coward

        素朴な疑問ですが、外部の人が閲覧できる資料も「内部資料」の区分に入るんですか?

        あと、仮に許諾がいらなかったとしても、他人の著作物ですから出店の明記が必要だと思うのですが。

        • by Anonymous Coward

          >外部に配布することは目的外使用となり、著作権者の同意等がない限り許されない
          という解釈が
          http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act42.html [kansai-u.ac.jp]
          に書いてありました。また、同ページによると
          >複製者は、著作者の氏名を表示する義務を負うのみならず、出所を表示する義務も負う(48条)。
          ようです。

          以下は私の憶測ですが、
          仮にその背の高いサーバを持つデータセンターが写真の著作権者だった場合には、42条の
          >著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
          が効いてきたりするんでしょうかね……

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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