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今回の提訴は、昨年10月に京都地裁で出た、「在特会」のヘイトスピーチが人種差別に当たる、という判決を受けてのことだと思います。今年7月の大阪高裁も一審を支持。
在特会側は平成21年12月~22年3月に計3回、京都市南区にあった京都朝鮮第一初級学校(京都朝鮮初級学校に統合)周辺で街宣。学校が近くの公園を運動場代わりに不法占拠しているとして、「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと拡声器を使って連呼し、動画をインターネット上で公開した。控訴した在特会側は、今年3月の控訴審第1回口頭弁論で、「街宣は特定の集団への優遇措置を批判する正当
あれ、外国籍の場合は対象外じゃなかったっけ?
「締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない」という条文はありますが、ヘイトスピーチは「締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別」等では無いので、無関係です。
外務省のQ&Aでも、「この条約は、社会通念上、生物学的若しくは文化的な諸特徴を共有していることに基づく差別を遍く禁止するものであるので、Q4の答で述べるような「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いに当たらない限り、在日韓国・朝鮮人を始めとする我が国に在留する外国人についても、これらの事由に基づく差別が行われる場合には、この条約の対象となります。」や、「「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。」としています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html [mofa.go.jp]
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人種差別撤廃条約 (スコア:5, 興味深い)
今回の提訴は、昨年10月に京都地裁で出た、「在特会」のヘイトスピーチが人種差別に当たる、という判決を受けてのことだと思います。今年7月の大阪高裁も一審を支持。
Re: (スコア:0)
あれ、外国籍の場合は対象外じゃなかったっけ?
Re:人種差別撤廃条約 (スコア:3, 参考になる)
「締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない」という条文はありますが、ヘイトスピーチは「締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別」等では無いので、無関係です。
外務省のQ&Aでも、「この条約は、社会通念上、生物学的若しくは文化的な諸特徴を共有していることに基づく差別を遍く禁止するものであるので、Q4の答で述べるような「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いに当たらない限り、在日韓国・朝鮮人を始めとする我が国に在留する外国人についても、これらの事由に基づく差別が行われる場合には、この条約の対象となります。」や、「「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。」としています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html [mofa.go.jp]