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交差点の徐行、横断歩道での徐行、路側帯での徐行、ほぼ全くと言って良い程車のドライバーは守ってませんよね。こんな現状で更に徐行する場所追加して何の意味があるんでしょうね。
環状交差点だとRがきついからそもそもそれほど速度が出せない・・・ような気も。むしろ速度はそれほど気にしなくていいから車間をちゃんととってほしい。
いぜん、香港の空港から「割と普通のバス(市内まで急行でないヤツ)」に乗ったことがありましたが、二階建てバスの限界スピードって感じで傾きつつラウンドアバウトを駆け抜けたので、そうとも言えないでしょう。
※深夜にドリドリで駆け抜ける奴が出てくるだろう
時速80km以上で走っていても車間距離は十数m程度しか取らないのが当たり前のこんな世の中じゃ
回転半径が小さいんで嫌でも徐行しないと道の曲率で周れないんだけどね。
マイカー至上主義のDQNカーの餌食になる歩行者多数の予感ww
アメリカでも日本でも地方によってマナーの良さは全く違いますが…それに、これは徐行するルール上の場所が増えるというよりは、徐行しないと曲がれない道、つまり環境が変わります。
#それとも環境を変えるよりドライバーの自己啓発が先だって言うんですか?#そんなの何百年たっても無理ですよ。
それ以前に、制限速度を守っているドライバーなんて見たこと無い。
山ほど見てますけどねぇ、毎日…。もちろん、守らない車も山ほど居ますが、高速道で100km/h未満の普通乗用車なんてごく普通に走ってますよ。自分も大抵90km/hぐらいで左端走ってますし。忙しいADバンとかは追い越し車線を120ぐらいで抜いて行ってますけどね。
絶対に必ずどんな時も制限速度を破らない人、って意味なら悪魔の証明的なことなんでわからないけどさーw
電動アシスト自転車の動力補助は24km/hまでですが、34km/h程度まで補助しても問題ないって事ですか?んで、自転車に付いているスピードメータは、低速域でも正確ですが、自動車のスピードメータはどうしてそんなに精度が悪いのでしょうか?
カーナビと連動してGPSで統計取って、誤差補正すりゃいいんじゃね?自分はそうやってスマホのGPS速度計で社外メーター校正してるけど。
交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?
> 交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?
交差点や横断歩道に関係しての徐行はこんな感じですね。
・徐行が求められる場合第三十四条(交差点の左折)第三十四条の2(交差点の右折)第三十六条の3(非優先道路からの交差点への進入)第四十二条の一(見通しの利かない交差点への進入)
・徐行が求められる事がある場合第三十六条の4(交差点への進入)第三十八条(横断歩道への接近)第七十条(安全運転義務)
特に第七十条は、交通事故を含む他人への危害が予見される場合には、徐行を含む回避策を取る事を求めるものですから、万能条項と言えるでしょうね。
道交法の内容なんか、免許を取ってしまえば忘れてしまう人も多い様ですが、それは全く宜しくありませんね。
道路交通法第38条
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので、最初のコメントからにはそんな話はない。歩行者の安全って話なら交差点・横断歩道・路側帯関係なく徐行や停止だぜ。
> いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので
いやいや、歩行者などがいる場合だけじゃありませんよ。
第三十八条で求められているものは、横断歩道等に歩行者等がいない事が明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で止まる事が出来る速度で走行する事ですね。つまり、木に隠れて見えないとかの、歩行者等がいるかどうか分からない場合も含まれるんです。
それに「断歩道等の直前で止まる事が出来る速度」なので、それが必ずしも徐行(=直ちに停止できる速度、目安としては時速4km)を意味する訳ではありません。が、場合によっては徐行を求められる事もあるでしょう。
たしかに、実際 徐行=減速 にしかなってないよね。
「ラウンドアバウトは制限速度の10km/h増しで走るのが当然」
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徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:0)
交差点の徐行、横断歩道での徐行、路側帯での徐行、ほぼ全くと言って良い程車のドライバーは守ってませんよね。
こんな現状で更に徐行する場所追加して何の意味があるんでしょうね。
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:1)
環状交差点だとRがきついからそもそもそれほど速度が出せない・・・ような気も。
むしろ速度はそれほど気にしなくていいから車間をちゃんととってほしい。
Re: (スコア:0)
いぜん、香港の空港から「割と普通のバス(市内まで急行でないヤツ)」に乗ったことがありましたが、二階建てバスの限界スピードって感じで傾きつつラウンドアバウトを駆け抜けたので、そうとも言えないでしょう。
※深夜にドリドリで駆け抜ける奴が出てくるだろう
Re: (スコア:0)
時速80km以上で走っていても車間距離は十数m程度しか取らないのが当たり前のこんな世の中じゃ
Re: (スコア:0)
回転半径が小さいんで嫌でも徐行しないと道の曲率で周れないんだけどね。
Re: (スコア:0)
マイカー至上主義のDQNカーの餌食になる歩行者多数の予感ww
Re: (スコア:0)
アメリカでも日本でも地方によってマナーの良さは全く違いますが…
それに、これは徐行するルール上の場所が増えるというよりは、徐行しないと曲がれない道、つまり環境が変わります。
#それとも環境を変えるよりドライバーの自己啓発が先だって言うんですか?
#そんなの何百年たっても無理ですよ。
Re: (スコア:0)
それ以前に、制限速度を守っているドライバーなんて見たこと無い。
Re: (スコア:0)
山ほど見てますけどねぇ、毎日…。
もちろん、守らない車も山ほど居ますが、高速道で100km/h未満の普通乗用車なんてごく普通に走ってますよ。
自分も大抵90km/hぐらいで左端走ってますし。
忙しいADバンとかは追い越し車線を120ぐらいで抜いて行ってますけどね。
絶対に必ずどんな時も制限速度を破らない人、って意味なら悪魔の証明的なことなんでわからないけどさーw
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
電動アシスト自転車の動力補助は24km/hまでですが、34km/h程度まで補助しても問題ないって事ですか?
んで、自転車に付いているスピードメータは、低速域でも正確ですが、自動車のスピードメータはどうしてそんなに精度が悪いのでしょうか?
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:1)
Re: (スコア:0)
外径700mmで溝の深さが10mmだとすると、ツルツルになるまで使うと3%くらい速く表示されるということ。新車状態から実速度より高い速度を表示する理由はないわな。
大径タイヤに替えたときだけ調整すれば問題ないだろう。
Re: (スコア:0)
車検ごとにメーター調整費用をユーザーが支払う可能性が出てくることをほとんどのユーザーが許容すると担保されるなら
明日からでも誤差0(になるはずの調整)で出荷されるでしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:1)
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:1)
メーター精度は車軸の回転数から取って測定する決まりになっている限りは難しいでしょうね。
タイヤの外径を自動測定する機器を追加するコストをかけるか
ユーザーに外径を測らせるコストをかけるかしないとどうしようもないんで。
Re: (スコア:0)
カーナビと連動してGPSで統計取って、誤差補正すりゃいいんじゃね?
自分はそうやってスマホのGPS速度計で社外メーター校正してるけど。
Re: (スコア:0)
交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:3, 参考になる)
> 交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?
交差点や横断歩道に関係しての徐行はこんな感じですね。
・徐行が求められる場合
第三十四条(交差点の左折)
第三十四条の2(交差点の右折)
第三十六条の3(非優先道路からの交差点への進入)
第四十二条の一(見通しの利かない交差点への進入)
・徐行が求められる事がある場合
第三十六条の4(交差点への進入)
第三十八条(横断歩道への接近)
第七十条(安全運転義務)
特に第七十条は、交通事故を含む他人への危害が予見される場合には、徐行を含む回避策を取る事を求めるものですから、万能条項と言えるでしょうね。
道交法の内容なんか、免許を取ってしまえば忘れてしまう人も多い様ですが、それは全く宜しくありませんね。
Re: (スコア:0)
道路交通法第38条
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:1)
いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので、最初のコメントからにはそんな話はない。
歩行者の安全って話なら交差点・横断歩道・路側帯関係なく徐行や停止だぜ。
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:1)
> いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので
いやいや、歩行者などがいる場合だけじゃありませんよ。
第三十八条で求められているものは、横断歩道等に歩行者等がいない事が明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で止まる事が出来る速度で走行する事ですね。つまり、木に隠れて見えないとかの、歩行者等がいるかどうか分からない場合も含まれるんです。
それに「断歩道等の直前で止まる事が出来る速度」なので、それが必ずしも徐行(=直ちに停止できる速度、目安としては時速4km)を意味する訳ではありません。が、場合によっては徐行を求められる事もあるでしょう。
Re: (スコア:0)
たしかに、実際 徐行=減速 にしかなってないよね。
Re: (スコア:0)
「ラウンドアバウトは制限速度の10km/h増しで走るのが当然」