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電子データとか考えずに、たとえば運送業者が犯罪の証拠品をそうとしらずに受け取って、相手国の税関を通ってその国に品物が入荷しているような場合、運送業者に対して証拠保全と提出の命令をしても無効なのだろうか?
あるいは電子データの場合今、利用者はデータはどこに保存されているか判断ができないケースが多々ある。日本国内のサービスを使っていても、実際のサーバはアメリカにあったり、シンガポールにあったりするのはいくらでもある。この時、裁判所が国内の企業に犯罪の証拠となるデータを提出させる命令をした場合、事業者はサーバが海外にある事を理由
日本の裁判所が、LINEの会話履歴を証拠として採用するためにLINE社に開示請求をしても、サーバ実機は韓国にあるのだから日本の裁判所命令に従って開示する必要はない、ってなるのかな。
個人的には、国内の会社が国内でコントロールしているんだから、開示請求は妥当なんじゃないか、って思うけど。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
証拠隠滅が捗る? (スコア:1)
電子データとか考えずに、
たとえば運送業者が犯罪の証拠品をそうとしらずに受け取って、相手国の税関を通ってその国に品物が入荷しているような場合、
運送業者に対して証拠保全と提出の命令をしても無効なのだろうか?
あるいは電子データの場合
今、利用者はデータはどこに保存されているか判断ができないケースが多々ある。日本国内のサービスを使っていても、実際のサーバはアメリカにあったり、シンガポールにあったりするのはいくらでもある。
この時、裁判所が国内の企業に犯罪の証拠となるデータを提出させる命令をした場合、事業者はサーバが海外にある事を理由
Re: (スコア:0)
日本の裁判所が、LINEの会話履歴を証拠として採用するために
LINE社に開示請求をしても、サーバ実機は韓国にあるのだから
日本の裁判所命令に従って開示する必要はない、ってなるのかな。
個人的には、国内の会社が国内でコントロールしているんだから、
開示請求は妥当なんじゃないか、って思うけど。
Re:証拠隠滅が捗る? (スコア:0)