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パッケージ型が非再販というのは少し意外だが、物であるが故に存在する在庫管理のリスクが電子書籍には無いのだから、電子書籍が非再販というのは当然だろう。書店からしてみれば、再販制度で在庫管理のリスクを軽減する代わりに、販売価格を維持するという制度だしね。出版側から見れば、制度の趣旨が違うのは言うまでもないが。
だから、委託販売制度と再販制度はセットで運用されているけれど、別物なんだって。
だから、在庫リスクの軽減に寄与するのは両方であって委託販売制度だけじゃないんだって。
委託販売だけだと在庫リスク軽減しないんです?なんでまた?
書籍の委託販売制度は、厳密には委託販売ではないです。売れ残り買取契約付の販売契約で、書店が形式的には買取を行いますので、店頭にある間は、書店に所有権があり、在庫リスクがあります。そのため、万引きされると確実に書店の損失になります。一般の委託販売では、歩合制で販売業務を委託する販売業務委託契約になりますが、書籍の場合には違いますので、注意が必要です。
この話での在庫リスクとは売れ残りを抱えるリスクではないのか?話を拡大して何が面白いんだろう?話を拡大して利口ぶってる人を見るのは面白いかもしらんが、私見とすれば鬱陶しい。
書籍の再販制度というのは、実態は、売れ残り買取契約付の販売契約における売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約が組まれていることを言います。書籍の委託販売は、売れ残り買取契約付の販売契約なので、店頭にある本は書店に所有権があるから、本来は自由に価格を設定できるんです。出版する側にとっては、書店が価格競争を行って、販売価格の引き下げを要求されると、売れ残り買取時のリスクを相殺しきれなくなるので、販売価格の引き下げを要求をされないように、売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約をしているというのが実態である。本来なら、再販売価格維持契約は独占禁止法上原則違法であるが、再販売価格維持契約を結べる例外にしてもらっているということだ。書店にとっては、売れ残りの買取りによって在庫リスクを軽減するために、買取条件にある販売価格の指定を守っているにすぎないんです。だから、電子書籍の場合、物の販売ではなく、在庫が発生しないから、売れ残り買取契約も成立しない。売れ残り買取をしないから、再販売価格維持契約を強制する根拠もない。
「中身はわからないけどとりあえず人を馬鹿にしたい」ってことです?
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
物ではなく情報なので対象外 (スコア:0)
パッケージ型が非再販というのは少し意外だが、物であるが故に存在する在庫管理のリスクが電子書籍には無いのだから、電子書籍が非再販というのは当然だろう。書店からしてみれば、再販制度で在庫管理のリスクを軽減する代わりに、販売価格を維持するという制度だしね。出版側から見れば、制度の趣旨が違うのは言うまでもないが。
Re: (スコア:0)
だから、委託販売制度と再販制度はセットで運用されているけれど、別物なんだって。
Re: (スコア:0)
だから、在庫リスクの軽減に寄与するのは両方であって委託販売制度だけじゃないんだって。
Re:物ではなく情報なので対象外 (スコア:0)
委託販売だけだと在庫リスク軽減しないんです?
なんでまた?
Re:物ではなく情報なので対象外 (スコア:1)
書籍の委託販売制度は、厳密には委託販売ではないです。売れ残り買取契約付の販売契約で、書店が形式的には買取を行いますので、店頭にある間は、書店に所有権があり、在庫リスクがあります。そのため、万引きされると確実に書店の損失になります。一般の委託販売では、歩合制で販売業務を委託する販売業務委託契約になりますが、書籍の場合には違いますので、注意が必要です。
Re: (スコア:0)
この話での在庫リスクとは売れ残りを抱えるリスクではないのか?話を拡大して何が面白いんだろう?話を拡大して利口ぶってる人を見るのは面白いかもしらんが、私見とすれば鬱陶しい。
Re:物ではなく情報なので対象外 (スコア:1)
書籍の再販制度というのは、実態は、売れ残り買取契約付の販売契約における売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約が組まれていることを言います。書籍の委託販売は、売れ残り買取契約付の販売契約なので、店頭にある本は書店に所有権があるから、本来は自由に価格を設定できるんです。出版する側にとっては、書店が価格競争を行って、販売価格の引き下げを要求されると、売れ残り買取時のリスクを相殺しきれなくなるので、販売価格の引き下げを要求をされないように、売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約をしているというのが実態である。本来なら、再販売価格維持契約は独占禁止法上原則違法であるが、再販売価格維持契約を結べる例外にしてもらっているということだ。書店にとっては、売れ残りの買取りによって在庫リスクを軽減するために、買取条件にある販売価格の指定を守っているにすぎないんです。
だから、電子書籍の場合、物の販売ではなく、在庫が発生しないから、売れ残り買取契約も成立しない。売れ残り買取をしないから、再販売価格維持契約を強制する根拠もない。
Re:物ではなく情報なので対象外 (スコア:1)
同じ事言ってるぞ。
ベストセラー倒産は単に資金繰りの問題なのでそれに対する反論としても間違ってるし。
Re: (スコア:0)
それ以外にも
Aだけで60 Bだけで40。合わせて100
って状態や
Aだけだと40、Bだけだと30、両方揃えば100
みたいな状態を想像できなかったの?
Re: (スコア:0)
「中身はわからないけどとりあえず人を馬鹿にしたい」ってことです?