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出版社らによる電子書籍の再販を求める要望、公正取引委員会が拒否」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    知恵蔵2014 [kotobank.jp]によると

    書籍、雑誌、新聞及びレコード盤、音楽用テープ、音楽用CDの6品目については例外的に、言論の自由や文化の保護という見地から、1953年以来、再販売価格の指定が認められてきた

    とあって、これが一般的な認識だと思うけど、言論の自由や文化の保護という経緯からするとむしろ、電子書籍も再販制度の対象にならないと駄目だよね。情報なので対象外というのは、経緯じゃなくて、お役所的条文主義だよ。

    こんな既に決まっていると誤認させるための詭弁ではなくて、真っ正面から再版制度の適用外にする理由を議論するべき。

    #なんか「経緯から当然」と言う事にしないと駄目な人によるタレコミなのかな?
    #ゲスいね

    • by Anonymous Coward

      「言論の自由や文化の保護という見地」は業界側が後付で言っている理屈であって、なぜ6品目に導入されたかは実はよく分かっていない。
      戦前の書籍の再販制度は時限再販制であって、現在のような永久再販制ではない。
      また、昭和28年に再販制度ができた時に再販制度を強く求めていた業界は医薬品業界であって、6品目の業界が政府に働きかけていたという記録は残っていないし、政府で公式に審議した記録も残っていない。
      従って、6品目の再販制度が必要な理由には様々な説があるが、全て後付のものだ。
      # 辻教授のこれとかに載っている。

      当時、6品目以外にも様々な再販物品があったため、戦前から時限再販制が取られていた書籍については、大した議論もなく導入されたというのが本当のところではないかと思う。

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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