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パッケージ型が非再販というのは少し意外だが、物であるが故に存在する在庫管理のリスクが電子書籍には無いのだから、電子書籍が非再販というのは当然だろう。書店からしてみれば、再販制度で在庫管理のリスクを軽減する代わりに、販売価格を維持するという制度だしね。出版側から見れば、制度の趣旨が違うのは言うまでもないが。
だから、委託販売制度と再販制度はセットで運用されているけれど、別物なんだって。
だから、在庫リスクの軽減に寄与するのは両方であって委託販売制度だけじゃないんだって。
委託販売だけだと在庫リスク軽減しないんです?なんでまた?
書籍の再販制度というのは、実態は、売れ残り買取契約付の販売契約における売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約が組まれていることを言います。書籍の委託販売は、売れ残り買取契約付の販売契約なので、店頭にある本は書店に所有権があるから、本来は自由に価格を設定できるんです。出版する側にとっては、書店が価格競争を行って、販売価格の引き下げを要求されると、売れ残り買取時のリスクを相殺しきれなくなるので、販売価格の引き下げを要求をされないように、売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約をしているというのが実態である。本来なら、再販売価格維持契約は独占禁止法上原則違法であるが、再販売価格維持契約を結べる例外にしてもらっているということだ。書店にとっては、売れ残りの買取りによって在庫リスクを軽減するために、買取条件にある販売価格の指定を守っているにすぎないんです。だから、電子書籍の場合、物の販売ではなく、在庫が発生しないから、売れ残り買取契約も成立しない。売れ残り買取をしないから、再販売価格維持契約を強制する根拠もない。
書籍の再販制度というのは、実態は、売れ残り買取契約付の販売契約における売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約が組まれていることを言います。
んなわけない。そんな契約になってりゃベストセラー倒産 [wikipedia.org]なんて言葉はないだろ。あったとしても特殊な契約で出版業界全体がそうなっているかのように言うのは違う。
出版における委託販売とは、売れ残りを「出版社に買い取らせる事ができる」と言う契約。
普通の委託販売は、委託販売商品が売れると、請負側の小売店は販売だけを請けおっていて、所定の手数料をさっ引いて金を引き渡すのが一般的。商品の所有権は委託側が持っている。決算の時には委託している分も委託する側の資産として計上される。服飾、宝飾、美術品などの業界でよくみられる形態な。
一方、書店の委託販売は、配本された本はあくまでも納品で、所有権は書店に移る。ただ書店の店頭で売れなかったら、一定の条件で出版社が買い取ると言う契約になっている。この買い取らせる行為を「返品」と呼んでいる。こう言う契約なので、万引きにあった場合は出版社ではなく書店が被害を受ける事になるし、出版社が倒産すると一斉に店頭から倒産した出版社の書籍が消える。早く返品しないと金が取り返せなくなるからね。また、所有権は書店側に移っているので、出版社は書店の店頭にある分は資産に計上しない。あくまでも自社の倉庫にある分だけを資産計上すればよいと言う事になる。
買い取らせる一定の条件というのは普通、期間を定めていて、それを過ぎたら一定の期間の間返品を受け付けると言う契約にになっている。その返品が可能な期間終了後までに返品しなければ当たり前だが金は帰ってこない。
あんた売れ残りを「出版社に」買い取らせるというのを、「小売店に」買い取らせると勘違いしているんじゃ無いのか。あるいは委託期間後返品しなけりゃ小売店が在庫を負うと言う事を曲解しているか。どっちにしても間違いな。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
物ではなく情報なので対象外 (スコア:0)
パッケージ型が非再販というのは少し意外だが、物であるが故に存在する在庫管理のリスクが電子書籍には無いのだから、電子書籍が非再販というのは当然だろう。書店からしてみれば、再販制度で在庫管理のリスクを軽減する代わりに、販売価格を維持するという制度だしね。出版側から見れば、制度の趣旨が違うのは言うまでもないが。
Re: (スコア:0)
だから、委託販売制度と再販制度はセットで運用されているけれど、別物なんだって。
Re: (スコア:0)
だから、在庫リスクの軽減に寄与するのは両方であって委託販売制度だけじゃないんだって。
Re: (スコア:0)
委託販売だけだと在庫リスク軽減しないんです?
なんでまた?
Re: (スコア:1)
書籍の再販制度というのは、実態は、売れ残り買取契約付の販売契約における売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約が組まれていることを言います。書籍の委託販売は、売れ残り買取契約付の販売契約なので、店頭にある本は書店に所有権があるから、本来は自由に価格を設定できるんです。出版する側にとっては、書店が価格競争を行って、販売価格の引き下げを要求されると、売れ残り買取時のリスクを相殺しきれなくなるので、販売価格の引き下げを要求をされないように、売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約をしているというのが実態である。本来なら、再販売価格維持契約は独占禁止法上原則違法であるが、再販売価格維持契約を結べる例外にしてもらっているということだ。書店にとっては、売れ残りの買取りによって在庫リスクを軽減するために、買取条件にある販売価格の指定を守っているにすぎないんです。
だから、電子書籍の場合、物の販売ではなく、在庫が発生しないから、売れ残り買取契約も成立しない。売れ残り買取をしないから、再販売価格維持契約を強制する根拠もない。
Re:物ではなく情報なので対象外 (スコア:-1)
書籍の再販制度というのは、実態は、売れ残り買取契約付の販売契約における売れ残り買取契約の買取り条件として再販売価格維持契約が組まれていることを言います。
んなわけない。
そんな契約になってりゃベストセラー倒産 [wikipedia.org]なんて言葉はないだろ。あったとしても特殊な契約で出版業界全体がそうなっているかのように言うのは違う。
出版における委託販売とは、売れ残りを「出版社に買い取らせる事ができる」と言う契約。
普通の委託販売は、委託販売商品が売れると、請負側の小売店は販売だけを請けおっていて、所定の手数料をさっ引いて金を引き渡すのが一般的。商品の所有権は委託側が持っている。決算の時には委託している分も委託する側の資産として計上される。服飾、宝飾、美術品などの業界でよくみられる形態な。
一方、書店の委託販売は、配本された本はあくまでも納品で、所有権は書店に移る。ただ書店の店頭で売れなかったら、一定の条件で出版社が買い取ると言う契約になっている。この買い取らせる行為を「返品」と呼んでいる。
こう言う契約なので、万引きにあった場合は出版社ではなく書店が被害を受ける事になるし、出版社が倒産すると一斉に店頭から倒産した出版社の書籍が消える。早く返品しないと金が取り返せなくなるからね。
また、所有権は書店側に移っているので、出版社は書店の店頭にある分は資産に計上しない。あくまでも自社の倉庫にある分だけを資産計上すればよいと言う事になる。
買い取らせる一定の条件というのは普通、期間を定めていて、それを過ぎたら一定の期間の間返品を受け付けると言う契約にになっている。その返品が可能な期間終了後までに返品しなければ当たり前だが金は帰ってこない。
あんた売れ残りを「出版社に」買い取らせるというのを、「小売店に」買い取らせると勘違いしているんじゃ無いのか。
あるいは委託期間後返品しなけりゃ小売店が在庫を負うと言う事を曲解しているか。
どっちにしても間違いな。
Re:物ではなく情報なので対象外 (スコア:1)
同じ事言ってるぞ。
ベストセラー倒産は単に資金繰りの問題なのでそれに対する反論としても間違ってるし。