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「食べログ」におけるネガティブな投稿の削除を求めた裁判、棄却」記事へのコメント

  • 判決の「他人の表現行為」ってのはユーザーが投稿することを指すわけだよね?
    ということは、食べログがユーザーの投稿を選別したり削除したりすることもできなくなるということなのかな。
    それとも、運営者は規約に消すかもよと書いておけば投稿を消すことは可能なんだろうか?

    • 食べログに金払って店舗会員になれば掲載情報のコントロールはできるみたいですね。
      無防備に評価されることに納得いかないなら、いっそ店舗会員になればいいんじゃないかな。

      食べログ店舗会員規約 [tabelog.com]

      第5条(掲載情報)
      1. 店舗会員は、会員登録中、当社所定の方法に従って自らの責任において店舗会員掲載情報等を掲載もしくは変更できるものとします。
      2. 原則として、文字情報及び画像等掲載情報の掲載場所及び順序は当社が決定するものとします。
      (略)

      • by Anonymous Coward

        店側も利用規約を掲示して
        「食べログにウチの事書きこんだら罰金100万」とでもすればいいんじゃないだろうか
        これを根拠にすれば書きこんだ奴の情報開示出来ないかな
        食べログの住人以外は困らない規約だから売り上げに影響はそうは無かろう

        • その契約条項が有効なのかはさておき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 [e-gov.go.jp](いわゆるプロバイダ責任制限法)による発信者情報開示請求では無理じゃないでしょうか。
          同法では、「情報の流通によって自己の権利を侵害され」ていることが必要ですから、当該情報の発信者の行為が契約違反だというだけでは、権利の侵害ではないわけで、発信者情報開示の対象ではないでしょう。

          (発信者情報の開示請求等)
          第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当する

          • by Anonymous Coward

            契約条項が有効であれば、「食べログ」に店の情報を書き込んだ時点で、規約に則り書き込んだ客から100万円を受け取る権利が生じるから、その客が匿名であれば、100万円を受け取る権利を行使するのに客の匿名性によって権利が侵害されている、と強弁できなくもない。

            まあ実際には契約条項が無効と判断されて終わるけどね。
            #「無断駐車は罰金1万円申し受けます」とかも実際に発生する損害額以上の要求は無効だって判例がある

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