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イタリア最高裁、プリインストールされたWindowsが不要なら返金を求めることができるとの判決」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    最高裁はWindowsに限らず、技術的には必要がない有料のソフトウェアをパソコンにプリインストールし、1つのパッケージとして販売することは抱き合わせ商法にあたると指摘。

    ここでしょう。
    パソコン買って一番最初の作業が不要なバンドルソフトのアンインストールであることを考えれば、これはWindowsが不要な一部の人だけでなく幅広く喜ばしいことでは?
    パソコンだけでなくスマートフォンにも適用範囲を拡大してくれたらもっと嬉しい。

    #バンドルさせることによって価格が下がってる可能性はこの際見ないことにしておいて

    • > > 1つのパッケージとして販売することは抱き合わせ商法にあたる

      これについては変な判断だと思うのだ。
      昔MSがやったような方法は別の意味でまずいと思うが、一メーカーがやっている分にはパッケージ化の自由は存在して当然と思う。
      他のメーカーという選択肢がある(HPは強くない)以上独占的という判断も違和感がある。

      • いや,別にパッケージ化は自由なんじゃないですか?
        オプションで外せるようにしておけばよいだけの話でしょう

        • そのオプションを付けるか付けないかを含め自由です。
          つまり、オプションが無くてもよい話です。

          • Re:大事なところは (スコア:4, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2014年09月15日 10時04分 (#2677015)

            ソースにも書いてありますが、今回の話は「返金できるか否か」であって、「一緒に販売してもかまわないかどうか」ではないです。

            Windowsそのものが単体で販売されている以上、Windowsそのものにも価値があることには異論がないわけで、購入後に初めて出てくる使用許諾契約(EULA)に同意できない場合、インストールを禁止する旨の記述がある以上、返金には応じざるを得ない、という流れだと思います。

            ですから、取り得る対策としては、返金に応じる以外には

            • 携帯電話やスマホの販売のように、販売前に事前説明をきちんとするようにして、EULAに合意できるかどうかを販売前に確認する。
            • EULAをそもそもなくすか、合意しなくてもいいようにする。
            • Windowsそのものを無料化する。

            のいずれかになるだろうと思います。

            親コメント
            • by mtdra (35226) on 2014年09月15日 11時22分 (#2677036) 日記

              > ソースにも書いてありますが、今回の話は「返金できるか否か」であって、「一緒に販売してもかまわないかどうか」ではないです。

              抱き合わせ販売が関係ないという意見には反論ないよ。
              特に取引完了後に別の契約を求める部分は明らかに問題と思うし。

              > ですから、取り得る対策としては、返金に応じる以外には

              契約(取引)の撤回で商品返却(購入品全部)と返金を入れてね。
              まあ、販売前に確認するというのがコストかかるけど一番良いだろうな。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                > 契約(取引)の撤回で商品返却(購入品全部)と返金を入れてね。

                別に私は法律の専門家というわけではないですが、それはおかしいのではないかと思います。

                PCを買ってきて、ソフトウェア(この場合Windows)の契約にまだOKしていない状態というのは、言うなれば、「PCは購入済みだがソフトウェアは購入していない」状態という事なのではないでしょうか。であれば、返却返金の対象になるのは未購入状態の物に限られるのは自然なのでは?

                それとも、私が物知らずなだけで、実はWindowsのEULAはPC自体にも効力が及ぶんですかね。

              • by mtdra (35226) on 2014年09月15日 15時24分 (#2677141) 日記

                いやいや、商習慣として全部一括して解約という方法があるのは普通です。
                契約単位で解除というのはごく普通です。
                (EULAも契約だからとか別と勘違いしないように、そういうものも入れての一個の売買契約です)

                一部返却は、既に使用した部分をどうするかとかの当事者同士の話し合いの中で発生しますので
                一部返却の存在は肯定しますが、全部返却をおかしいというならその意見の方がおかしいです。

                > それとも、私が物知らずなだけで、実はWindowsのEULAはPC自体にも効力が及ぶんですかね。

                たんに商品説明が不足しているだけで、「EULAはPC自体にも効力が及ぶ」なんて存在しない前提です。

                親コメント

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