アカウント名:
パスワード:
>人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確なルール作り行うべき
すでにあるだろ。まず筆頭が耐空証明。耐空証明については、国が「安全に飛べる」と言うお墨付きを出すものだから、事故があったら国もある程度その責任の一端を持つ。ただこれにはものすごく大変で、人力飛行機というレベルは無理。スカイレジャーは事実上できなくなる。そこで、お墨付きは出さないが、一定の基準を満たせば自己責任+飛ぶ本人以外の人命を危険に晒さない と言う条件で耐空証明がされていなくても認めると言う制度があって「 超軽量動力機等の安全確保について [mlit.go.jp]」と言う形になっている
人力飛行機は飛行遊具にあたるので耐空証明とは関係ありません。
全装備を人が担いで離陸出来れば、パラシュート・パラグライダー・ハンググライダーと辺りと同じ括りになるのでは?一方車輪他で支えられ、プラットホームから滑走離陸する機体は、滑空機(グライダー)と同じ括り。航空法で規定された立派な航空機であり、各種証明が要求される。当然東京大学の先生の仰る通り、テストフライトに至る準備も、工学的知識以前に、法的に全然別物になるはず。番組上では兎も角、両者は法的に別のカテゴリーに分かたれるべきだし、後者の競技会の主催者の負うべき法的責任は、前者に比べ遥かに重いと考える。
航空法で規定された立派な航空機であるとの説明は、どのように導き出されたのでしょうか?あなたが「考える」だけではないですか?
パラグライダーは、ハンググライダーは航空法では空中の浮遊物ですので、そもそも航空法の規制を受けません。もちろん航空機に危険を及ぼす可能性がある場合は、あらかじめノータムを発する必要がありますが、それは打ち上げ花火を打ち上げる際に航空法に従ってノータムを発しないといけないのとおなじことで、浮遊物を規制していることにはなりません。
操縦者が着座姿勢で飛行を行いうる着陸(水)装置、動力装置を装備した簡易構造の飛行機であるならば、超軽量動力機として航空法の規制をうけますが、人力飛行機は該当しません。また、航空機製造事業法の規制も受けません。
世の中のあらゆるものが規制されなければならないということはありませんし、世の中の機械装置のほとんどは規制されていないのです。パラグライダーやハンググライダー程度に普及したものでさえ、浮遊物として扱われ法的な規制をうけていない一方で、人力飛行機を航空法で規制せよというのはあまりにバランス感覚にかけているように思います。
よく似た別の例を挙げるならば、建物より巨大な大型望遠鏡を作ったりとしても、建築基準法の規制はうけませんし、サーキット内を走るF1などのレースカーも車両法の規制を受けません。遊園地のジェットコースターも法的には車両にも建造物にもなりませんので、車両法と建築基準法のいずれにも規制されません。人力飛行機を規制すると言うことになれば、これらの規制されていないあらゆるものについて立法の根拠づけを始めなければなりません。
エンジンが付かず、全装備を人が担いで離陸出来ず、車輪他にほぼ全加重を預けた状態から、滑走離陸する重航空機って、グライダーに該当しないの?でグライダーは各種証明(特に操縦士技能証明)が必要で、航空法で規定された航空機としての制限があったのじゃ?特に、試験飛行で滑走路他から滑走離陸する場合。
まぁ「ぼくのかんがえた航空法では規制対象外なんだい!耐空証明かんけいないよ!」と、飛行遊具というお子様独特のオリジナル用語を振りかざして話をするのはまぁ好きにしろって感じだけどさ(浮遊物って(笑))
巨大望遠鏡もジェットコースターも特殊建造物として建築基準法の規制を受けるし、F1も車両法の規制で公道走れないじゃん
何言ってんの?妄想だらけじゃん。
>> サーキット内を走るF1などのレースカーも車両法の規制を受けません。> F1も車両法の規制で公道走れない
公道を走るレースカーの話はしてないよ。*サーキット内*を走る車輌の話をしているのにすり替え乙
F1の話をしてるのに鳥人間コンテストの話にすり替えないで。
一応。浮遊物としてお目こぼしが有るのは人間が自力で担いでいる物だけ。だからパラグライダーでもハンググライダーでも車輪を付けるとマイクロライトになる。逆に言えばエンジンを担いでも車輪さえ付けなきゃOKな訳ですが。
んなわきゃない。座って飛ぶのは場合は航空法の適用を受ける。受ける以上は耐空証明とは関係がある。
#と言うか飛行遊具って何?#普通は無人で空飛ぶおもちゃのことだけど?
航空法の影響を受けるものは、有人でかつ座っているかいないか(体重を機体側に預け操縦するかしないか)耐用高度はどれぐらいか、と言う所に一つ基準がある。
適用を受けないもの:パラグライダー、ハンググライダー、気球、ロケットベルト構造によっては適用を受けるもの:ハンググライダーの一部、飛行船
これ以外の飛ぶもんは基本適用の範囲。
滑空機の場合は、ハンググライダーと同様の事を考えれば、航空法の適用を受けながら、耐空証明は必要無いと言う議論は可能。ただ、ハンググライダーでもいろいろある事、グライダーは確実に規制を受けることから結構微妙。おそらく厳格にみていくと、ガチ勢が作った優勝を争うようなものはグライダーとみなされる可能性が高いと思う。
そして人力の場合は構造上、身体を預けて飛ぶから確実に航空法の対象。本来は例外を除き耐空証明が必要なものだよ。
国土交通省自作航空機とはhttp://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000114.html [mlit.go.jp]
自作航空機とは、航空愛好家が設計、製作、改造もしくは復元した航空機又はキットを購入して航空愛好家が制作した航空機で、超軽量動力機及びジャイロプレーンの要件を満たすものは除きます。
一般の航空機に必要な耐空証明や操縦者の技能証明は必要ありませんが、機体・操縦者・離着陸の場所について、事前に航空法上の許可を取得することが必要です。
飛ばすためにどういう事が必要かと言う事を説明したページであるということに注意な飛ばすためには耐空証明は必要無いが、許可が必要だと言ってるだけ。
例外として認められる枠を超えるにはどちらにしても耐空証明が必要で、逆に耐空証明を取りさえすればより自由に飛べるようになる。スカイレジャーに使う様なものできちんと形式認証があり、耐空証明を取って運用されてるものもあるよ。耐空証明と関係が無いなんてとんでもない。
ウルトラライトプレーンは不要というか構造上、耐空証明のとりようがない。
というわけで試作機のような鳥人間コンテスト機も耐空証明のとりようがない。
取る必要がないのと取りようがないのは別な。取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
で、取るのが困難で本来は飛んではならないが、だからといって禁止するとスカイレジャーが全てだになるため実態にあわない。そこで航空法で特別に許可できる条項を利用して範囲を限定し基準を明確にして許可する制度がある。しかし鳥人間コンテストはそれすら満たしてない、と言うのが#2677554 [srad.jp]の話な。
>取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
航空法の範囲と、耐空証明の範囲混同してるだろ。航空法は、耐空証明のとりようのないやつは別途許可取れといっているだけ。しかも#2677554は「超軽量動力機」の話であって自作航空機の話ではない。
航空法では、一律に耐空証明を受けていない航空機は駄目と規制した上で、許可を受けた場合はよいとしている。
航空法 第十一条 [e-gov.go.jp]航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
故に、航空法で規制される航空機だが、耐空証明の範囲にはならないものなど存在しないよ。#2677688 [srad.jp]は「航空機」と「そうでないもの」の区別の話をしていて、この定義だと人力飛行機は航空機であり、航空法の規制対象だと言っている。
では「とりようがない」と言われるものはどうするかと言うと、この十一条の但し書きの条項を使って、スカイレジャーの場合は耐空証明がなくても特別な届け出で許可されているだけ。だから、とりようがない奴は、航空の用に供してはならんのだよ。ただし、例外はあるというだけだよ。そして国交大臣は、#2677554 [srad.jp]が示す基準で許可を出すと言っているということ。
それから、#2677554のリンク先の文書きちんとよめばわかるが、自作飛行機についても述べられているよ。
技能証明どうするの?
耐空証明は「取らないと飛んでは駄目。ただし限定的な例外規定有り」技能証明は制令で範囲を定めるとあるので「制令で定めた範囲のことは、無資格者がやっては駄目よ」と言う事でちょっと違う。ホワイトリスト方式とブラックリスト方式みたいな。ブラックリストの方もほとんど規制されてるけど。
よくわかっていないんだけど、ハングライダーや鳥コン機などの「空飛ぶ物体」と、航空法の「初級滑空機」 の境目って何処にあるんですか?
耐空証明の適用は技術的に不可能なの?法的な規制でもあるの?関係持たせるとマズいことでもあるの?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:5, すばらしい洞察)
>人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確なルール作り行うべき
すでにあるだろ。
まず筆頭が耐空証明。耐空証明については、国が「安全に飛べる」と言うお墨付きを出すものだから、事故があったら国もある程度その責任の一端を持つ。ただこれにはものすごく大変で、人力飛行機というレベルは無理。スカイレジャーは事実上できなくなる。
そこで、お墨付きは出さないが、一定の基準を満たせば自己責任+飛ぶ本人以外の人命を危険に晒さない と言う条件で耐空証明がされていなくても認めると言う制度があって「 超軽量動力機等の安全確保について [mlit.go.jp]」と言う形になっている
Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:1)
人力飛行機は飛行遊具にあたるので耐空証明とは関係ありません。
Re: (スコア:0)
全装備を人が担いで離陸出来れば、パラシュート・パラグライダー・ハンググライダーと辺りと同じ括りになるのでは?
一方車輪他で支えられ、プラットホームから滑走離陸する機体は、滑空機(グライダー)と同じ括り。航空法で規定された立派な航空機であり、各種証明が要求される。当然東京大学の先生の仰る通り、テストフライトに至る準備も、工学的知識以前に、法的に全然別物になるはず。
番組上では兎も角、両者は法的に別のカテゴリーに分かたれるべきだし、後者の競技会の主催者の負うべき法的責任は、前者に比べ遥かに重いと考える。
Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:1)
航空法で規定された立派な航空機であるとの説明は、どのように導き出されたのでしょうか?
あなたが「考える」だけではないですか?
パラグライダーは、ハンググライダーは航空法では空中の浮遊物ですので、そもそも航空法の規制を受けません。もちろん航空機に危険を及ぼす可能性がある場合は、あらかじめノータムを発する必要がありますが、それは打ち上げ花火を打ち上げる際に航空法に従ってノータムを発しないといけないのとおなじことで、浮遊物を規制していることにはなりません。
操縦者が着座姿勢で飛行を行いうる着陸(水)装置、動力装置を装備した簡易構造の飛行機であるならば、超軽量動力機として航空法の規制をうけますが、人力飛行機は該当しません。また、航空機製造事業法の規制も受けません。
世の中のあらゆるものが規制されなければならないということはありませんし、世の中の機械装置のほとんどは規制されていないのです。パラグライダーやハンググライダー程度に普及したものでさえ、浮遊物として扱われ法的な規制をうけていない一方で、人力飛行機を航空法で規制せよというのはあまりにバランス感覚にかけているように思います。
よく似た別の例を挙げるならば、建物より巨大な大型望遠鏡を作ったりとしても、建築基準法の規制はうけませんし、サーキット内を走るF1などのレースカーも車両法の規制を受けません。遊園地のジェットコースターも法的には車両にも建造物にもなりませんので、車両法と建築基準法のいずれにも規制されません。人力飛行機を規制すると言うことになれば、これらの規制されていないあらゆるものについて立法の根拠づけを始めなければなりません。
Re: (スコア:0)
エンジンが付かず、全装備を人が担いで離陸出来ず、車輪他にほぼ全加重を預けた状態から、滑走離陸する重航空機って、グライダーに該当しないの?
でグライダーは各種証明(特に操縦士技能証明)が必要で、航空法で規定された航空機としての制限があったのじゃ?特に、試験飛行で滑走路他から滑走離陸する場合。
Re: (スコア:0)
まぁ「ぼくのかんがえた航空法では規制対象外なんだい!耐空証明かんけいないよ!」と、飛行遊具というお子様独特のオリジナル用語を振りかざして話をするのはまぁ好きにしろって感じだけどさ(浮遊物って(笑))
よく似た別の例を挙げるならば、建物より巨大な大型望遠鏡を作ったりとしても、建築基準法の規制はうけませんし、サーキット内を走るF1などのレースカーも車両法の規制を受けません。遊園地のジェットコースターも法的には車両にも建造物にもなりませんので、車両法と建築基準法のいずれにも規制されません。人力飛行機を規制すると言うことになれば、これらの規制されていないあらゆるものについて立法の根拠づけを始めなければなりません。
巨大望遠鏡もジェットコースターも特殊建造物として建築基準法の規制を受けるし、F1も車両法の規制で公道走れないじゃん
何言ってんの?
妄想だらけじゃん。
Re: (スコア:0)
>> サーキット内を走るF1などのレースカーも車両法の規制を受けません。
> F1も車両法の規制で公道走れない
公道を走るレースカーの話はしてないよ。
*サーキット内*を走る車輌の話をしているのにすり替え乙
Re: (スコア:0)
Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:1)
F1の話をしてるのに鳥人間コンテストの話にすり替えないで。
Re: (スコア:0)
一応。
浮遊物としてお目こぼしが有るのは人間が自力で担いでいる物だけ。
だからパラグライダーでもハンググライダーでも車輪を付けるとマイクロライトになる。
逆に言えばエンジンを担いでも車輪さえ付けなきゃOKな訳ですが。
Re: (スコア:0)
んなわきゃない。
座って飛ぶのは場合は航空法の適用を受ける。受ける以上は耐空証明とは関係がある。
#と言うか飛行遊具って何?
#普通は無人で空飛ぶおもちゃのことだけど?
航空法の影響を受けるものは、有人でかつ座っているかいないか(体重を機体側に預け操縦するかしないか)耐用高度はどれぐらいか、と言う所に一つ基準がある。
適用を受けないもの:パラグライダー、ハンググライダー、気球、ロケットベルト
構造によっては適用を受けるもの:ハンググライダーの一部、飛行船
これ以外の飛ぶもんは基本適用の範囲。
滑空機の場合は、ハンググライダーと同様の事を考えれば、航空法の適用を受けながら、耐空証明は必要無いと言う議論は可能。ただ、ハンググライダーでもいろいろある事、グライダーは確実に規制を受けることから結構微妙。おそらく厳格にみていくと、ガチ勢が作った優勝を争うようなものはグライダーとみなされる可能性が高いと思う。
そして人力の場合は構造上、身体を預けて飛ぶから確実に航空法の対象。本来は例外を除き耐空証明が必要なものだよ。
自作航空機とは(Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある) (スコア:1)
国土交通省
自作航空機とは
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000114.html [mlit.go.jp]
自作航空機とは、航空愛好家が設計、製作、改造もしくは復元した航空機又はキットを購入して航空愛好家が制作した航空機で、超軽量動力機及びジャイロプレーンの要件を満たすものは除きます。
一般の航空機に必要な耐空証明や操縦者の技能証明は必要ありませんが、機体・操縦者・離着陸の場所について、事前に航空法上の許可を取得することが必要です。
Re: (スコア:0)
飛ばすためにどういう事が必要かと言う事を説明したページであるということに注意な
飛ばすためには耐空証明は必要無いが、許可が必要だと言ってるだけ。
例外として認められる枠を超えるにはどちらにしても耐空証明が必要で、逆に耐空証明を取りさえすればより自由に飛べるようになる。スカイレジャーに使う様なものできちんと形式認証があり、耐空証明を取って運用されてるものもあるよ。
耐空証明と関係が無いなんてとんでもない。
Re: (スコア:0)
ウルトラライトプレーンは不要
というか構造上、耐空証明のとりようがない。
というわけで試作機のような鳥人間コンテスト機も
耐空証明のとりようがない。
Re: (スコア:0)
取る必要がないのと取りようがないのは別な。
取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
で、取るのが困難で本来は飛んではならないが、だからといって禁止するとスカイレジャーが全てだになるため実態にあわない。そこで航空法で特別に許可できる条項を利用して範囲を限定し基準を明確にして許可する制度がある。しかし鳥人間コンテストはそれすら満たしてない、と言うのが#2677554 [srad.jp]の話な。
Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:2)
>取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
航空法の範囲と、耐空証明の範囲混同してるだろ。
航空法は、耐空証明のとりようのないやつは別途許可取れといっているだけ。
しかも#2677554は「超軽量動力機」の話であって自作航空機の話ではない。
Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:3, 参考になる)
航空法では、一律に耐空証明を受けていない航空機は駄目と規制した上で、
許可を受けた場合はよいとしている。
航空法 第十一条 [e-gov.go.jp]
航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。
但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
故に、航空法で規制される航空機だが、耐空証明の範囲にはならないものなど存在しないよ。
#2677688 [srad.jp]は「航空機」と「そうでないもの」の区別の話をしていて、この定義だと人力飛行機は航空機であり、航空法の規制対象だと言っている。
では「とりようがない」と言われるものはどうするかと言うと、この十一条の但し書きの条項を使って、スカイレジャーの場合は耐空証明がなくても特別な届け出で許可されているだけ。
だから、とりようがない奴は、航空の用に供してはならんのだよ。ただし、例外はあるというだけだよ。
そして国交大臣は、#2677554 [srad.jp]が示す基準で許可を出すと言っているということ。
それから、#2677554のリンク先の文書きちんとよめばわかるが、自作飛行機についても述べられているよ。
Re: (スコア:0)
技能証明どうするの?
Re: (スコア:0)
耐空証明は「取らないと飛んでは駄目。ただし限定的な例外規定有り」
技能証明は制令で範囲を定めるとあるので「制令で定めた範囲のことは、無資格者がやっては駄目よ」
と言う事でちょっと違う。
ホワイトリスト方式とブラックリスト方式みたいな。
ブラックリストの方もほとんど規制されてるけど。
Re: (スコア:0)
よくわかっていないんだけど、
ハングライダーや鳥コン機などの「空飛ぶ物体」と、航空法の「初級滑空機」 の境目って何処にあるんですか?
Re: (スコア:0)
耐空証明の適用は技術的に不可能なの?
法的な規制でもあるの?
関係持たせるとマズいことでもあるの?