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>人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確なルール作り行うべき
すでにあるだろ。まず筆頭が耐空証明。耐空証明については、国が「安全に飛べる」と言うお墨付きを出すものだから、事故があったら国もある程度その責任の一端を持つ。ただこれにはものすごく大変で、人力飛行機というレベルは無理。スカイレジャーは事実上できなくなる。そこで、お墨付きは出さないが、一定の基準を満たせば自己責任+飛ぶ本人以外の人命を危険に晒さない と言う条件で耐空証明がされていなくても認めると言う制度があって「 超軽量動力機等の安全確保について [mlit.go.jp]」と言う形になっている
人力飛行機は飛行遊具にあたるので耐空証明とは関係ありません。
んなわきゃない。座って飛ぶのは場合は航空法の適用を受ける。受ける以上は耐空証明とは関係がある。
#と言うか飛行遊具って何?#普通は無人で空飛ぶおもちゃのことだけど?
航空法の影響を受けるものは、有人でかつ座っているかいないか(体重を機体側に預け操縦するかしないか)耐用高度はどれぐらいか、と言う所に一つ基準がある。
適用を受けないもの:パラグライダー、ハンググライダー、気球、ロケットベルト構造によっては適用を受けるもの:ハンググライダーの一部、飛行船
これ以外の飛ぶもんは基本適用の範囲。
滑空機の場合は、ハンググライダーと同様の事を考えれば、航空法の適用を受けながら、耐空証明は必要無いと言う議論は可能。ただ、ハンググライダーでもいろいろある事、グライダーは確実に規制を受けることから結構微妙。おそらく厳格にみていくと、ガチ勢が作った優勝を争うようなものはグライダーとみなされる可能性が高いと思う。
そして人力の場合は構造上、身体を預けて飛ぶから確実に航空法の対象。本来は例外を除き耐空証明が必要なものだよ。
ウルトラライトプレーンは不要というか構造上、耐空証明のとりようがない。
というわけで試作機のような鳥人間コンテスト機も耐空証明のとりようがない。
取る必要がないのと取りようがないのは別な。取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
で、取るのが困難で本来は飛んではならないが、だからといって禁止するとスカイレジャーが全てだになるため実態にあわない。そこで航空法で特別に許可できる条項を利用して範囲を限定し基準を明確にして許可する制度がある。しかし鳥人間コンテストはそれすら満たしてない、と言うのが#2677554 [srad.jp]の話な。
>取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
航空法の範囲と、耐空証明の範囲混同してるだろ。航空法は、耐空証明のとりようのないやつは別途許可取れといっているだけ。しかも#2677554は「超軽量動力機」の話であって自作航空機の話ではない。
航空法では、一律に耐空証明を受けていない航空機は駄目と規制した上で、許可を受けた場合はよいとしている。
航空法 第十一条 [e-gov.go.jp]航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
故に、航空法で規制される航空機だが、耐空証明の範囲にはならないものなど存在しないよ。#2677688 [srad.jp]は「航空機」と「そうでないもの」の区別の話をしていて、この定義だと人力飛行機は航空機であり、航空法の規制対象だと言っている。
では「とりようがない」と言われるものはどうするかと言うと、この十一条の但し書きの条項を使って、スカイレジャーの場合は耐空証明がなくても特別な届け出で許可されているだけ。だから、とりようがない奴は、航空の用に供してはならんのだよ。ただし、例外はあるというだけだよ。そして国交大臣は、#2677554 [srad.jp]が示す基準で許可を出すと言っているということ。
それから、#2677554のリンク先の文書きちんとよめばわかるが、自作飛行機についても述べられているよ。
技能証明どうするの?
耐空証明は「取らないと飛んでは駄目。ただし限定的な例外規定有り」技能証明は制令で範囲を定めるとあるので「制令で定めた範囲のことは、無資格者がやっては駄目よ」と言う事でちょっと違う。ホワイトリスト方式とブラックリスト方式みたいな。ブラックリストの方もほとんど規制されてるけど。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:5, すばらしい洞察)
>人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確なルール作り行うべき
すでにあるだろ。
まず筆頭が耐空証明。耐空証明については、国が「安全に飛べる」と言うお墨付きを出すものだから、事故があったら国もある程度その責任の一端を持つ。ただこれにはものすごく大変で、人力飛行機というレベルは無理。スカイレジャーは事実上できなくなる。
そこで、お墨付きは出さないが、一定の基準を満たせば自己責任+飛ぶ本人以外の人命を危険に晒さない と言う条件で耐空証明がされていなくても認めると言う制度があって「 超軽量動力機等の安全確保について [mlit.go.jp]」と言う形になっている
Re: (スコア:1)
人力飛行機は飛行遊具にあたるので耐空証明とは関係ありません。
Re: (スコア:0)
んなわきゃない。
座って飛ぶのは場合は航空法の適用を受ける。受ける以上は耐空証明とは関係がある。
#と言うか飛行遊具って何?
#普通は無人で空飛ぶおもちゃのことだけど?
航空法の影響を受けるものは、有人でかつ座っているかいないか(体重を機体側に預け操縦するかしないか)耐用高度はどれぐらいか、と言う所に一つ基準がある。
適用を受けないもの:パラグライダー、ハンググライダー、気球、ロケットベルト
構造によっては適用を受けるもの:ハンググライダーの一部、飛行船
これ以外の飛ぶもんは基本適用の範囲。
滑空機の場合は、ハンググライダーと同様の事を考えれば、航空法の適用を受けながら、耐空証明は必要無いと言う議論は可能。ただ、ハンググライダーでもいろいろある事、グライダーは確実に規制を受けることから結構微妙。おそらく厳格にみていくと、ガチ勢が作った優勝を争うようなものはグライダーとみなされる可能性が高いと思う。
そして人力の場合は構造上、身体を預けて飛ぶから確実に航空法の対象。本来は例外を除き耐空証明が必要なものだよ。
Re: (スコア:0)
ウルトラライトプレーンは不要
というか構造上、耐空証明のとりようがない。
というわけで試作機のような鳥人間コンテスト機も
耐空証明のとりようがない。
Re: (スコア:0)
取る必要がないのと取りようがないのは別な。
取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
で、取るのが困難で本来は飛んではならないが、だからといって禁止するとスカイレジャーが全てだになるため実態にあわない。そこで航空法で特別に許可できる条項を利用して範囲を限定し基準を明確にして許可する制度がある。しかし鳥人間コンテストはそれすら満たしてない、と言うのが#2677554 [srad.jp]の話な。
Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:2)
>取りようがないものは本来は飛んじゃ駄目なんだよ。
航空法の範囲と、耐空証明の範囲混同してるだろ。
航空法は、耐空証明のとりようのないやつは別途許可取れといっているだけ。
しかも#2677554は「超軽量動力機」の話であって自作航空機の話ではない。
Re:人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確 はすでにある (スコア:3, 参考になる)
航空法では、一律に耐空証明を受けていない航空機は駄目と規制した上で、
許可を受けた場合はよいとしている。
航空法 第十一条 [e-gov.go.jp]
航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。
但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
故に、航空法で規制される航空機だが、耐空証明の範囲にはならないものなど存在しないよ。
#2677688 [srad.jp]は「航空機」と「そうでないもの」の区別の話をしていて、この定義だと人力飛行機は航空機であり、航空法の規制対象だと言っている。
では「とりようがない」と言われるものはどうするかと言うと、この十一条の但し書きの条項を使って、スカイレジャーの場合は耐空証明がなくても特別な届け出で許可されているだけ。
だから、とりようがない奴は、航空の用に供してはならんのだよ。ただし、例外はあるというだけだよ。
そして国交大臣は、#2677554 [srad.jp]が示す基準で許可を出すと言っているということ。
それから、#2677554のリンク先の文書きちんとよめばわかるが、自作飛行機についても述べられているよ。
Re: (スコア:0)
技能証明どうするの?
Re: (スコア:0)
耐空証明は「取らないと飛んでは駄目。ただし限定的な例外規定有り」
技能証明は制令で範囲を定めるとあるので「制令で定めた範囲のことは、無資格者がやっては駄目よ」
と言う事でちょっと違う。
ホワイトリスト方式とブラックリスト方式みたいな。
ブラックリストの方もほとんど規制されてるけど。