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あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのかスクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろうあれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
例えば人物伝でも(対象が生存していても)や歴史モノでも、肖像権を除き権利者へ許諾を取ることは少なかったりする。
週刊誌や新聞に至っては、報道でなくとも、そもそも名誉棄損しなければ(公知でない)事実は許諾不要と主張している。
Wikipediaも「引用」「公知の事実」として、詳細な情報を運営している(営利かは著作権に関係ない)。
アレな例だが大川隆法氏が各種有名人を「赤裸々に」語るのに、本人らの許可を得ていると思う人も少ないだろうしもちろんこれらの広告を掲載する各種新聞等の媒体も、「問題なし」と判断している。
某所で斜め読みした感じだと、一般的な書籍として考えた場合は引用ですむかなぁ、というのが印刷業界からの感想。
言ってることが無茶苦茶。実在の人物は著作物ではないでしょ。
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事情がよくわからない (スコア:2)
あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
あれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
Re: (スコア:0)
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。
作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、
公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
もともと不要ってのは事実 (スコア:0)
例えば人物伝でも(対象が生存していても)や歴史モノでも、肖像権を除き権利者へ許諾を取ることは少なかったりする。
週刊誌や新聞に至っては、報道でなくとも、そもそも名誉棄損しなければ(公知でない)事実は許諾不要と主張している。
Wikipediaも「引用」「公知の事実」として、詳細な情報を運営している(営利かは著作権に関係ない)。
アレな例だが大川隆法氏が各種有名人を「赤裸々に」語るのに、本人らの許可を得ていると思う人も少ないだろうし
もちろんこれらの広告を掲載する各種新聞等の媒体も、「問題なし」と判断している。
某所で斜め読みした感じだと、一般的な書籍として考えた場合は引用ですむかなぁ、というのが印刷業界からの感想。
Re:もともと不要ってのは事実 (スコア:0)
言ってることが無茶苦茶。実在の人物は著作物ではないでしょ。