アカウント名:
パスワード:
国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
第二十四条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。○2 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。○3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。 戸籍法 第24条 [e-gov.go.jp]
(強調筆者)
出されるべき届出が出されていないときは、第一に適用されるのは第44条なのかな。
第四十四条 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。○2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。○3 第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。 戸籍法 第44条 [e-gov.go.jp]
一般人の感覚として分かりにくいのは、行政側から見れば国籍と戸籍は全く別物であるということ。戸籍は単に名簿なので、錯誤や遺漏、届出不備は当たり前という前提で法整備されています。一般人は戦前の戸籍制度を引きずっているので、戸籍をやたらと重く受け止めますが、行政から見れば人間の登記簿にすぎません。
従って、国籍喪失届が出ていない場合は次のようになります。国籍は当然事実が発生した時点で失っている。でも、政府としては、個人の国籍の正式な確認なんて本当のところはどうでもよい。国籍法上に不届の罰則がないのはそのため。戸籍は事実と反した記載が発生した状況になる。これに伴い、戸籍関係の証明も取得してはいけない状態になる。事実が判明すれば、戸籍は職権で訂正したり、催告して届出させたりする。催告しても届出しない奴には罰則がある。また、使用できない状態の戸籍関係の証明を故意に取得して、ビザを発行するなどに使用すると、重い罪になる。
法の不遡及ぢゃないですけど、受賞した理由は、外国籍取得前の業績だから、日本人だった当時の中村氏が受賞したことにすれば、いいんぢゃないでしょか?(・∀・)
さながら「子どもだったころのレオン・ヴェルト」に捧げられた小説のように、世界中で老若男女から愛される物語誕生の瞬間であった。…そうなったらいいですねー
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:2)
国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。
そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。
むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。
一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
(強調筆者)
Re:公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:2)
出されるべき届出が出されていないときは、第一に適用されるのは第44条なのかな。
Re:公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:1)
一般人の感覚として分かりにくいのは、行政側から見れば国籍と戸籍は全く別物であるということ。
戸籍は単に名簿なので、錯誤や遺漏、届出不備は当たり前という前提で法整備されています。
一般人は戦前の戸籍制度を引きずっているので、戸籍をやたらと重く受け止めますが、行政から見れば人間の登記簿にすぎません。
従って、国籍喪失届が出ていない場合は次のようになります。
国籍は当然事実が発生した時点で失っている。
でも、政府としては、個人の国籍の正式な確認なんて本当のところはどうでもよい。国籍法上に不届の罰則がないのはそのため。
戸籍は事実と反した記載が発生した状況になる。これに伴い、戸籍関係の証明も取得してはいけない状態になる。
事実が判明すれば、戸籍は職権で訂正したり、催告して届出させたりする。催告しても届出しない奴には罰則がある。
また、使用できない状態の戸籍関係の証明を故意に取得して、ビザを発行するなどに使用すると、重い罪になる。
Re: (スコア:0)
法の不遡及ぢゃないですけど、受賞した理由は、外国籍取得前の業績だから、日本人だった当時の中村氏が受賞したことにすれば、いいんぢゃないでしょか?(・∀・)
Re:公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:1)
さながら「子どもだったころのレオン・ヴェルト」に捧げられた小説のように、世界中で老若男女から愛される物語誕生の瞬間であった。
…そうなったらいいですねー
Re: (スコア:0)