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国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
第二十四条 戸籍の記載が法律上許されない
出されるべき届出が出されていないときは、第一に適用されるのは第44条なのかな。
第四十四条 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。○2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。○3 第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。 戸籍法 第44条 [e-gov.go.jp]
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:2)
国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。
そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。
むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。
一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
Re:公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:2)
出されるべき届出が出されていないときは、第一に適用されるのは第44条なのかな。