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国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
第二十四条 戸籍の記載が法律上許されない
法の不遡及ぢゃないですけど、受賞した理由は、外国籍取得前の業績だから、日本人だった当時の中村氏が受賞したことにすれば、いいんぢゃないでしょか?(・∀・)
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:2)
国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。
そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。
むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。
一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
Re: (スコア:0)
法の不遡及ぢゃないですけど、受賞した理由は、外国籍取得前の業績だから、日本人だった当時の中村氏が受賞したことにすれば、いいんぢゃないでしょか?(・∀・)
Re:公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:0)