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犯歴事務については、法務省訓令の 犯歴事務規程 [moj.go.jp]に基づいて行われています。これが唯一の規程になりますが、国側からどのように犯歴情報を送るかということしか記載されていません。どうしてこのようなことになっているのでしょうか?
それは、国の言い分としては、選挙人名簿の管理には犯歴が欠かせないのだからそれの管理は市町村の当然の事務であって、自治事務であるということだからです。国としては犯歴情報は提供しているので、後は市町村でやって欲しい。個人情報保護条例があるのだから十分だ、法整備は必要がないというものです。
# 国の主張については、自民党の木村太郎議員による「
犯歴事務については、法務省訓令の犯歴事務規程 [moj.go.jp]に基づいて行われています。 これが唯一の規程になりますが、国側からどのように犯歴情報を送るかということしか記載されていません。
よく読むと、妙なことが書いてありますね。『犯歴事務規程』が「唯一の規程」ってのは、いくら何でも嘘だと思いますよ。少なくとも、『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』(平成20年4月23日法務省保観訓第261号)という法務省訓令が、もう一方の事務規程として運用されているはずですが。
こうやってまとめてみると、この話は/.Jで扱うような種類のものではないことが分かると思います。
すみません、私(安岡孝一)には分かりませんでした。どうして、『犯歴事務規程』が「唯一の規程」だ、なんていう大嘘のもとで、その結論が導かれるんでしょうか?
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
国の言い分としては自治事務だということです (スコア:3, 参考になる)
犯歴事務については、法務省訓令の 犯歴事務規程 [moj.go.jp]に基づいて行われています。
これが唯一の規程になりますが、国側からどのように犯歴情報を送るかということしか記載されていません。
どうしてこのようなことになっているのでしょうか?
それは、国の言い分としては、選挙人名簿の管理には犯歴が欠かせないのだからそれの管理は市町村の当然の事務であって、自治事務であるということだからです。国としては犯歴情報は提供しているので、後は市町村でやって欲しい。個人情報保護条例があるのだから十分だ、法整備は必要がないというものです。
# 国の主張については、自民党の木村太郎議員による「
『犯歴事務規程』は検察庁を対象とした法務省訓令 (スコア:2)
よく読むと、妙なことが書いてありますね。『犯歴事務規程』が「唯一の規程」ってのは、いくら何でも嘘だと思いますよ。少なくとも、『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』(平成20年4月23日法務省保観訓第261号)という法務省訓令が、もう一方の事務規程として運用されているはずですが。
すみません、私(安岡孝一)には分かりませんでした。どうして、『犯歴事務規程』が「唯一の規程」だ、なんていう大嘘のもとで、その結論が導かれるんでしょうか?