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とりあえず、私(安岡孝一)なりの理解を、ざっと今日の日記 [srad.jp]に書いておきました。よければどうぞ。
「選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたとき」の「知つたとき」というのは、どういう形で起こり得るのかを
犯歴事務規程に基づいて通知されるのですから、「それが届いた時=知ったとき」というのは明白なのではないですか?公職選挙法施行令に明記すべきという部分の説明がよく分かりません。
しかも、こういう状態の「犯歴事務」に対し、国家試験とか公務員試験とか裁判員候補者とかの「犯歴照会」が、次々に市区町村の役場に照会されることになる。根拠法がないから、照会の仕方も滅茶苦茶で、まあ極端な場合には、電話で「犯歴照会」をかけてくるわけだ。
根拠がないのは市区町村が保管することに関してであり、国からの照会については普通は根拠法があると思いますが(調べたわけではありませんが)。また、照会の仕方が滅茶苦茶かどうかは運用の問題だと思いますし、他の照会事務でも根拠法で事細かに定めているのを私は見たことがありませんが、何か念頭に置かれている事務例がおありですか?
犯歴事務規程に基づいて通知されるのですから、「それが届いた時=知ったとき」というのは明白なのではないですか?
『犯歴事務規程』による限り、少なくとも「仮釈放期間満了通知書」(別表第1の12)は、本籍市区町村長には通知されません。第4条第4項からも省かれています。そもそも通知が届かないのに、何がどう「明白」なのか、私(安岡孝一)にはさっぱり理解できないのですが、ぜひお教えいただけますか?
(#2698043) に準じます。
それ、去年の全連でも、法務省から出てた論点だよな。それで総務省は、どうなったの?
だったら法務省自身が犯歴照会に応じればいいとおもう。
はあ?法務省が整備できているんならね。戸籍と勘違いしてないかい。この話の前提として、犯歴は検察と市町村しか犯歴を持っておらず、検察は捜査当局にしか開示しない、市町村はその他の機関に開示するという住み分けになっているんだわ。まずはそこを抑えてから議論に参加してくれよ。
「この話の前提として」そういう法律は存在しないんだわ。よければ、その「住み分け」の根拠法を示してくれよ。
弁護士法23条には、「市町村に犯歴を問い合わせる」なんてことは書いてないようなのですが。どうして、問い合わせ先が「市町村」になるとか「それに従う」とか、そういう話になるんでしょうか?
弁護士法第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
先ほどから何が準じるんですか?(#2698043)では、一般的な犯歴という意味と、犯歴事務における犯歴の意味についてずれが生じていますよって話でしょ?私は、犯歴事務における犯歴についてしか話をしていませんが。その上でyasuoka氏の誤りを指摘しています。
どのACがどのACだかわからないのに「私は」とか書かれても誰がどうやって信じるのやら
直前のコメへの返信なのにそれすら想像できないとは情けない。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
で、犯歴事務って何?(´・ω・`) (スコア:1)
Re: (スコア:4, 参考になる)
とりあえず、私(安岡孝一)なりの理解を、ざっと今日の日記 [srad.jp]に書いておきました。よければどうぞ。
Re:で、犯歴事務って何?(´・ω・`) (スコア:0)
犯歴事務規程に基づいて通知されるのですから、「それが届いた時=知ったとき」というのは明白なのではないですか?公職選挙法施行令に明記すべきという部分の説明がよく分かりません。
根拠がないのは市区町村が保管することに関してであり、国からの照会については普通は根拠法があると思いますが(調べたわけではありませんが)。
また、照会の仕方が滅茶苦茶かどうかは運用の問題だと思いますし、他の照会事務でも根拠法で事細かに定めているのを私は見たことがありませんが、何か念頭に置かれている事務例がおありですか?
仮釈放期間満了通知書の本籍市区町村長への通知 (スコア:2)
『犯歴事務規程』による限り、少なくとも「仮釈放期間満了通知書」(別表第1の12)は、本籍市区町村長には通知されません。第4条第4項からも省かれています。そもそも通知が届かないのに、何がどう「明白」なのか、私(安岡孝一)にはさっぱり理解できないのですが、ぜひお教えいただけますか?
Re: (スコア:0)
(#2698043) に準じます。
法務省は対応済 (スコア:0)
それ、去年の全連でも、法務省から出てた論点だよな。それで総務省は、どうなったの?
Re: (スコア:0)
だったら法務省自身が犯歴照会に応じればいいとおもう。
Re: (スコア:0)
はあ?法務省が整備できているんならね。戸籍と勘違いしてないかい。
この話の前提として、犯歴は検察と市町村しか犯歴を持っておらず、検察は捜査当局にしか開示しない、市町村はその他の機関に開示するという住み分けになっているんだわ。
まずはそこを抑えてから議論に参加してくれよ。
Re: (スコア:0)
「この話の前提として」そういう法律は存在しないんだわ。よければ、その「住み分け」の根拠法を示してくれよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
弁護士法23条には、「市町村に犯歴を問い合わせる」なんてことは書いてないようなのですが。どうして、問い合わせ先が「市町村」になるとか「それに従う」とか、そういう話になるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
先ほどから何が準じるんですか?(#2698043)では、一般的な犯歴という意味と、犯歴事務における犯歴の意味についてずれが生じていますよって話でしょ?
私は、犯歴事務における犯歴についてしか話をしていませんが。その上でyasuoka氏の誤りを指摘しています。
Re:で、犯歴事務って何? (スコア:0)
どのACがどのACだかわからないのに「私は」とか書かれても誰がどうやって信じるのやら
Re: (スコア:0)
直前のコメへの返信なのにそれすら想像できないとは情けない。