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いわゆる”児童ポルノ”の所持規制てのは児童に対する性的暴力や性的搾取を抑止するために、それら行為の記録物の市場の需要側を枯らせて市場を成り立たなくさせるのが本来の目的じゃない。
規制側の理屈としては、これ"も"本来の目的なんです。各国で児童ポルノ禁止法を制定する際に念頭に置かれている児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書 [mofa.go.jp]の前文に、明確に書いてあります。
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し
この「公衆の意識を向上させる」ことを大義名分として、非実在児童においても規制していきましょうというのが規制側の言い分です。
日本国内のアレゲ民は、「児童への搾取や暴力のみが問題なので、非実在は無条件でOKなんだ」という話に持っていきたいようですが、残念ながら国際的な流れはそうなっていません。実際、「実在か非実在か」ではなく「realかどうか」を児童ポルノかどうかの法的な判断基準にしている国が多いです。従って、架空の児童であっても写真や実写動画と同様に本物らしく見えるものであれば、NGとする国が多いです。よく誤解されていますが、アメリカの法律は文化性・芸術性があるものを無条件で児童ポルノから除外するようになっておらず、最終的にrealかどうかで判断しています。
ちなみに、英国はrealかどうかを明確な判断基準にしていないはずで、今回のように児童を題材にしたものであれば有罪になる可能性があります。
>児童の売買、児童買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し
「意識の向上」なんて尤もらしいこと言ってるけど、それは立派な表現規制であって民主主義下で許される規制じゃない。表現が規制されるためには、規制しないと明らかな直接被害が出るなど、大多数が有害と認める状況でないと。(公然わいせつとかね)
自分らが選んだ政治家が批准した条約の選択議定書に、「民主主義下で許されない(キリッ」って後から言ってどうするの?
日本だって何でもかんでも自由じゃないですよね。例えばモザイクに代表される部位の露出写真等。
すごくざっくばらんにいうと、「これはヒドイ」っていうのは規制される。「これはヒドイ」の基準が人それぞれ国それぞれ違うだけだけど、日本の児童ポルノに関する「ヒドイ」の認識が国際的なのとあってないんじゃないかな?
個人的には(最近は行ってないけど)、秋葉原行ったときのそこらじゅうに貼られてる美少女ポスター(?)は十分ヒドイと思う。何が悪いんだっていう感覚はおかしい。(ヒドイし恥ずかしいからアンダーグラウンドでコソコソ楽しむくらいならまだわかる)。
文書や図画の創作を規制するのは表現の自由
sumeshi0206
詭弁の特徴15条
6.一見、関係がありそうで関係のない話を始める 「ところで、カモノハシは卵を産むのを知っているか?」
誰が写真の話をしている。顔洗って出なおせ。
例えに写真だしてるだけ。話の趣旨はそこじゃないのがわからんの?
だから写真にこだわるなって
あと創作物だからってなんでも許されるわけじゃないでしょあちらさんは局部書いてもいいけど少女はダメ日本のええろまんがは局部ダメ少女アリ
君のほうが詭弁だよ笑い
基本的人権云々は,公共の福祉に反しないかどうかで議論が分かれるのかな規制側が,非実在を公共の福祉に反するとすれば,一部の基本的人権なんか知ったこっちゃないと
「公衆の意識向上」を実行する手段についてはいろいろなオプションがありえますね。法規制、教育、補助、刑事罰など、手段は多様であるし、またそうあるべきです。どういう手段で実行するかは国内の政治家に任されてる話だから、それを議論するのは明らかに民主主義の守備範囲です。一般論ですが、表現について刑事罰を課してでも規制するというのであれば、明白な切迫した危険の立証が必要ですよ。
表現について刑事罰を課してでも規制するというのであれば、明白な切迫した危険の立証が必要
危険の立証が必要ってどこの国の一般論だよ。過去の表現規制の判例を見ても、保護法益は危険性の排除ではないと思うが。
書いてある意味がよくわからないですが、表現規制を正当化する場合の理屈と混同されているのでしょうか。保護されるべきは表現の自由そのものであって、規制を正当化するには表現行為が明白かつ切迫した危険を招くことを公権力が立証する必要があるという一般論を述べたに過ぎませんが?過去の判例を知っているぐらいなら、「明白かつ切迫した危険」あるいは「明白かつ現在の危険」は基本的人権に関する二重基準説で必ず参照される米国判例理論の重要な基準であることぐらい知ってるはずです。ボケたのかと思って手許の憲法の本をひっくり返しましたが、「表現の自由の規制・二重基準説・明白かつ切迫した危険」のコンボについて記載してないものはありませんでしたよ。最近の教科書は違うのですか?
「明白かつ切迫した危険」あるいは「明白かつ現在の危険」を子供の性的暴力や性的搾取に矮小化して捉えているのは、あなたでしょう。あなたの教科書に「実質的害悪」って書いてませんか?危険を身体的な危険性と捉えている時点で、耄碌していると言われても仕方がないのでは。それと、英国法の記事で日本の話をしているところにアメリカ法の基準を持ち出してきて「一般です」って、そもそもなんですか。日本の最高裁判例では採用されていませんが。
どこらへんが矮小化しているのかさっぱりわかりませんなあ。もう少し説明願いたいですね。
児童ポルノが非倫理的であるのは自明である、くらいのことは欧米では平気で言いそう。
#2697343 [srad.jp]で挙げられているリンク先によると、
> 「その危険性は、児童との性行為をあからさまに描いていることであり、このようなものが> 描かれれば描かれるほど、こうしたものが許容できるものであるという誤った考えを> 持つ人々が増える可能性がある」
と裁判官が被告に語りかけたとある。
表現の自由とやらでこれに反論できるかどうかだね。
あからさまに殺人を扱った推理小説などは数百年の歴史を持ちますが、殺人が許容できるものとされた事はありません。また推理小説を長年愛読した者は、それを現実に実行してしまうと言う事もありません。
そもそも強力効果説は実証的研究により、否定されているようですね。
可能性だけで刑事罰与えられてたまるか。表現の自由で反論する必要すらない。増えるという証拠を出せ。
可能性だけどころか、この裁判官殿は不快だから有罪って言ってたよ。
これ問題になってるの単純所持だから表現の自由じゃなくて内心の自由の範疇だと思うよ
もし本当に漫画に描かれているようなことを実行していたら罰せられて当然だろう頭の中でどんなに恐ろしい犯罪を考えても実行に移さなければ処罰されないのは当然ではないのか?
児童ポルノがほぼ存在しなかった過去において、人は性について禁欲的だったと証明できればそういう主張も成り立つんですけどね。
「未成年者に性的な感情を抱く事そのものが未成年者に対する人権侵害」というのが、あちら側の人達の理屈なんですよ…。なので、それを誘発する可能性があるものは、たとえどんな媒体であろうがこの世から抹殺するべきである、という事らしいです。今は絵やアニメーションがやり玉に挙げられていますが、仮にそれらの「根絶」に成功したら、いずれ活字媒体にも狙いを定めるでしょうね。
「未成年者」ねぇ…。今より発育のよろしくない昔は15で成人だったわけだが。
成人年齢を30に引き上げたら、20代に欲情したら犯罪になるわけですね。なんだそれ。
社会システムとしての成年・未成年と、生物としてのそれをごっちゃにするからおかしくなる。
12歳(二次性徴後)の性行為を抑制するのは、人権侵害だと非難した。# なお14歳未満での出産はリスクが高いとして、避妊を推奨した。
「異教徒は殺してもOK」の頃の考え方そのままだなぁって感想。死にたくないなら改宗しろって言ってるのと同じ。
価値観の多様性とか、多文化共生とか、思想信条の自由とかってどこに行ったんだろ。誰に迷惑かけてるわけでもないのに、なんで内面にまで踏み込まれなきゃならんのだ。
この英国の司法はイスラム国と同等ですね
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:3, すばらしい洞察)
それを実際の被害者が居ない(「居る」とするなら規制者がそれを証明する必要がある)図画の所持に対しても行われるのは本来目的を逸脱しているよね。
「どこぞの小便臭いガキがレイプされるのなんて知った事か俺はキモヲタをシバき上げて道徳を叩き込みたいんだよ」ってんなら別だけどね。と言うか漏れ伝えられる米英辺りの”児童ポルノ”規制の事案はそんな感じだよね。
Re:目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:3, 興味深い)
規制側の理屈としては、これ"も"本来の目的なんです。
各国で児童ポルノ禁止法を制定する際に念頭に置かれている児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書 [mofa.go.jp]の前文に、明確に書いてあります。
この「公衆の意識を向上させる」ことを大義名分として、非実在児童においても規制していきましょうというのが規制側の言い分です。
日本国内のアレゲ民は、「児童への搾取や暴力のみが問題なので、非実在は無条件でOKなんだ」という話に持っていきたいようですが、残念ながら国際的な流れはそうなっていません。
実際、「実在か非実在か」ではなく「realかどうか」を児童ポルノかどうかの法的な判断基準にしている国が多いです。
従って、架空の児童であっても写真や実写動画と同様に本物らしく見えるものであれば、NGとする国が多いです。
よく誤解されていますが、アメリカの法律は文化性・芸術性があるものを無条件で児童ポルノから除外するようになっておらず、最終的にrealかどうかで判断しています。
ちなみに、英国はrealかどうかを明確な判断基準にしていないはずで、今回のように児童を題材にしたものであれば有罪になる可能性があります。
Re: (スコア:0)
>児童の売買、児童買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し
「意識の向上」なんて尤もらしいこと言ってるけど、
それは立派な表現規制であって民主主義下で許される規制じゃない。
表現が規制されるためには、規制しないと明らかな直接被害が出るなど、
大多数が有害と認める状況でないと。(公然わいせつとかね)
Re: (スコア:0)
自分らが選んだ政治家が批准した条約の選択議定書に、「民主主義下で許されない(キリッ」って後から言ってどうするの?
Re:目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:2, すばらしい洞察)
文書や図画の創作を規制するのは表現の自由、それらを入手し鑑賞する事を規制するのは内心の自由って基本的な人権を思いっ切り土足で既存してるよ。
何の事はない。規制側は児童保護にかこつけて自分達の道徳を社会に押し付けたいだけなのさ。
Re:目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:2)
日本だって何でもかんでも自由じゃないですよね。例えばモザイクに代表される部位の露出写真等。
すごくざっくばらんにいうと、「これはヒドイ」っていうのは規制される。
「これはヒドイ」の基準が人それぞれ国それぞれ違うだけだけど、
日本の児童ポルノに関する「ヒドイ」の認識が国際的なのとあってないんじゃないかな?
個人的には(最近は行ってないけど)、秋葉原行ったときのそこらじゅうに貼られてる美少女ポスター(?)は十分ヒドイと思う。何が悪いんだっていう感覚はおかしい。(ヒドイし恥ずかしいからアンダーグラウンドでコソコソ楽しむくらいならまだわかる)。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
sumeshi0206
詭弁の特徴15条
誰が写真の話をしている。顔洗って出なおせ。
Re:目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:2)
例えに写真だしてるだけ。話の趣旨はそこじゃないのがわからんの?
Re: (スコア:0, フレームのもと)
議論の前提が誤っているのだから議論の趣旨も成り立たない。
Re:目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:2)
だから写真にこだわるなって
あと創作物だからってなんでも許されるわけじゃないでしょ
あちらさんは局部書いてもいいけど少女はダメ
日本のええろまんがは局部ダメ少女アリ
君のほうが詭弁だよ笑い
Re: (スコア:0)
基本的人権云々は,公共の福祉に反しないかどうかで議論が分かれるのかな
規制側が,非実在を公共の福祉に反するとすれば,一部の基本的人権なんか知ったこっちゃないと
Re: (スコア:0)
「公衆の意識向上」を実行する手段についてはいろいろなオプションがありえますね。
法規制、教育、補助、刑事罰など、手段は多様であるし、またそうあるべきです。
どういう手段で実行するかは国内の政治家に任されてる話だから、それを議論するのは明らかに民主主義の守備範囲です。
一般論ですが、表現について刑事罰を課してでも規制するというのであれば、明白な切迫した危険の立証が必要ですよ。
Re: (スコア:0)
危険の立証が必要ってどこの国の一般論だよ。過去の表現規制の判例を見ても、保護法益は危険性の排除ではないと思うが。
Re: (スコア:0)
書いてある意味がよくわからないですが、表現規制を正当化する場合の理屈と混同されているのでしょうか。保護されるべきは表現の自由そのものであって、規制を正当化するには表現行為が明白かつ切迫した危険を招くことを公権力が立証する必要があるという一般論を述べたに過ぎませんが?過去の判例を知っているぐらいなら、「明白かつ切迫した危険」あるいは「明白かつ現在の危険」は基本的人権に関する二重基準説で必ず参照される米国判例理論の重要な基準であることぐらい知ってるはずです。ボケたのかと思って手許の憲法の本をひっくり返しましたが、「表現の自由の規制・二重基準説・明白かつ切迫した危険」のコンボについて記載してないものはありませんでしたよ。最近の教科書は違うのですか?
Re: (スコア:0)
「明白かつ切迫した危険」あるいは「明白かつ現在の危険」を子供の性的暴力や性的搾取に矮小化して捉えているのは、あなたでしょう。あなたの教科書に「実質的害悪」って書いてませんか?危険を身体的な危険性と捉えている時点で、耄碌していると言われても仕方がないのでは。
それと、英国法の記事で日本の話をしているところにアメリカ法の基準を持ち出してきて「一般です」って、そもそもなんですか。日本の最高裁判例では採用されていませんが。
Re: (スコア:0)
どこらへんが矮小化しているのかさっぱりわかりませんなあ。もう少し説明願いたいですね。
Re:目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:2)
児童ポルノが非倫理的であるのは自明である、くらいのことは欧米では平気で言いそう。
Re: (スコア:0)
#2697343 [srad.jp]で挙げられているリンク先によると、
> 「その危険性は、児童との性行為をあからさまに描いていることであり、このようなものが
> 描かれれば描かれるほど、こうしたものが許容できるものであるという誤った考えを
> 持つ人々が増える可能性がある」
と裁判官が被告に語りかけたとある。
表現の自由とやらでこれに反論できるかどうかだね。
Re:目的と手段が入れ替わってるよな (スコア:1)
あからさまに殺人を扱った推理小説などは数百年の歴史を持ちますが、
殺人が許容できるものとされた事はありません。
また推理小説を長年愛読した者は、それを現実に実行してしまうと言う事もありません。
そもそも強力効果説は実証的研究により、否定されているようですね。
Re: (スコア:0)
可能性だけで刑事罰与えられてたまるか。
表現の自由で反論する必要すらない。増えるという証拠を出せ。
Re: (スコア:0)
可能性だけどころか、この裁判官殿は不快だから有罪って言ってたよ。
Re: (スコア:0)
これ問題になってるの単純所持だから表現の自由じゃなくて内心の自由の範疇だと思うよ
もし本当に漫画に描かれているようなことを実行していたら罰せられて当然だろう
頭の中でどんなに恐ろしい犯罪を考えても実行に移さなければ処罰されないのは当然ではないのか?
Re: (スコア:0)
児童ポルノがほぼ存在しなかった過去において、人は性について禁欲的だったと証明できればそういう主張も成り立つんですけどね。
Re: (スコア:0)
「未成年者に性的な感情を抱く事そのものが未成年者に対する人権侵害」というのが、
あちら側の人達の理屈なんですよ…。
なので、それを誘発する可能性があるものは、たとえどんな媒体であろうが
この世から抹殺するべきである、という事らしいです。
今は絵やアニメーションがやり玉に挙げられていますが、
仮にそれらの「根絶」に成功したら、いずれ活字媒体にも狙いを定めるでしょうね。
Re: (スコア:0)
「未成年者」ねぇ…。今より発育のよろしくない昔は15で成人だったわけだが。
成人年齢を30に引き上げたら、20代に欲情したら犯罪になるわけですね。
なんだそれ。
社会システムとしての成年・未成年と、生物としてのそれをごっちゃにするからおかしくなる。
一方、WHO(世界保健機関)は (スコア:0)
12歳(二次性徴後)の性行為を抑制するのは、人権侵害だと非難した。
# なお14歳未満での出産はリスクが高いとして、避妊を推奨した。
Re: (スコア:0)
「異教徒は殺してもOK」の頃の考え方そのままだなぁって感想。
死にたくないなら改宗しろって言ってるのと同じ。
価値観の多様性とか、多文化共生とか、思想信条の自由とかってどこに行ったんだろ。
誰に迷惑かけてるわけでもないのに、なんで内面にまで踏み込まれなきゃならんのだ。
Re: (スコア:0)
この英国の司法はイスラム国と同等ですね