パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

英国で「少女の性的描写」を含む漫画やアニメが児童ポルノと判断される」記事へのコメント

  • いわゆる”児童ポルノ”の所持規制てのは児童に対する性的暴力や性的搾取を抑止するために、それら行為の記録物の市場の需要側を枯らせて市場を成り立たなくさせるのが本来の目的じゃない。
    それを実際の被害者が居ない(「居る」とするなら規制者がそれを証明する必要がある)図画の所持に対しても行われるのは本来目的を逸脱しているよね。

    「どこぞの小便臭いガキがレイプされるのなんて知った事か俺はキモヲタをシバき上げて道徳を叩き込みたいんだよ」ってんなら別だけどね。と言うか漏れ伝えられる米英辺りの”児童ポルノ”規制の事案はそんな感じだよね。
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      いわゆる”児童ポルノ”の所持規制てのは児童に対する性的暴力や性的搾取を抑止するために、それら行為の記録物の市場の需要側を枯らせて市場を成り立たなくさせるのが本来の目的じゃない。

      規制側の理屈としては、これ"も"本来の目的なんです。
      各国で児童ポルノ禁止法を制定する際に念頭に置かれている 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書 [mofa.go.jp]の前文に、明確に書いてあります。

      児童の売買、児童買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し

      この「公衆

      • by Anonymous Coward

        >児童の売買、児童買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し

        「意識の向上」なんて尤もらしいこと言ってるけど、
        それは立派な表現規制であって民主主義下で許される規制じゃない。
        表現が規制されるためには、規制しないと明らかな直接被害が出るなど、
        大多数が有害と認める状況でないと。(公然わいせつとかね)

        • by Anonymous Coward

          自分らが選んだ政治家が批准した条約の選択議定書に、「民主主義下で許されない(キリッ」って後から言ってどうするの?

          • by Anonymous Coward

            「公衆の意識向上」を実行する手段についてはいろいろなオプションがありえますね。
            法規制、教育、補助、刑事罰など、手段は多様であるし、またそうあるべきです。
            どういう手段で実行するかは国内の政治家に任されてる話だから、それを議論するのは明らかに民主主義の守備範囲です。
            一般論ですが、表現について刑事罰を課してでも規制するというのであれば、明白な切迫した危険の立証が必要ですよ。

            • by Anonymous Coward

              表現について刑事罰を課してでも規制するというのであれば、明白な切迫した危険の立証が必要

              危険の立証が必要ってどこの国の一般論だよ。過去の表現規制の判例を見ても、保護法益は危険性の排除ではないと思うが。

              • by Anonymous Coward

                書いてある意味がよくわからないですが、表現規制を正当化する場合の理屈と混同されているのでしょうか。保護されるべきは表現の自由そのものであって、規制を正当化するには表現行為が明白かつ切迫した危険を招くことを公権力が立証する必要があるという一般論を述べたに過ぎませんが?過去の判例を知っているぐらいなら、「明白かつ切迫した危険」あるいは「明白かつ現在の危険」は基本的人権に関する二重基準説で必ず参照される米国判例理論の重要な基準であることぐらい知ってるはずです。ボケたのかと思って手許の憲法の本をひっくり返しましたが、「表現の自由の規制・二重基準説・明白かつ切迫した危険」のコンボについて記載してないものはありませんでしたよ。最近の教科書は違うのですか?

              • by Anonymous Coward on 2014年10月21日 16時09分 (#2697535)

                「明白かつ切迫した危険」あるいは「明白かつ現在の危険」を子供の性的暴力や性的搾取に矮小化して捉えているのは、あなたでしょう。あなたの教科書に「実質的害悪」って書いてませんか?危険を身体的な危険性と捉えている時点で、耄碌していると言われても仕方がないのでは。
                それと、英国法の記事で日本の話をしているところにアメリカ法の基準を持ち出してきて「一般です」って、そもそもなんですか。日本の最高裁判例では採用されていませんが。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                どこらへんが矮小化しているのかさっぱりわかりませんなあ。もう少し説明願いたいですね。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

処理中...