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リンク先に「児童ポルノとは知らなかった」と弁解すればOKみたいなことが書かれているので、やはりというか、恣意的な運用をされやすい・されるように作られた法律なんですね。児童ポルノの定義が曖昧な上、第三者が見て明らかに児童ポルノであると判断できる場合は、前述の弁解が通りにくくなるとは言ってもその判断基準も曖昧だし。
# 一回法律をすべて見なおしたほうがいいんじゃないの?穀潰ししかいない国会議員でなく、国民に信を問うてさ。
リンク先に「児童ポルノとは知らなかった」と弁解すればOKみたいなことが書かれているので
よく読もうよ。まあ弁護士が筆を滑らせていてわかりにくくなっているとは思うけど。
質問者: 公然陳列罪はともかく児童ポルノとのからみでは、18歳未満の者の画像だとは思わなかった、という言い訳は通用しないのでしょうか?弁護士: 18歳未満の者の画像だとは思わなかった場合は、児童ポルノ罪は成立しませんので、弁解として有効です。
質問者: 公然陳列罪はともかく児童ポルノとのからみでは、18歳未満の者の画像だとは思わなかった、という言い訳は通用しないのでしょうか?
弁護士: 18歳未満の者の画像だとは思わなかった場合は、児童ポルノ罪は成立しませんので、弁解として有効です。
というやり取りがあるけれど、その後に、弁解として有効かどうかは状況による、という話が出てくる。
質問者: 何かその証拠のようなものを用意する必要は無いのでしょうか?弁護士: 知っていたか知らなかったは、行為者の認識次第です。 画像が誰が見ても児童というのであれば、弁解は信じてもらいにくくなります。
質問者: 何かその証拠のようなものを用意する必要は無いのでしょうか?
弁護士: 知っていたか知らなかったは、行為者の認識次第です。 画像が誰が見ても児童というのであれば、弁解は信じてもらいにくくなります。
「18 歳未満の者の画像だと思わなかった場合は児童ポルノ罪は成立しない」であって、「18 歳未満の者の画像だと思わなかったと弁解した場合は」ではない。弁解しても、裁判官が「合理的に見て、 18 歳未満の者の画像だと思わなかったなんて嘘だろ」と思えば有効な弁解にはならない。
国民に信を問うた結果があなたのおっしゃる穀潰しの群れなんですが…。
何?まさか、「法律から曖昧性は完全に取り除くべき」とでも言ってる?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
なんかなあ (スコア:0)
リンク先に「児童ポルノとは知らなかった」と弁解すればOKみたいなことが書かれているので、やはりというか、恣意的な運用をされやすい・されるように作られた法律なんですね。児童ポルノの定義が曖昧な上、第三者が見て明らかに児童ポルノであると判断できる場合は、前述の弁解が通りにくくなるとは言ってもその判断基準も曖昧だし。
# 一回法律をすべて見なおしたほうがいいんじゃないの?穀潰ししかいない国会議員でなく、国民に信を問うてさ。
Re:なんかなあ (スコア:2)
よく読もうよ。まあ弁護士が筆を滑らせていてわかりにくくなっているとは思うけど。
というやり取りがあるけれど、その後に、弁解として有効かどうかは状況による、という話が出てくる。
「18 歳未満の者の画像だと思わなかった場合は児童ポルノ罪は成立しない」であって、「18 歳未満の者の画像だと思わなかったと弁解した場合は」ではない。弁解しても、裁判官が「合理的に見て、 18 歳未満の者の画像だと思わなかったなんて嘘だろ」と思えば有効な弁解にはならない。
Re:なんかなあ (スコア:1)
国民に信を問うた結果があなたのおっしゃる穀潰しの群れなんですが…。
Re: (スコア:0)
何?
まさか、「法律から曖昧性は完全に取り除くべき」とでも言ってる?