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気象業務法第一章 総則 第二条 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報 三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及
まぁ、「緊急避難」っていう便利なものがありますからなー。現実的には、地元の学術団体等が予報業務の許可を得るか、あるいは単純に気象庁と提携して5条の委託を受ければいいんじゃないかな。その場合は発表は気象庁経由になるか。
いいかげんな観測態勢やトンデモな人が勝手に予報して警報出したらたまったもんじゃないので、まぁ旧態依然とした法律な気もするけど必要だろうね。大学の先生ってのも変なの多いし…。
とはいえ厳密に解釈すると、素人がネットで集めた情報から予想してtwetterで公表しても、「予報業務」に該当するから違法になるのねw
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人生unstable -- あるハッカー
その噴火の予報・警報の公表は合法? (スコア:0)
気象業務法
第一章 総則 第二条 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及
Re:その噴火の予報・警報の公表は合法? (スコア:0)
まぁ、「緊急避難」っていう便利なものがありますからなー。
現実的には、地元の学術団体等が予報業務の許可を得るか、あるいは単純に気象庁と提携して5条の委託を受ければいいんじゃないかな。
その場合は発表は気象庁経由になるか。
いいかげんな観測態勢やトンデモな人が勝手に予報して警報出したらたまったもんじゃないので、まぁ旧態依然とした法律な気もするけど必要だろうね。
大学の先生ってのも変なの多いし…。
とはいえ厳密に解釈すると、素人がネットで集めた情報から予想してtwetterで公表しても、「予報業務」に該当するから違法になるのねw