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学校での柔道による死亡事故、2012年以降は0件に」記事へのコメント

  • 塔とかでも、結構不虞者が頻出しているらしいね。
    何れも、労働安全衛生法第21条2項を根拠法とした、労働安全衛生規則第518条で安全帯他の使用が義務付けられる高度からの落下事故だが、生徒は労働者ではないので無問題・補償不要と云うのが多くの裁判で示された教育関係者の見解らしい。残酷だねぇ

    • by Anonymous Coward on 2014年12月09日 18時50分 (#2725076)

      その裁判は知らないけど,原告の戦略が甘かったんじゃないかな。

      生徒に対する損害賠償を労働安全衛生法を根拠に主張しても当然負ける。
      地方公務員でない人が地方公務員災害補償法を根拠に訴えたら変でしょ。
      あるいは、民間機のパイロットも同じ危険があるから、放射線業務従事者の基準を適応しろというようなもので、
      立法趣旨の異なる事象を混ぜられると裁判官も困りますよ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        実際にそういう訴訟があったって話じゃなくって、大人でも命綱なしでやると違法なことを子供に強要して何が教育かってことでしょ。
        とりあえず組体操で怪我人が出たら体育教師を同じ高さから突き落す制度にすればいいかな。どうせ公務員には労働基準法適用されないし。
        • by Anonymous Coward on 2014年12月09日 20時07分 (#2725148)

          > 大人でも命綱なしでやると違法なこと

          いやいや労働安全衛生法では「大人でも」ではなく、「労働者が」やる(やらせる)と違法なんでしょ。
          違「法」性を問うのなら、行為主体を明確にしてくださいよ。

          >とりあえず組体操で怪我人が出たら体育教師を同じ高さから突き落す制度にすればいいかな

          素直に、子どもたちが組み体操を強いられない制度を目指した方が早いんじゃない?

          >公務員には労働基準法適用されないし。

          国家公務員の一般職は適用されませんが、多くの教師がいる地方公務員の一般職には制限がありますが適用されます。
          例外は第58条第3項をご参照ください。これに加えて教職のみの例外もあります。
          ただし、例外事項にも相応の別規定があります。

          # これは日本の法律の話で、海外は別です。

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