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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
見出しに著作権はあるか? (スコア:4, すばらしい洞察)
1.同じ事実でも「Aさん敗訴」と「Bさん勝訴」のように,視点をかえた二つの表現がある。つまり単純な事実を書いた文章にも,その中には表現が含まれている。
2.ニュースの取捨選択には,それなりの編集作業が伴うので,そこに編集著作物としての創作性を認めることができる。
3.ロボットを使った,ニュースインデックスの収集は,写像関数の複雑なコピー行為とみなせる。コピーされたニュースインデックスに,創作性は認め難い。(写像関数の創
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:3, 興味深い)
僕は、「見出し」と「URL」は記事のメタ情報にあたり、それを送受信する事は問題が無いと判断しています。逆にいうと、記事本文は著作物だからそれを送受信するのはまずいだろう、という事なんですが
# 素人判断なので裁判官に「メタ情報ジャナイヨ」と言われればそれまでなのが悲しいところ
# 「メタ情報って何?」って言われたらもっと悲しいな
メタ情報の収集と表示が違法だとすると、図書館とかえらい事になりますよね?
もう一つの疑問が、読売新聞の
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:2, 興味深い)
ご質問が,あなたの作ったソフト [adachin.com]が合法かどうか,ということであれば,私は合法だとおもいます。ソフト自身はネタをパクってサイトを運営してるわけではないし,アプリケーション・ソフトということなら,それは「特殊なブラウザの一形態」と,いっていえないことも無いかなと。
先ほども書いたように,写像関数そのものは著作権を侵害しませんし,それを実行したユーザーが著作権を侵害することにもならないと思います。
「メタ情報」に,ついては難しいですね。「見出し」は「メタ情報」で,間違っていないと思うのですが,ビルボードのベスト10のタイトル・リストには,著作権…… かどうかはわかりませんが,知的所有権を主張しています。つまり,メタ情報であっても,そのメタ情報の集積には,著作権が主張される場合も,あるってことです。
ニュースサイトの損害は,そのポータルとしての地位を奪われることでしょう。始めにそのサイトを開くのと,どこかを経由するのでは,広告価値には開きがでるものと思われます。
ただまあ,「著作権侵害」というのは,その「使われ方」で替わってくるわけで,「あたかも自社の記事であるように」使えば,あからさまな利益誘導だし。そうでなければ,またそれなりの話し,というか。
この種の引用がらみの問題では,引用者(つまり,コピーして公表する人)が,どのような立場(ユーザーなのか,同業者なのか),どのように利用するのか(目的とか,やりかたとか)によって,結果はまったく変わってくるように思います。
たとえば,ユーザーサイドの行為なら自由利用(fair use)の範囲に収まるかどうかが問われるでしょうし,それが出版側なら公正な慣行(fair practice)に則しているかどうかが問われるのでしょう。
でも,ウェブとなると,そのへんあいまいだから…… よくわかんないです。ほんとは。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心