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中国政府が「受話器マーク」の著作権行使を狙っている?」記事へのコメント

  • ・文化庁への登録があっても、そのマークを他の人が使ったら著作権侵害になるとは限らない。そもそも著作物として認められない可能性があるし、仮に著作物として認められたとしても、2人以上が独立に同じマークを作成した場合、それぞれの作成者が独立に著作権を持つことになって、著作権侵害は発生しないからである。著作権侵害が認められるためには、著作物として認められたうえで、被告がそのマークを見て写したということを原告が証明する必要があるが、文化庁の登録がどうたら、と言っている人からそんな証明が出てくることはないと思われる。

    ・「その権

    • by Anonymous Coward

      文化庁への登録ってのは、ただ単に『その時に私はこの著作物を作りましたよ』という自己申告の登録でしかないので、それで何かの権利が発生するわけじゃないしな。(著作権は創作により自動的に発生するので。)

      ITメーカーならモデム端子などのアイコンに受話器マークなど2003年以前から使っているだろうから、
      『それらのアイコンを今も使っているだけです。傾きや膨らみは通常のアレンジの範囲内で模倣したわけではありません』と主張されるだけ。

      中国ならなんでもあり、、、ってことだろうけど

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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