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とりあえず前提条件
・NHKの本来業務は「放送」・「受信料」というのは「放送の対価」・従来ネットは放送ではない・放送ではないネット配信事業で金をとるなら、放送事業と別会計にする必要がある
ということを押さえないとたぶんミスリードする。ネットを使った放送というのは時代の要望から確実に存在していて、現NHK会長がIT系企業出身であることからわかるようにそれを推進しようとしている。手段は二つあって
・「放送」の定義をいじってネット配信も「放送」ということにしてしまう・放送ではない配信でも「受信料」をとれるようにする
というのがある。ただ
前提間違ってませんか?
放送法では以下のように本務は進歩発達に必要な業務も含み放送だけでなく、受信料は機器を設置することで発生するので放送の対価でもない。
「第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。」
「第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
「放送及び その受信の 進歩発達に必要な業務を行い」なので放送と受信のための研究も業務の一つだよと書いているだけ。原則放送しかできません。また六十四条は契約について書いているので、これをもって対価を論ずるもんではない。
でも、NHKが映らないテレビでも契約しないとダメなんだよね。インターネットつかった放送って、進歩発達に必要な業務だよね。
アンテナがついてないなら契約は不要(例・個室ビデオ)
また放送の定義は、放送法に明確で
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。
とある。ここで「公衆」というところで一対多のマルチキャストでないと放送法的には放送ではないと解されるのが現状の解釈。インターネットはマルチキャストではないので放送ではない。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
NHKオンデマンドの料金を「受信料」ということにしたい だけ (スコア:1)
とりあえず前提条件
・NHKの本来業務は「放送」
・「受信料」というのは「放送の対価」
・従来ネットは放送ではない
・放送ではないネット配信事業で金をとるなら、放送事業と別会計にする必要がある
ということを押さえないとたぶんミスリードする。
ネットを使った放送というのは時代の要望から確実に存在していて、現NHK会長がIT系企業出身であることからわかるようにそれを推進しようとしている。手段は二つあって
・「放送」の定義をいじってネット配信も「放送」ということにしてしまう
・放送ではない配信でも「受信料」をとれるようにする
というのがある。ただ
Re: (スコア:0)
前提間違ってませんか?
放送法では以下のように本務は進歩発達に必要な業務も含み放送だけでなく、受信料は機器を設置することで発生するので放送の対価でもない。
「第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。」
「第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
Re:NHKオンデマンドの料金を「受信料」ということにしたい だけ (スコア:0)
「放送及び その受信の 進歩発達に必要な業務を行い」
なので放送と受信のための研究も業務の一つだよと書いているだけ。原則放送しかできません。
また六十四条は契約について書いているので、これをもって対価を論ずるもんではない。
Re: (スコア:0)
でも、NHKが映らないテレビでも契約しないとダメなんだよね。
インターネットつかった放送って、進歩発達に必要な業務だよね。
Re: (スコア:0)
アンテナがついてないなら契約は不要(例・個室ビデオ)
また放送の定義は、放送法に明確で
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。
とある。ここで「公衆」というところで一対多のマルチキャストでないと放送法的には放送ではないと解されるのが現状の解釈。
インターネットはマルチキャストではないので放送ではない。