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じゃがいもを100m飛ばす性能って、結構なもんでは?
野球場で、100飛べばホームランだよね。そのぐらいのいきおい。
まあ使い方次第ではあるけど。
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではないのでタレ込まれれば、呼ばれて話聞かれて(お小言)と現物の提出をさせられるぐらいはすると思うよ。
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではない(後略)
銃砲刀剣類所持等取締法第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。十一 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
疑問点その1:打ち上げ花火筒は金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲にならないのか。(打ち上げ花火の様なメジャーな仕事を例にあげていないとは考え難い)疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。疑問点その3:金属性自噴式ロケットを発射可能な筒(ロケットランチャー~塩ビ管)は合法よね。所詮ペットボトルロケットやモデルロケット(航空法・火薬類取締法他の制限は別として)だし。
「装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能」の条件もあるので自噴するロケットはこの法の範囲外。打ち上げ花火もロケットの一種で自己推進するのでこの法の範囲外、、電気推進レールガンについても火薬空気を使用しないのでこの法の範囲外、ボウガンで金属ボルト射出や和弓でジェラルミン矢も金属弾丸ではあるが火薬、圧縮空気ではないのでこの法の範囲外、で、塩ビパイプや単管、金属製ペンの軸なんてもので方側の端面が閉塞されている場合は火薬詰めて金属弾詰めて発火させることが出来るのでこの法と警察の胸先三寸により違法となる。打ち上げ花火の筒も炸薬と金属弾装填すれば1発ぐらいは撃てるかもしれないが、これも警察の気分次第
打ち上げ花火筒というのが、花火大会で使うような尺玉を打ち上げるものだとすると、これを使用するためには煙火消費従事者の資格が必要です。決して誰でもが使用していいものではなく、装薬銃砲ではないにしても、別の法律でしっかり規制されています。
ここで問題となるのは、花火筒が法律上銃ないし砲として扱われるか否かということです。一般に煙火に関わる罪というと火薬類取締法となり、これはその名の通り火薬を取り締まるものです。
銃・砲となるなら、花火筒と同じ機能を有するものを製造・所持すれば銃刀法違反となるでしょうが、そうではないならば、使用する煙火や打ち上げ用の火薬を入手しない限り罪には問えないということになります。つまり、ポテトキャノンのケースですね。
> 疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。
これなんか、過去に実例があるよなー。「中にパイプを詰めて補強すれば発射可能」って警察で改造してみせてタナカのエアソフトガンを回収させた例。
あれがアリだったらこのポテトキャノンだってアルミ箔の丸めたやつくらい撃てそうだし、そこら辺のパイプだってグレネードランチャーとかショットガンなんかの低腔圧弾詰めれば撃てそうだし。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
わりとガチ (スコア:0)
じゃがいもを100m飛ばす性能って、結構なもんでは?
野球場で、100飛べばホームランだよね。
そのぐらいのいきおい。
まあ使い方次第ではあるけど。
Re: (スコア:2)
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、
発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではないので
タレ込まれれば、呼ばれて話聞かれて(お小言)と現物の提出をさせられるぐらいはすると思うよ。
Re:わりとガチ (スコア:1)
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、
発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではない(後略)
銃砲刀剣類所持等取締法
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
十一 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
疑問点その1:打ち上げ花火筒は金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲にならないのか。(打ち上げ花火の様なメジャーな仕事を例にあげていないとは考え難い)
疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。
疑問点その3:金属性自噴式ロケットを発射可能な筒(ロケットランチャー~塩ビ管)は合法よね。所詮ペットボトルロケットやモデルロケット(航空法・火薬類取締法他の制限は別として)だし。
Re:わりとガチ (スコア:1)
「装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能」の条件もあるので自噴するロケットはこの法の範囲外。打ち上げ花火もロケットの一種で自己推進するのでこの法の範囲外、、電気推進レールガンについても火薬空気を使用しないのでこの法の範囲外、ボウガンで金属ボルト射出や和弓でジェラルミン矢も金属弾丸ではあるが火薬、圧縮空気ではないのでこの法の範囲外、
で、塩ビパイプや単管、金属製ペンの軸なんてもので方側の端面が閉塞されている場合は火薬詰めて金属弾詰めて発火させることが出来るのでこの法と警察の胸先三寸により違法となる。打ち上げ花火の筒も炸薬と金属弾装填すれば1発ぐらいは撃てるかもしれないが、これも警察の気分次第
Re: (スコア:0)
打ち上げ花火筒というのが、花火大会で使うような尺玉を打ち上げるものだとすると、これを使用するためには煙火消費従事者の資格が必要です。
決して誰でもが使用していいものではなく、装薬銃砲ではないにしても、別の法律でしっかり規制されています。
Re: (スコア:0)
ここで問題となるのは、花火筒が法律上銃ないし砲として扱われるか否かということです。
一般に煙火に関わる罪というと火薬類取締法となり、これはその名の通り火薬を取り締まるものです。
銃・砲となるなら、花火筒と同じ機能を有するものを製造・所持すれば銃刀法違反となるでしょうが、
そうではないならば、使用する煙火や打ち上げ用の火薬を入手しない限り罪には問えないということになります。
つまり、ポテトキャノンのケースですね。
Re: (スコア:0)
> 疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。
これなんか、過去に実例があるよなー。「中にパイプを詰めて補強すれば発射可能」って警察で改造してみせてタナカのエアソフトガンを回収させた例。
あれがアリだったらこのポテトキャノンだってアルミ箔の丸めたやつくらい撃てそうだし、そこら辺のパイプだってグレネードランチャーとかショットガンなんかの低腔圧弾詰めれば撃てそうだし。