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流れにのってるときでもムリヤリ追い越そうとする人いますね。はたで見てて怖いです。
でも軽車両て追いつかれたら速やかに譲らなきゃいけないんじゃ?
原動機付自転車は軽車両ではありません。
原動機を持たない車両の総称ということで二輪車、三輪車、人が曳くリアカー(四輪車)とかねこぐるま(荷運び用一輪車)とか人を運ぶ人力車とか祭りの山車とか牛馬が曳くそれとか犬橇とか。。。盲点なところでは牽引する動力車両から切り離された被牽引車(トレーラー)もだったとは。
以上、Wikipediaで調べた。
追いつかれた車両の義務は軽車両に限定されません。
免許を取って久しいので追いつかれたら速やかに譲るという義務があったかどうかもう思い出せませんがそれって2車線道路の右側走ってる時に後ろに追いつかれたら速やかに左側車線に移動しなさいって事じゃなくて?
1車線内で横に並ぶ事自体が違法な気がするんですけど。
#流れに乗れない原付は危ないとは思ってます。自分は可能な限り前後の車のスピードに合わせて走っていました。
かといって、白ナンバーで流れに乗っては制限速度超過なわけで。普通免許しかもたない人は、原付はどれも同じだと見ているから危険な追い越しをしてしまうのではないでしょうか。
> 1車線内で横に並ぶ事自体が違法な気がするんですけど。
そんなことありません。
【第27条2】車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
これはセンターラインの無い狭い道路で追いつかれた場合のことを書いてある
片側2車線道路は「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地が」あるでしょうから、1車線道路の場合に適用される条文でしょう。
ピンクナンバーの原付二種は最高時速60kmで自動車と変わりありませんから適用対象外。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
難しいトコですね (スコア:0)
流れにのってるときでもムリヤリ追い越そうとする人いますね。
はたで見てて怖いです。
でも軽車両て追いつかれたら速やかに譲らなきゃいけないんじゃ?
Re:難しいトコですね (スコア:1)
fj.jokes出身:
Re:難しいトコですね (スコア:1)
原動機付自転車は軽車両ではありません。
原動機を持たない車両の総称ということで
二輪車、三輪車、人が曳くリアカー(四輪車)とかねこぐるま(荷運び用一輪車)とか
人を運ぶ人力車とか祭りの山車とか牛馬が曳くそれとか犬橇とか。。。
盲点なところでは牽引する動力車両から切り離された被牽引車(トレーラー)もだったとは。
以上、Wikipediaで調べた。
Re: (スコア:0)
追いつかれた車両の義務は軽車両に限定されません。
Re: (スコア:0)
免許を取って久しいので追いつかれたら速やかに譲るという義務があったかどうかもう思い出せませんが
それって2車線道路の右側走ってる時に後ろに追いつかれたら速やかに左側車線に移動しなさいって事じゃなくて?
1車線内で横に並ぶ事自体が違法な気がするんですけど。
#流れに乗れない原付は危ないとは思ってます。自分は可能な限り前後の車のスピードに合わせて走っていました。
Re: (スコア:0)
かといって、白ナンバーで流れに乗っては制限速度超過なわけで。
普通免許しかもたない人は、原付はどれも同じだと見ているから危険な追い越しをしてしまうのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
> 1車線内で横に並ぶ事自体が違法な気がするんですけど。
そんなことありません。
Re: (スコア:0)
【第27条2】
車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
これはセンターラインの無い狭い道路で追いつかれた場合のことを書いてある
片側2車線道路は「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地が」あるでしょうから、1車線道路の場合に適用される条文でしょう。
Re: (スコア:0)
ピンクナンバーの原付二種は最高時速60kmで自動車と変わりありませんから適用対象外。