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所定のURLにアクセスすれば映像が見られるものだとすると、不正アクセスになるという根拠を見出せない。
(1)製品固有で、単一で、共有のURLは、「識別符号」ではない・個々の利用権者を区別して識別できないものは、識別符号ではない・識別符号になりうる種類の情報でも、デフォルトのものは、識別符号ではない
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するも
>製品固有で、単一で、共有のURLはそもそもこれが「ありえません」
製品でURLがすべて固定なら、世の中に一台しか製品だせないですよね。買ったユーザーが設置するのにドメイン(またはIP)を必ず持っていて、そこに設置するので。
>別途アクセス制御機能があるとする事実は示されていないACCS事件の判例では「パスワード、ファイルパーミッションなどの制御機構は必ずしも必要ない」とされました。URLのクエリ部分のみの変更なのですから。
つまり、「何もセキュリティ的な制御されてなくても非公開urlにアクセスするだけで不正アクセス」という判例です。
ばかな判例だと思いますが、判例が出ている以上、日本では違法です。
アクセス制御機能は、「権限のないアクセスを遮断する機能」を必要としない。字面から勝手な妄想するな。
アクセス制御機能の必要条件は、識別符号を確認してアクセス制限を緩める機能にすぎない。識別符号が確認されない場合にアクセス制限を緩めないことを必要としない。
なんでアクセス制御機能の定義も読まずに語ってるわけ?アクセス制御機能の定義には、権限のないアクセスを遮断することなんて書いてないぜ?
第2条第3項を要約すると、「利用を自動的に制御するために、識別符号であることを確認して、制限の全部又は一部を解除するもの」がアクセス制御機能。識別符号がであることを確認せずとも利用できる場合、即ちそもそも「制限」がない場合には、「制限の解除」ができないので、アクセス制御機能にはなれない。
(3) アクセス制御機能(第2条第3項関係) アクセス制御機能とは、特定電子計算機の特定利用を正規の利用権者等以外の者ができないように制限するために、アクセス管理者が特定電子計算機又は特定電子計算機と電気通信回線で接続されている電子計算機に持たせている機能です。具体的には、特定電子計算機の特定利用をしようとする者に電気通信回線を経由して識別符号(識別符号を用いてアクセス管理者の定める方法により
制限の意味はアクセス禁止じゃないぞ?識別符号が確認できるケースのほうが、識別符号が確認出来ないケースよりもアクセス権限がわずかにでも緩くなるならば法律の定義からアクセス制御機能が成立する。使えるプロトコルの種類が増減するのでも良いし、アクセスできるビットレートが増減するのでも良い。法律の日本語よく読めよ?法律の素人である官僚が書いた解説文じゃなくてさ。警察庁アホだな。法律の原文とは意味変わってんのw警察庁の文では「制限の全部又は一部を解除」ってあたりが全く表現されてない、理解できてないね。不正アクセス禁止法の条文が想定してい
> 使えるプロトコルの種類が増減するのでも良いし、アクセスできるビットレートが増減するのでも良い。> 不正アクセス禁止法の条文が想定しているのは、アクセス権限によって許可されるリソースが段階的・連続的に変わるような場合だ。
それは、その差が生じる部分について、制限を解除して利用させるか、制限を解除せずに「利用を拒否」するかのアクセス制御を行っていることに他なりません。ログイン利用者は1から10まで利用でき、ゲスト利用者(非ログイン)は1から5まで利用できるというとき、ゲスト利用者については、6から10の部分の利用を拒否している。
あなたは、「拒否」という言葉に極端な定義を持っているんですかね。
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不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:4, 参考になる)
所定のURLにアクセスすれば映像が見られるものだとすると、不正アクセスになるという根拠を見出せない。
(1)
製品固有で、単一で、共有のURLは、「識別符号」ではない
・個々の利用権者を区別して識別できないものは、識別符号ではない
・識別符号になりうる種類の情報でも、デフォルトのものは、識別符号ではない
Re: (スコア:0)
>製品固有で、単一で、共有のURLは
そもそもこれが「ありえません」
製品でURLがすべて固定なら、世の中に一台しか製品だせないですよね。
買ったユーザーが設置するのにドメイン(またはIP)を必ず持っていて、そこに設置するので。
>別途アクセス制御機能があるとする事実は示されていない
ACCS事件の判例では「パスワード、ファイルパーミッションなどの制御機構は必ずしも必要ない」
とされました。URLのクエリ部分のみの変更なのですから。
つまり、「何もセキュリティ的な制御されてなくても非公開urlにアクセスするだけで不正アクセス」という判例です。
ばかな判例だと思いますが、判例が出ている以上、日本では違法です。
Re: (スコア:0)
アクセス制御機能は、「権限のないアクセスを遮断する機能」を必要としない。
字面から勝手な妄想するな。
アクセス制御機能の必要条件は、識別符号を確認してアクセス制限を緩める機能にすぎない。
識別符号が確認されない場合にアクセス制限を緩めないことを必要としない。
なんでアクセス制御機能の定義も読まずに語ってるわけ?
アクセス制御機能の定義には、権限のないアクセスを遮断することなんて書いてないぜ?
Re: (スコア:2)
第2条第3項を要約すると、
「利用を自動的に制御するために、識別符号であることを確認して、制限の全部又は一部を解除するもの」
がアクセス制御機能。
識別符号がであることを確認せずとも利用できる場合、即ちそもそも「制限」がない場合には、「制限の解除」ができないので、アクセス制御機能にはなれない。
Re: (スコア:0)
制限の意味はアクセス禁止じゃないぞ?
識別符号が確認できるケースのほうが、識別符号が確認出来ないケースよりもアクセス権限がわずかにでも緩くなるならば法律の定義からアクセス制御機能が成立する。
使えるプロトコルの種類が増減するのでも良いし、アクセスできるビットレートが増減するのでも良い。
法律の日本語よく読めよ?
法律の素人である官僚が書いた解説文じゃなくてさ。
警察庁アホだな。法律の原文とは意味変わってんのw
警察庁の文では「制限の全部又は一部を解除」ってあたりが全く表現されてない、理解できてないね。
不正アクセス禁止法の条文が想定してい
Re:不正アクセスになるという根拠は、出ていない (スコア:2)
> 使えるプロトコルの種類が増減するのでも良いし、アクセスできるビットレートが増減するのでも良い。
> 不正アクセス禁止法の条文が想定しているのは、アクセス権限によって許可されるリソースが段階的・連続的に変わるような場合だ。
それは、その差が生じる部分について、制限を解除して利用させるか、制限を解除せずに「利用を拒否」するかのアクセス制御を行っていることに他なりません。
ログイン利用者は1から10まで利用でき、ゲスト利用者(非ログイン)は1から5まで利用できるというとき、ゲスト利用者については、6から10の部分の利用を拒否している。
あなたは、「拒否」という言葉に極端な定義を持っているんですかね。