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自転車に関する法律や警視庁通達が、実情に合っているとはいえず、また宣伝もされてこなかったので、結果として自転車の危険運転が慣習化している。
まず、法律について。 http://law.jablaw.org/sw_swtc [jablaw.org]
自転車は車両であるため、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできる。(中略)・安全のためやむを得ない場合
基本的に車道を通らなければならないとあるが、日本の狭い道路では危険な場合が多く、遵守は難しいだろう。そこで、「安全のためやむを得ず」歩道を通行することになるが、その際のルールが警視庁通達されている。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule03.htm [tokyo.jp]
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの
●安全運行義務と、手信号(曲がるもしくは、停止時には片手運転で信号を継続しなければならない!!)の矛盾●自転車横断帯通行は義務だが、自転車横断帯が自転車が通行すべき車道の延長ではなく、歩道の延長にある点●自転車専用信号を守るのが義務だが、自転車専用信号が車道の延長に無いことがある点●最左車線通行義務があるが左折レーンを直進することの、自動車側の認識●自転車通行可の歩道を走ることができるのは「普通自転車」のみであるが、 多くのMTBが車体(ハンドル)幅から普通自転車に該当せず、 法律上歩道を走ってはならず、車道のみしか走れない点●自転車専用道(歩行者兼用でないものに限る)がある場合は専用道の通行義務があるが、 専用道でも歩行者が歩いてるわ、違法駐車されてるわ、原付が走ってるわ……
道交法を守って自転車運転したら漏れなく、死にますねさぁ、法を守りましょう! 法だから守るのが義務ですよ!
> 曲がるもしくは、停止時には片手運転で信号を継続しなければならない!!
やらされたなあ。ただし、曲がる直前、止まる直前に出す信号でよかったはずですよ。
しかし信号出してるあいだ片手運転なわけで、しかも車道に向けて手を突き出す信号。今思えばそれ自体危険運転だった。
道交法の第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、【これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない】
なので停止するまで、方向指示器又は灯火を備えていない場合は手で信号を出し続ける義務があります。片手でブレーキかけて減速して止まらなければなりませんし、片手で右左折転回徐行進路変更しなければなりません。
でも同法の第70条でハンドル・ブレーキを確実に操作して、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
どないせえと。
自転車は、ジャイロ効果で安定すると思われるので、スピードを落とさずに曲がればOK
公益社団法人自転車道路交通法研究会http://www.jablaw.org/cs1202/Q11 [jablaw.org]
義務の優先関係
道路交通法の第一の目的は『道路における危険の防止』であるため、また法学の基礎的事項に照らしても、合図の義務と安全運転義務とが対立することとなる場合には、明らかに安全運転義務が優先されることとなります。そのため、手信号による合図を示すことによりバランスを崩す恐れがある場合には、手信号を行わなかったり、手信号を法の規定通りに継続して示し続けなくとも、問題ありません。
だって。てか、矛盾が正面衝突な法律を放置してるのがおかしいんだけどね。どこのクルアーンだよ
なるほど。学校で教わった手順は違法だったのかw
>どないせえと「方向指示器」付きの自転車買えばいいのかなあ。ただしけっこう電池が切れてたような・・・今ならLEDだから長持ちかな。でもあんなナイトライダーのあれみたいな派手な方向指示器つけたくねえ。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
自転車の扱いに無頓着だった行政の責任も問いたい (スコア:1)
自転車に関する法律や警視庁通達が、実情に合っているとはいえず、また宣伝もされてこなかったので、結果として自転車の危険運転が慣習化している。
まず、法律について。
http://law.jablaw.org/sw_swtc [jablaw.org]
自転車は車両であるため、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできる。
(中略)
・安全のためやむを得ない場合
基本的に車道を通らなければならないとあるが、日本の狭い道路では危険な場合が多く、遵守は難しいだろう。
そこで、「安全のためやむを得ず」歩道を通行することになるが、その際のルールが警視庁通達されている。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule03.htm [tokyo.jp]
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの
Re: (スコア:1)
●安全運行義務と、手信号(曲がるもしくは、停止時には片手運転で信号を継続しなければならない!!)の矛盾
●自転車横断帯通行は義務だが、自転車横断帯が自転車が通行すべき車道の延長ではなく、歩道の延長にある点
●自転車専用信号を守るのが義務だが、自転車専用信号が車道の延長に無いことがある点
●最左車線通行義務があるが左折レーンを直進することの、自動車側の認識
●自転車通行可の歩道を走ることができるのは「普通自転車」のみであるが、
多くのMTBが車体(ハンドル)幅から普通自転車に該当せず、
法律上歩道を走ってはならず、車道のみしか走れない点
●自転車専用道(歩行者兼用でないものに限る)がある場合は専用道の通行義務があるが、
専用道でも歩行者が歩いてるわ、違法駐車されてるわ、原付が走ってるわ……
道交法を守って自転車運転したら漏れなく、死にますね
さぁ、法を守りましょう! 法だから守るのが義務ですよ!
Re: (スコア:0)
> 曲がるもしくは、停止時には片手運転で信号を継続しなければならない!!
やらされたなあ。
ただし、曲がる直前、止まる直前に出す信号でよかったはずですよ。
しかし信号出してるあいだ片手運転なわけで、しかも車道に向けて手を突き出す信号。
今思えばそれ自体危険運転だった。
Re:自転車の扱いに無頓着だった行政の責任も問いたい (スコア:0)
道交法の第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、【これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない】
なので停止するまで、方向指示器又は灯火を備えていない場合は手で信号を出し続ける義務があります。
片手でブレーキかけて減速して止まらなければなりませんし、片手で右左折転回徐行進路変更しなければなりません。
でも同法の第70条でハンドル・ブレーキを確実に操作して、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
どないせえと。
Re: (スコア:0)
自転車は、ジャイロ効果で安定すると思われるので、スピードを落とさずに曲がればOK
Re: (スコア:0)
公益社団法人自転車道路交通法研究会
http://www.jablaw.org/cs1202/Q11 [jablaw.org]
義務の優先関係
道路交通法の第一の目的は『道路における危険の防止』であるため、また法学の基礎的事項に照らしても、合図の義務と安全運転義務とが対立することとなる場合には、明らかに安全運転義務が優先されることとなります。
そのため、手信号による合図を示すことによりバランスを崩す恐れがある場合には、手信号を行わなかったり、手信号を法の規定通りに継続して示し続けなくとも、問題ありません。
だって。
てか、矛盾が正面衝突な法律を放置してるのがおかしいんだけどね。
どこのクルアーンだよ
Re: (スコア:0)
なるほど。
学校で教わった手順は違法だったのかw
>どないせえと
「方向指示器」付きの自転車買えばいいのかなあ。
ただしけっこう電池が切れてたような・・・
今ならLEDだから長持ちかな。でもあんなナイトライダーのあれみたいな派手な方向指示器つけたくねえ。