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粗大ごみとしては捨てられません。家電リサイクル法に従って、適切なリサイクル業者に引き取ってもらってください。
家電リサイクル法は、廃棄の方法や、廃棄物のリサイクルを定めるものであって、廃棄であることに変わりはないと思いますよ。
(定義)第二条 この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。(各号略)(2・3略)4 この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをい
あ、最後閉じタグを間違えて、タグを重ねて開いてしまった。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
捨てたら駄目ですよ (スコア:0)
粗大ごみとしては捨てられません。
家電リサイクル法に従って、適切なリサイクル業者に
引き取ってもらってください。
Re: (スコア:2)
家電リサイクル法は、廃棄の方法や、廃棄物のリサイクルを定めるものであって、廃棄であることに変わりはないと思いますよ。
Re:捨てたら駄目ですよ (スコア:2)
あ、最後閉じタグを間違えて、タグを重ねて開いてしまった。