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受信料は番組代じゃないんだよなあ・・だから、NHKの番組を受信できない受像機だからといって、受信料の支払いを免れるとは思えない。
ただしそもそも受像機ではないと看做されれば、これもうわかんねえな。
つーか受信料が気に食わないなら、なんで放送法変えようとしないんだろ?参政権持って無いのかな・・・あっ(察し
NHKの受信料って,BBCほどの強制力のある仕組みじゃないんだよね。
だいぶ前に、ロンドンで中古テレビを買ったとき、翌日にはBBCの集金人が来たなあ。英国人の勤勉さに驚いた。
見てもいないものをなぜ受信料を払わないといけないのかと思うよ。だから払わないことで意思表示は出来る。
放送法に
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は〜
って書いてあるんだから、受信できない受像機なら普通に支払いを免れると思うけど…
そもそも、このやり方はアンテナにバンドパスフィルタの類をかますだけなので受信機としてはNHKを受信する能力を持ってるわけだしじっさい送信所至近ならこんなフィルタなどお構いなしに映ると思うななので>協会の放送を受信することのできる受信設備に該当しないという理屈は多分通らんでしょう。
法文は「受信機」ではなく「受信設備」なんだからアンテナや受信機など受信システム一切合財含めたものでしょ。
>番組代じゃないじゃ何?
そもそも「国営放送でない」って建前である以上、契約強制、受信料強制するならば、憲法違反ですよ?(財産権侵害、自由意思の侵害)
国営放送ならば税として仕方ないと思いますが。
> 憲法違反ですよ?憲法違反だ憲法違反だと騒ぐ前に、憲法が何を規範するものなのかを調べてみよう。
具体的な反論をしませんか?
1. 憲法が何を規範するものなのかを調べたけど理解できなかった2. 憲法が何を規範するものなのかを調べたら自分の分が悪いことに気がついたけど、負けを認めたくないので難癖をつけてる3. 憲法が何を規範するものなのか調べるのが面倒だからやらないけど、とりあえず文句だけは言いたい4. 議論の中身はどうでもいいけど、とにかく何か反論してる限りは負けじゃないと思ってる
どれ?
憲法29条2項では、 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。とあり、NHK法で受信料の納付を定めているわけですから、憲法違反というほどのことはないんじゃないかな。
>NHK法で受信料の納付を定めているわけはい、これも嘘。
「定められているのは契約する事」であって「受信料を払う事」ではない。「契約内容をNHKが勝手に決めて強制できるとも定めていない」
ので「契約の内容は民法の自由契約の原則に従う」「契約内容は”無料視聴でもなんでもかまわない”」の。
「NHKは”契約する事”は放送法にそって要求できるが、”NHKが決めた受信料”を契約なしに強制する事はできないし、視聴者がNHKの提示した契約内容に不満なら、契約内容を強制することもできない」
受信機を設置することは強制されてないんですよ。
(少なくとも現状では)受信機器を所有しなければ支払う義務はないので、財産権の侵害にはならないよTVの受信機器を使用するなら、その恩恵が受けてる以上払わないで良い、とはならない何度も言うけど、民放しか視なくても、そのための技術はNHKが開発してるので、間違いなく恩恵は受けてるんだよ
何十年前から「不払い運動」があると思ってるんだ?そんな思い付き程度の理由で逃げられるわけがないだろう
あなたの論理で「自由意志の侵害」を持ち出すならば、この国は世紀末覇者が治めるような国になるんでしょうね。ここは2chではないので、もう少し法理を勉強なさるのが良いと思います。財産権侵害に関しては、考える余地があるでしょうね。
NHKの受信料を払わなくていいアンテナを開発したわけじゃなくて、単にNHKだけ写らないアンテナを開発しただけですから。そんな細かいことごちゃごちゃいわんといてくれます?
じゃあ何のためにこんな役に立たないもの作ったのよって話で。私は問題定義のためだと理解してるんで、もっと好きにごちゃごちゃ言えばいいと思いますよ。
技術力の無駄遣いを誇示するために決まってる。「第8回ニコニコ学会βシンポジウム研究してみたマッドネス」だよ?
>ただしそもそも受像機ではないと看做されれば、これもうわかんねえな。うちはテレビに受信のケーブルを繋いでないのだけど、契約してくれーって人が来たら電源入れて受信できてないのを見せたらすぐ帰っていくな。数ヶ月でそういう情報は消してるらしくて、年一くらいでこの儀式を繰り返している。
Q:選挙のたびに政見放送してる皆さんが立法権使うかA:(察し
ネトウヨもネトサヨも「おれの信じるジジツを報道してない!」って叩くNHKだから「参政権持って無い」からどう察すればいいのかわからない。
番組代に使ってるから批判されてるんだろ。
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音
これ素直に(ネット通信=放送と)受け取ったら、電話も放送になるんですが・・・
> 放送(ほうそう)とは、音声・映像・文字などの情報を電気通信技術を用いて一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信することである。
という定義があるので、NHKがブロードキャスト配信を行わない限りそれは成り立たない。で、ブロードキャスト配信をしたとして、NHKは受信料を取る以上そのインフラに責任を持てるのかという話。
電波や有線放送した結果、受信できるか否かはについては、当然NHKはその伝送状況に責任を持たない。本来は現状のアンテナ・ケーブル・ブースターを含め伝送状況が視聴に耐えないものなら、受信料支払いは拒否できるらしいが、徴収員によっては強引に毟り取ろうとする者が多いらしい事はさておく。同様にNHKがブロードキャスト配信をしたとして、NHKは受信料を取ろうともそのインフラに責任を持つ必要はなく、伝送状況が視聴に耐えないものなら、受信料支払いは拒否できるだけの話。プロバイダーがそう調整しても良いだろう。それは通信ではなく放送なのだから、法の制
未契約や居留守に対応できない放送法を涙目で改正しようとしてるのはお前らだろw別に現状維持で構わんよ?居留守最強w
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:0, すばらしい洞察)
受信料は番組代じゃないんだよなあ・・
だから、NHKの番組を受信できない受像機だからといって、受信料の支払いを免れるとは思えない。
ただしそもそも受像機ではないと看做されれば、これもうわかんねえな。
つーか受信料が気に食わないなら、なんで放送法変えようとしないんだろ?
参政権持って無いのかな・・・あっ(察し
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:2)
NHKの受信料って,BBCほどの強制力のある仕組みじゃないんだよね。
Re: (スコア:0)
だいぶ前に、ロンドンで中古テレビを買ったとき、翌日にはBBCの集金人が来たなあ。
英国人の勤勉さに驚いた。
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:2)
見てもいないものをなぜ受信料を払わないといけないのかと思うよ。
だから払わないことで意思表示は出来る。
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:2)
放送法に
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は〜
って書いてあるんだから、受信できない受像機なら普通に支払いを免れると思うけど…
Re: (スコア:0)
そもそも、このやり方はアンテナにバンドパスフィルタの類をかますだけなので
受信機としてはNHKを受信する能力を持ってるわけだし
じっさい送信所至近ならこんなフィルタなどお構いなしに映ると思うな
なので
>協会の放送を受信することのできる受信設備
に該当しないという理屈は多分通らんでしょう。
Re: (スコア:0)
法文は「受信機」ではなく「受信設備」なんだから
アンテナや受信機など受信システム一切合財含めたものでしょ。
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:1)
>番組代じゃない
じゃ何?
そもそも「国営放送でない」って建前である以上、契約強制、受信料強制するならば、
憲法違反ですよ?(財産権侵害、自由意思の侵害)
国営放送ならば税として仕方ないと思いますが。
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:1, すばらしい洞察)
> 憲法違反ですよ?
憲法違反だ憲法違反だと騒ぐ前に、憲法が何を規範するものなのかを調べてみよう。
Re: (スコア:0)
具体的な反論をしませんか?
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:1)
1. 憲法が何を規範するものなのかを調べたけど理解できなかった
2. 憲法が何を規範するものなのかを調べたら自分の分が悪いことに気がついたけど、負けを認めたくないので難癖をつけてる
3. 憲法が何を規範するものなのか調べるのが面倒だからやらないけど、とりあえず文句だけは言いたい
4. 議論の中身はどうでもいいけど、とにかく何か反論してる限りは負けじゃないと思ってる
どれ?
Re: (スコア:0)
憲法29条2項では、
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
とあり、NHK法で受信料の納付を定めているわけですから、憲法違反というほどのことはないんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
>NHK法で受信料の納付を定めているわけ
はい、これも嘘。
「定められているのは契約する事」であって「受信料を払う事」ではない。
「契約内容をNHKが勝手に決めて強制できるとも定めていない」
ので「契約の内容は民法の自由契約の原則に従う」
「契約内容は”無料視聴でもなんでもかまわない”」の。
「NHKは”契約する事”は放送法にそって要求できるが、”NHKが決めた受信料”を契約なしに強制する事はできないし、視聴者がNHKの提示した契約内容に不満なら、契約内容を強制することもできない」
Re: (スコア:0)
受信機を設置することは強制されてないんですよ。
Re: (スコア:0)
(少なくとも現状では)受信機器を所有しなければ支払う義務はないので、財産権の侵害にはならないよ
TVの受信機器を使用するなら、その恩恵が受けてる以上払わないで良い、とはならない
何度も言うけど、民放しか視なくても、そのための技術はNHKが開発してるので、間違いなく恩恵は受けてるんだよ
何十年前から「不払い運動」があると思ってるんだ?
そんな思い付き程度の理由で逃げられるわけがないだろう
Re: (スコア:0)
あなたの論理で「自由意志の侵害」を持ち出すならば、この国は世紀末覇者が治めるような国になるんでしょうね。
ここは2chではないので、もう少し法理を勉強なさるのが良いと思います。
財産権侵害に関しては、考える余地があるでしょうね。
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:1)
NHKの受信料を払わなくていいアンテナを開発したわけじゃなくて、単にNHKだけ写らないアンテナを開発しただけですから。
そんな細かいことごちゃごちゃいわんといてくれます?
Re: (スコア:0)
じゃあ何のためにこんな役に立たないもの作ったのよって話で。
私は問題定義のためだと理解してるんで、もっと好きにごちゃごちゃ言えばいいと思いますよ。
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:1)
技術力の無駄遣いを誇示するために決まってる。
「第8回ニコニコ学会βシンポジウム研究してみたマッドネス」だよ?
Re:放送法の何が気に食わないのか知らんけど (スコア:1)
>ただしそもそも受像機ではないと看做されれば、これもうわかんねえな。
うちはテレビに受信のケーブルを繋いでないのだけど、
契約してくれーって人が来たら電源入れて受信できてないのを見せたらすぐ帰っていくな。
数ヶ月でそういう情報は消してるらしくて、
年一くらいでこの儀式を繰り返している。
Re:国会議員既得権 (スコア:0)
Q:選挙のたびに政見放送してる皆さんが立法権使うか
A:(察し
Re: (スコア:0)
ネトウヨもネトサヨも「おれの信じるジジツを報道してない!」って叩くNHKだから「参政権持って無い」からどう察すればいいのかわからない。
Re: (スコア:0)
番組代に使ってるから批判されてるんだろ。
Re: (スコア:0)
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音
Re: (スコア:0)
これ素直に(ネット通信=放送と)受け取ったら、
電話も放送になるんですが・・・
> 放送(ほうそう)とは、音声・映像・文字などの情報を電気通信技術を用いて一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信することである。
という定義があるので、NHKがブロードキャスト配信を行わない限りそれは成り立たない。
で、ブロードキャスト配信をしたとして、NHKは受信料を取る以上そのインフラに責任を持てるのかという話。
Re: (スコア:0)
電波や有線放送した結果、受信できるか否かはについては、当然NHKはその伝送状況に責任を持たない。
本来は現状のアンテナ・ケーブル・ブースターを含め伝送状況が視聴に耐えないものなら、受信料支払いは拒否できるらしいが、徴収員によっては強引に毟り取ろうとする者が多いらしい事はさておく。
同様にNHKがブロードキャスト配信をしたとして、NHKは受信料を取ろうともそのインフラに責任を持つ必要はなく、伝送状況が視聴に耐えないものなら、受信料支払いは拒否できるだけの話。
プロバイダーがそう調整しても良いだろう。
それは通信ではなく放送なのだから、法の制
Re: (スコア:0)
未契約や居留守に対応できない放送法を涙目で改正しようとしてるのはお前らだろw
別に現状維持で構わんよ?居留守最強w