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独占企業で他に選択肢がないなら話は別だけど。
その理論だと、肌の色によってサービスの提供を拒否できるってこになりますよ。
公衆浴場での人種差別裁判があったけど、憲法には反しておらず、損害賠償も棄却された。だから、拒否してもOK。
小樽市の入浴拒否事件では入浴拒否をした公衆浴場側が負けていて、損害賠償を行なうことを命じられていますよ。(地裁判決ですが、控訴は棄却されて地裁判決が確定しています)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8644 [courts.go.jp]
最高裁まで引っ張ってないなら参考記録じゃね?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
客を選ぶ権利くらいあってもいいと思う (スコア:0)
独占企業で他に選択肢がないなら話は別だけど。
Re: (スコア:0)
その理論だと、肌の色によってサービスの提供を拒否できるってこになりますよ。
Re:客を選ぶ権利くらいあってもいいと思う (スコア:0)
公衆浴場での人種差別裁判があったけど、憲法には反しておらず、損害賠償も棄却された。
だから、拒否してもOK。
Re:客を選ぶ権利くらいあってもいいと思う (スコア:1)
小樽市の入浴拒否事件では入浴拒否をした公衆浴場側が負けていて、損害賠償を行なうことを命じられていますよ。(地裁判決ですが、控訴は棄却されて地裁判決が確定しています)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8644 [courts.go.jp]
Re: (スコア:0)
最高裁まで引っ張ってないなら参考記録じゃね?