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私文書偽造の時効は5年ですので裁くことは出来ないでしょう
さばけますよ?
「ニセの契約書を元に受信料を求めたのは最近(まで)ですから」「有印私文書偽造」は時効で罪に問えなくても「有印私文書偽造行使」はまだ時効迎えてません
ニセの契約書を使った時点(文書の行使)から時効カウント開始ですし、このニセの契約書を盾に受信料を求めていた間は行使が続くので時効も延長されます。
「押印は無く」
押印がないので有印私文書(の偽造や行使)ではない、ということでしたら、なおさらNHKはその紙切れを契約の根拠とはできないのでは?
条文は「他人の印章若しくは署名を使用して」だから印がなくても署名があればアウトな気がする
その通りで、「署名を偽造してそのニセ文書を元に受信料支払いを迫った(偽文書行使)」時点で「私文書偽造行使罪」が成立します。これは相手がそれに従う従わない関係ありません。
文書を使用したかしないかですし(なので支払いを迫った時点で文書行使)、条文では「未遂も罰する」となってますので、「私文書偽造行使罪」は明らかです。
また、この裁判でも「契約の証拠として提出(行使)」してますんで、新たに「私文書偽造行使の罪」が発生しています。
ニセ文書と知らなかったも通らないでしょう。一般的な感覚では。(裁判的には微妙)ニセと知らなかったなら、5年間契約書を隠し続ける必要そのものがないので。(何と無く、この裁判のために最近偽造した気もしますが。)
インクとか鑑定してみてほしいもんですねW 本当に当時のものなのか。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
普通に考えたらこうなるよな (スコア:5, 興味深い)
そっちはお咎め無しなの?
Re: (スコア:0)
私文書偽造の時効は5年ですので裁くことは出来ないでしょう
Re:普通に考えたらこうなるよな (スコア:5, 参考になる)
さばけますよ?
「ニセの契約書を元に受信料を求めたのは最近(まで)ですから」
「有印私文書偽造」は時効で罪に問えなくても「有印私文書偽造行使」はまだ時効迎えてません
ニセの契約書を使った時点(文書の行使)から時効カウント開始ですし、このニセの契約書を盾に受信料を求めていた間は行使が続くので時効も延長されます。
Re: (スコア:0)
「押印は無く」
Re:普通に考えたらこうなるよな (スコア:2)
押印がないので有印私文書(の偽造や行使)ではない、ということでしたら、
なおさらNHKはその紙切れを契約の根拠とはできないのでは?
Re: (スコア:0)
条文は「他人の印章若しくは署名を使用して」だから印がなくても署名があればアウトな気がする
Re:普通に考えたらこうなるよな (スコア:1)
その通りで、「署名を偽造してそのニセ文書を元に受信料支払いを迫った(偽文書行使)」
時点で「私文書偽造行使罪」が成立します。これは相手がそれに従う従わない関係ありません。
文書を使用したかしないかですし(なので支払いを迫った時点で文書行使)、条文では「未遂も罰する」となってますので、「私文書偽造行使罪」は明らかです。
また、この裁判でも「契約の証拠として提出(行使)」してますんで、新たに「私文書偽造行使の罪」が発生しています。
ニセ文書と知らなかったも通らないでしょう。一般的な感覚では。(裁判的には微妙)
ニセと知らなかったなら、5年間契約書を隠し続ける必要そのものがないので。
(何と無く、この裁判のために最近偽造した気もしますが。)
インクとか鑑定してみてほしいもんですねW 本当に当時のものなのか。