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>契約が未成立となっても、受信料の支払いを求められる可能性はある。
いや、この判決をたてに拒否すればいいだけ。お上のお墨付きだもん。
テレビを持っているのに契約を拒否する受信者に関しては裁判所が契約を強制できます。NHKによる契約書の偽造とはまた別の問題。
放送法31条で定められているNHKと契約しなければならない条件は「テレビを持っている」ではないんだけど、根拠法は?「テレビを持っている」ことを理由に法律騙って契約させたら立派な詐欺じゃないのかねぇ。
テレビは放送法にある受信装置でしょう。
まず、31条じゃなくて64条な?その上で、
「持っている」ではなく「設置したもの」(つまり移動体は除外とも読める)
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
条文を素直に読めば、「ゲームモニターだけ」などの目的であれば「放送の受信を目的としない受信設備」になる。(受信機能はたまたま機械が持っているだけ。よく引き合いに出される。 国会の答弁もおかしい。店頭で画質を見せるといっても「受信した放送を見せるのであって、受信設備の目的は放送の受信となる」からそもそもあの詭弁も成り立たない、dvdとかだけ流すなら別。)
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:1)
>契約が未成立となっても、受信料の支払いを求められる可能性はある。
いや、この判決をたてに拒否すればいいだけ。
お上のお墨付きだもん。
Re: (スコア:0)
テレビを持っているのに契約を拒否する受信者に関しては裁判所が契約を強制できます。
NHKによる契約書の偽造とはまた別の問題。
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:2)
放送法31条で定められているNHKと契約しなければならない条件は「テレビを持っている」ではないんだけど、根拠法は?
「テレビを持っている」ことを理由に法律騙って契約させたら立派な詐欺じゃないのかねぇ。
Re: (スコア:0)
テレビは放送法にある受信装置でしょう。
Re: (スコア:0)
まず、31条じゃなくて64条な?
その上で、
「持っている」ではなく「設置したもの」(つまり移動体は除外とも読める)
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
条文を素直に読めば、「ゲームモニターだけ」などの目的であれば「放送の受信を目的としない受信設備」になる。
(受信機能はたまたま機械が持っているだけ。よく引き合いに出される。
国会の答弁もおかしい。店頭で画質を見せるといっても「受信した放送を見せるのであって、受信設備の目的は放送の受信となる」からそもそもあの詭弁も成り立たない、dvdとかだけ流すなら別。)