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自分は
テレビは?PCは?携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。
テレビもなく、PCも15年物で、一度もNHKどころか近所の放送局も映らなかった携帯のワンセグだけで契約させられた俺が通りますよ。ところでワンセグなら値段16分の1にならないんですかね…
ちなみに解約する際には、携帯を破棄したことを明記してもらえとのことでしたが…そこまで言わなきゃならないんですかね。
そもそも携帯のワンセグは,使用していないのなら「放送の受信を目的としない 受信設備」じゃないですかね?
>「放送の受信を目的としない 受信設備」設置目的は設置した本人が決めるもので、他人がどうこう言えるものではないだろ?人が何かを為す場合は何か目的があるだろう。この「放送」に犬HKのと付けるかどうかも同じだろ。だから、設置した本人が「これは犬HKの放送の受信を目的としない受信設備だ」と言い張る案はどうでしょうか?・・・ま、通らないだろうけど。
法律用語の「目的」は口語の「目的」とは違うんだよ。ここまで長文書いてて気付かないものかね。
最近になってから、ワンセグ放送を受信することのできる携帯電話を所持した者にNHK受信契約の義務が生じるかという問題について、「国会答弁で契約の義務があることが確定した」という知恵袋のまとめ・ブログ・掲示板への書き込みが(まるで工作活動かのように)乱立してきていますが、「国会答弁」は判例に準ずるものではありません。
初学者向けの法学の教科書に国会答弁の類が紹介されることがあるので勘違いする人がいらっしゃいますが、実務上、法令(法律・政令等)を除いて裁判官が最重視するのは最高裁判決、その次に重視するのが下級裁の判決ですが、そこに該当するものがない場合、特定の問題を深く掘り下げた研究・文献(独立行政法人、大学などの研究機関、専門家等による)とか、諸外国の法律・判例とか、世論・国民感情とか、国会答弁とかを、参考にして判決を下します。「法学の教科書にも国会答弁が載っているから判例が無かったらそれが根拠となる」という主張をNHK問題で最近見かけますが、単なる参考情報として載っているだけです。法学(日本の法律)の教科書には、参考情報として、海外の判例とか、独自研究も、国会答弁と同程度には掲載されています。そして、最近になって作られた法律においても、法案を成立させる際に国会で行った法解釈(立法趣旨)ですら無視した判決が多数出されている中、後付けの国会答弁の価値はそれほど高くありません。
放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」とあります。通話・チャット・Web閲覧を目的として所持している携帯電話が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうか、携帯電話を所持することが「設置」に該当するかどうかについての、最高最判例は未だありません [hou-nattoku.com]。現時点では、どちらともいえないというのが正解でしょう。
テレビを設置していない方で、欲しい Android 端末にワンセグ機能が付随してくるけど使わないので受信契約をしたくない方は、スマホ監視 [google.com]などのアプリを入れてから、ワンセグアプリを削除してみては如何でしょうか? そうすることで、購入直後にワンセグアプリを削除したこと、及び以後ワンセグアプリのインストールや起動を行っていない事を証明できます。ちなみに、法実務上、自己の端末のログは改ざんできるので証拠能力が無いということにはなりません。相手が改ざんを主張しなければそのまま証拠採用されるのが普通ですし、相手が改ざんを主張した場合には証拠類を総合的に判断して信憑性があるかどうかが判断されます(自分で付けた日記やメモでさえも証拠として効力を発揮することがあります)。その場合、裁判でNHKが勝訴するには、下記3つの条件を全て満たさなければならないので、相当厳しいと思いますよ。
国会答弁は信じないけど、「ぼくのかんがえたさいきょうのじゅしんけいやくかいひほう」は信じてるあたりが微笑ましい。
なぜかNTT関係とNHK関係になると中二病発症する人いるよね
プリインストールアプリって削除できなくね?
http://it.srad.jp/comments.pl?sid=655720&cid=2793332 [srad.jp]のような対処なら可能かと。その際、ドコモショップなり他社の同等店舗にコメント(#2805497) [srad.jp]でいうところの下記3つの条件のうち1番目を証明してもらえれば適当にやってもらえるんじゃないの?
// わたしが「なんとかしろ」といったときは実際、担当の職員が操作端末でアプリ使用履歴を照会していたもよう。
どうして(効果が)ないまたはなかったと主張する側が反対の主張や他の(もっと効果がある)ものが存在することを証明しなければならないのでしょうか。(有力で)あると主張するあなたが実際に(有力で)あった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
だから、もともと「国会答弁や研究、文献を参考にして判断される」という話で、説Aをとる国会答弁が示され、「こういう話があるから説Aと解釈されるんじゃないか?」と言っているのに、「その答弁の参考度は低い」というなら、説Aを否定する文献などを示して、そちらの説のほうが説得力があることを示すべきだろ。それができずにただその説の参考度は低い、と言ってもそれこそそんな意見なんて何の参考にもならないよ。
どうして"ない"または"なかった"と主張する側が反対の主張やそれに代わるものが"ある"ことを証明しなければならないのでしょうか。"ある"と主張するあなたが実際にあった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
語尾変わってるね。まるで決定事項のようだ。意図的かどうかは知らんが「と解釈しております。」が削られてる。
意図的かどうかは知らんが「と解釈しております。」が削られてる。
まるでマスコミみたいなやり方ですね
何で相手の『調査』に協力するの?その時点であなたはこれに協力するいかなる義務もありませんでしたよ。契約前のあなたにはNHKに理解を求める義務も、説明する義務も、会話する義務も、一切ありませんでした。
「NHKですが…」「うちは結構です!」
これで再度来訪するようなら威力業務妨害の警告を発して下さい。
>「NHKですが?」>「うちは結構です!」> これで再度来訪するようなら威力業務妨害の警告を発して下さい。
自民党議員が国営放送扱いしているNHKですが、契約したら受信料を払う必要がありますので、契約しなければ受信料は払わなくていい。ただ、国が法律で契約しなければならないって強制しているので、「うちは結構です」って断るのはダメです。
「うちはNHKを受信できる設備はありません」と断らないといけない。契約する義務(条件)が、うちにはありませんと納得させねばなりません。
また、威力業務妨害は、威力を用いて業務を妨害する行為なので、常識的な範囲で訪問して契約をお願いされる分には適用されません。
ただ、国が法律で契約しなければならないって強制しているので、
ここまでは正しい。
「うちは結構です」って断るのはダメです。
嘘はいけません。ここは完全な虚偽。拒否理由も含めて、この点に関して国民にはいかなる義務も法律上課されておりません。逆にNHK側に一方的な立証責任があります。
一度断って再訪を拒否した場合は、それに逆らって来訪を繰り返せば十分威力業務妨害の適応範囲になります。警察に相談というエスカレーションも可能で、それでも止めなければNHK側は刑事事件として立件されてしまいます。NHK側に出来るのは、司法手続きに入ることのみです。そして司法の場では、NHK側に立証責任があります。その際は、こちら側には受信装置の有無を証言する義務さえありません。
なんか、勝手なことほざいてるけど、ぜんぶ貴方の思い込みだよなあ。何を根拠にしていることやら。
あと、威力業務妨害って意味を調べるくらいはやってみたら?ググればすぐわかるから。
別ACだけどさ、お前らほんとNHK好きだよね。
理屈なんてどうでもいいんだよ。契約取りに来たやつにもう来るなって恫喝すればむこうだって面倒だからもう来ない。帰らなきゃ警察呼ぶぞって言えば帰るんだよ、あいつらは。実際警察よんだらどうなるかなんて関係ない。
放送法64条によれば、受信できる設備を持つ者は契約をしなければならないので、契約をしない意志を示したということは、持ってないと納得せねばなりません。それ以上納得させる義務など無いし、所持品の検査や家宅捜索をさせる義務もないよ。
分かってると思うけど、この流れだと所持品の検査を受け入れるべきとも読める。
どうやってNHKに納得させるかは、NHKの訪問を受けた人が考えるしかないんだよね。NHKに家宅捜索させろというわけではなく、「ほらテレビないでしょ?」と見せて納得させるかどうかは、あくまで訪問を受けた人の考え次第。
「テレビは持ってない。帰れ!警察呼ぶぞ!」と恫喝しても、NHKの担当者が変わればまた来る。いやNHK見てるでしょ?とNHKが怪しんでいるなら、彼らも作戦を考える。皆がよくテレビを見ている時間帯に訪問してきて、「あ、テレビの音が聞こえますね。テレビあるんでしょ?」ってやったりする。NHKが「この家は本当に受信設備がない」ってフラグを
相手にするからいけないんだよ。話を聞かずに、うるせーばかかえれ、で充分。チャイム押し続けるとかなら110番すればいい。
私はF12CとLumiaみせたな。車も聞いてきたので、アナログなら映るよと言って見せた。二回目来たとき同じことした後、どんな番組なら見たいですか?というので、中立な視点のニュースなら見たいと言った。
そしたらくる気配が全くなったのは喜ぶべきか嘆くべきか。。
見せるのイヤです、って一言言えば良かったのに。
アナログ変換終了のタイミング(今年の3月頭)でNHKに解約の連絡したらさっくり解約出来ましたよ。ケーブルテレビ局と終了月を書面で出す必要有ったけど。残ったのは14インチトリニトロンだけ…安く処分したい。
携帯のワンセグだけで契約させられないために、わざわざワンセグのない機種にした俺がいる。まあ今はiPhoneが普及しているから大丈夫だけど。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
契約といえば (スコア:0)
自分は
テレビは?
PCは?
携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。
テレビもなく、PCも15年物で、一度もNHKどころか近所の放送局も映らなかった携帯のワンセグだけで契約させられた俺が通りますよ。
ところでワンセグなら値段16分の1にならないんですかね…
ちなみに解約する際には、携帯を破棄したことを明記してもらえとのことでしたが…そこまで言わなきゃならないんですかね。
Re: (スコア:0)
そもそも携帯のワンセグは,使用していないのなら
「放送の受信を目的としない 受信設備」
じゃないですかね?
Re:契約といえば (スコア:2)
>「放送の受信を目的としない 受信設備」
設置目的は設置した本人が決めるもので、他人がどうこう言えるものではないだろ?
人が何かを為す場合は何か目的があるだろう。
この「放送」に犬HKのと付けるかどうかも同じだろ。
だから、設置した本人が
「これは犬HKの放送の受信を目的としない受信設備だ」
と言い張る案はどうでしょうか?
・・・ま、通らないだろうけど。
**たこさん**・・・
Re: (スコア:0)
法律用語の「目的」は口語の「目的」とは違うんだよ。
ここまで長文書いてて気付かないものかね。
Re: (スコア:0)
「国会答弁」は判例に準ずるものではないので注意 (スコア:5, 興味深い)
最近になってから、ワンセグ放送を受信することのできる携帯電話を所持した者にNHK受信契約の義務が生じるかという問題について、「国会答弁で契約の義務があることが確定した」という知恵袋のまとめ・ブログ・掲示板への書き込みが(まるで工作活動かのように)乱立してきていますが、「国会答弁」は判例に準ずるものではありません。
初学者向けの法学の教科書に国会答弁の類が紹介されることがあるので勘違いする人がいらっしゃいますが、実務上、法令(法律・政令等)を除いて裁判官が最重視するのは最高裁判決、その次に重視するのが下級裁の判決ですが、そこに該当するものがない場合、特定の問題を深く掘り下げた研究・文献(独立行政法人、大学などの研究機関、専門家等による)とか、諸外国の法律・判例とか、世論・国民感情とか、国会答弁とかを、参考にして判決を下します。「法学の教科書にも国会答弁が載っているから判例が無かったらそれが根拠となる」という主張をNHK問題で最近見かけますが、単なる参考情報として載っているだけです。法学(日本の法律)の教科書には、参考情報として、海外の判例とか、独自研究も、国会答弁と同程度には掲載されています。そして、最近になって作られた法律においても、法案を成立させる際に国会で行った法解釈(立法趣旨)ですら無視した判決が多数出されている中、後付けの国会答弁の価値はそれほど高くありません。
放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」とあります。通話・チャット・Web閲覧を目的として所持している携帯電話が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうか、携帯電話を所持することが「設置」に該当するかどうかについての、最高最判例は未だありません [hou-nattoku.com]。現時点では、どちらともいえないというのが正解でしょう。
テレビを設置していない方で、欲しい Android 端末にワンセグ機能が付随してくるけど使わないので受信契約をしたくない方は、スマホ監視 [google.com]などのアプリを入れてから、ワンセグアプリを削除してみては如何でしょうか? そうすることで、購入直後にワンセグアプリを削除したこと、及び以後ワンセグアプリのインストールや起動を行っていない事を証明できます。ちなみに、法実務上、自己の端末のログは改ざんできるので証拠能力が無いということにはなりません。相手が改ざんを主張しなければそのまま証拠採用されるのが普通ですし、相手が改ざんを主張した場合には証拠類を総合的に判断して信憑性があるかどうかが判断されます(自分で付けた日記やメモでさえも証拠として効力を発揮することがあります)。その場合、裁判でNHKが勝訴するには、下記3つの条件を全て満たさなければならないので、相当厳しいと思いますよ。
Re: (スコア:0)
国会答弁は信じないけど、「ぼくのかんがえたさいきょうのじゅしんけいやくかいひほう」は信じてるあたりが微笑ましい。
Re: (スコア:0)
なぜかNTT関係とNHK関係になると中二病発症する人いるよね
Re: (スコア:0)
プリインストールアプリって削除できなくね?
Re:「国会答弁」は判例に準ずるものではないので注意 (スコア:1)
http://it.srad.jp/comments.pl?sid=655720&cid=2793332 [srad.jp]のような対処なら可能かと。
その際、ドコモショップなり他社の同等店舗にコメント(#2805497) [srad.jp]でいうところの下記3つの条件のうち1番目を証明してもらえれば適当にやってもらえるんじゃないの?
// わたしが「なんとかしろ」といったときは実際、担当の職員が操作端末でアプリ使用履歴を照会していたもよう。
Re: (スコア:0)
どうして(効果が)ないまたはなかったと主張する側が反対の主張や他の(もっと効果がある)ものが存在することを証明しなければならないのでしょうか。(有力で)あると主張するあなたが実際に(有力で)あった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
Re: (スコア:0)
だから、もともと「国会答弁や研究、文献を参考にして判断される」という話で、説Aをとる国会答弁が示され、「こういう話があるから説Aと解釈されるんじゃないか?」と言っているのに、「その答弁の参考度は低い」というなら、説Aを否定する文献などを示して、そちらの説のほうが説得力があることを示すべきだろ。
それができずにただその説の参考度は低い、と言ってもそれこそそんな意見なんて何の参考にもならないよ。
Re: (スコア:0)
どうして"ない"または"なかった"と主張する側が反対の主張やそれに代わるものが"ある"ことを証明しなければならないのでしょうか。"ある"と主張するあなたが実際にあった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
Re: (スコア:0)
語尾変わってるね。まるで決定事項のようだ。
意図的かどうかは知らんが
「と解釈しております。」
が削られてる。
Re: (スコア:0)
まるでマスコミみたいなやり方ですね
Re: (スコア:0)
自分は
テレビは?
PCは?
携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。
何で相手の『調査』に協力するの?
その時点であなたはこれに協力するいかなる義務もありませんでしたよ。
契約前のあなたにはNHKに理解を求める義務も、説明する義務も、会話する義務も、一切ありませんでした。
「NHKですが…」
「うちは結構です!」
これで再度来訪するようなら威力業務妨害の警告を発して下さい。
Re: (スコア:0)
>「NHKですが?」
>「うちは結構です!」
> これで再度来訪するようなら威力業務妨害の警告を発して下さい。
自民党議員が国営放送扱いしているNHKですが、契約したら受信料を
払う必要がありますので、契約しなければ受信料は払わなくていい。
ただ、国が法律で契約しなければならないって強制しているので、
「うちは結構です」って断るのはダメです。
「うちはNHKを受信できる設備はありません」と断らないといけない。
契約する義務(条件)が、うちにはありませんと納得させねばなりません。
また、威力業務妨害は、威力を用いて業務を妨害する行為なので、
常識的な範囲で訪問して契約をお願いされる分には適用されません。
Re:契約といえば (スコア:1)
ただ、国が法律で契約しなければならないって強制しているので、
ここまでは正しい。
「うちは結構です」って断るのはダメです。
「うちはNHKを受信できる設備はありません」と断らないといけない。
契約する義務(条件)が、うちにはありませんと納得させねばなりません。
嘘はいけません。ここは完全な虚偽。
拒否理由も含めて、この点に関して国民にはいかなる義務も法律上課されておりません。
逆にNHK側に一方的な立証責任があります。
また、威力業務妨害は、威力を用いて業務を妨害する行為なので、
常識的な範囲で訪問して契約をお願いされる分には適用されません。
一度断って再訪を拒否した場合は、それに逆らって来訪を繰り返せば十分威力業務妨害の適応範囲になります。
警察に相談というエスカレーションも可能で、それでも止めなければNHK側は刑事事件として立件されてしまいます。
NHK側に出来るのは、司法手続きに入ることのみです。そして司法の場では、NHK側に立証責任があります。
その際は、こちら側には受信装置の有無を証言する義務さえありません。
Re: (スコア:0)
なんか、勝手なことほざいてるけど、ぜんぶ貴方の思い込みだよなあ。
何を根拠にしていることやら。
あと、威力業務妨害って意味を調べるくらいはやってみたら?
ググればすぐわかるから。
Re: (スコア:0)
別ACだけどさ、お前らほんとNHK好きだよね。
理屈なんてどうでもいいんだよ。
契約取りに来たやつにもう来るなって恫喝すれば
むこうだって面倒だからもう来ない。
帰らなきゃ警察呼ぶぞって言えば帰るんだよ、あいつらは。
実際警察よんだらどうなるかなんて関係ない。
Re: (スコア:0)
放送法64条によれば、受信できる設備を持つ者は契約をしなければならないので、
契約をしない意志を示したということは、持ってないと納得せねばなりません。
それ以上納得させる義務など無いし、所持品の検査や家宅捜索をさせる義務もないよ。
分かってると思うけど、この流れだと所持品の検査を受け入れるべきとも読める。
Re: (スコア:0)
どうやってNHKに納得させるかは、NHKの訪問を受けた人が考えるしかないんだよね。
NHKに家宅捜索させろというわけではなく、「ほらテレビないでしょ?」と見せて納得させるかどうかは、あくまで訪問を受けた人の考え次第。
「テレビは持ってない。帰れ!警察呼ぶぞ!」と恫喝しても、NHKの担当者が変わればまた来る。
いやNHK見てるでしょ?とNHKが怪しんでいるなら、彼らも作戦を考える。
皆がよくテレビを見ている時間帯に訪問してきて、「あ、テレビの音が聞こえますね。テレビあるんでしょ?」ってやったりする。
NHKが「この家は本当に受信設備がない」ってフラグを
Re: (スコア:0)
相手にするからいけないんだよ。
話を聞かずに、うるせーばかかえれ、で充分。
チャイム押し続けるとかなら110番すればいい。
Re: (スコア:0)
私はF12CとLumiaみせたな。
車も聞いてきたので、アナログなら映るよと言って見せた。
二回目来たとき同じことした後、どんな番組なら見たいですか?というので、中立な視点のニュースなら見たいと言った。
そしたらくる気配が全くなったのは喜ぶべきか嘆くべきか。。
Re: (スコア:0)
見せるのイヤです、って一言言えば良かったのに。
Re: (スコア:0)
アナログ変換終了のタイミング(今年の3月頭)でNHKに解約の連絡したらさっくり解約出来ましたよ。
ケーブルテレビ局と終了月を書面で出す必要有ったけど。
残ったのは14インチトリニトロンだけ…
安く処分したい。
Re: (スコア:0)
携帯のワンセグだけで契約させられないために、わざわざワンセグのない機種にした俺がいる。
まあ今はiPhoneが普及しているから大丈夫だけど。